相続人に異父/異母兄弟姉妹がいる場合には、遺産分割がスムーズに進まないことも少なくありません。
このページでは、相続人に異父/異母兄弟姉妹がいる場合の遺産分割について、問題点や解決のポイントについてご説明させていただきます。

1 異父/異母兄弟姉妹の相続権

被相続人の子は、相続人となります。
片方の親が異なる異父/異母兄弟姉妹であっても、被相続人の子であることに変わりありません。
そのため、異父/異母兄弟姉妹についても、被相続人の子として、相続権が認められています。

この異父/異母兄弟姉妹の相続権は、結婚していない親から生まれた婚外子であっても、認知されることによって発生します。
認知には、任意認知、強制認知、死後認知といったものがあります。
任意認知は父親が自ら認知する方法、強制認知は子どもから請求して認知を成立させる方法、死後認知は父親の死亡後に子どもが認知を請求する方法となります。

以下では、具体的な異父/異母兄弟姉妹の相続分についてご説明いたします。

①被相続人が異父/異母兄弟姉妹の親で、被相続人に配偶者がいる事例

配偶者の法定相続分は2分の1、異父/異母兄弟姉妹の相続分は残り2分の1を等分したものが法定相続分となります。

②被相続人に配偶者・子どもがおらず両親も他界しており、相続人として両親を同じくする兄弟姉妹と異父/異母兄弟姉妹がいる事例

異父/異母兄弟姉妹の法定相続分は、両親を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1の割合となります。

2 異父/異母兄弟姉妹がいる場合の遺産分割の問題点

遺産分割協議は、すべての相続人が当事者となって行わなければなりません。
遺産分割協議に参加しない相続人がいる場合には、その遺産分割協議は無効となります。
そのため、遺産分割協議が終わってから、異父/異母兄弟姉妹の存在が発覚し、遺産分割協議の無効を主張してくるという事例があります。
このような事態は避けたいところです。

そこで、相続人の範囲を正確に確定するため、まずは戸籍謄本類を取得して相続人を調べることになります。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて調べる必要があります。
出生から死亡までの戸籍謄本類をすべて収集することは、事案によっては分量が膨大なものとなり、大変な手間がかかることがあります。

また、異父/異母兄弟姉妹がいる場合には、親族間の感情的な対立が高まる傾向にあります。
なぜなら、被相続人の死亡という偶然の事情により、完全に縁が切れていた異父/異母兄弟姉妹が相続権を主張してくることがあり、相続人間での納得を得るのが難しいケースも少なくないためです。
さらに、異父/異母兄弟姉妹と長年音信不通で住んでいる場所すら知らなければ、遺産分割の話し合いのための連絡を取り辛いということもあります。

このような事情から、異父/異母兄弟姉妹がいる場合の遺産分割は問題が複雑化し、解決まで長期間を要することがあります。

3 異父/異母兄弟姉妹がいる場合の遺産分割の解決のポイント

異父/異母兄弟姉妹と長年連絡を取っていない場合、いきなり電話をかけるなどすれば、相手を委縮させてしまうこともあるでしょう。
異父/異母兄弟姉妹と話し合いを進める場合には、連絡をとる方法にも注意をし、突然訪問するようなことも避けるようにするのがよいでしょう。
当事務所では、異父/異母兄弟姉妹がいる場合の遺産分割のご依頼を受けた場合には、まずは相手の立場を尊重した文面の手紙を送り、話し合いの糸口を模索するようにしています。

ここで、異父/異母兄弟姉妹の中には、被相続人と交流がなかったため相続を希望しない人がいる可能性もあります。
そのような異父/異母兄弟姉妹に対しては、相続放棄をするように求めて、家庭裁判所に相続放棄の申述をしてもらえれば、その人を相続人として遺産分割協議に参加させる必要はなくなります。
このように、相続を希望しない異父/異母兄弟姉妹がいる場合には、相続放棄を求めることも解決策の一つとなります。

以上のように、連絡方法や連絡内容を十分に検討し、相続人全員からの合意を取り付けることができれば、遺産分割協議を成立させることができます。
もし合意の成立ができない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行い、家庭裁判所の手続きを利用して解決することになります。

4 弁護士にご相談ください

異父/異母兄弟姉妹が相続人となる場合には、以上のような複雑な問題があり、解決までに時間がかかることも多々あります。
まずは、正確な相続人を確定するため、相続人確定の段階から弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
そして、異父/異母兄弟姉妹との感情的な対立や、連絡方法・連絡内容の難しさという問題などもあるため、交渉のプロである弁護士にご相談いただくと安心です。
早期の段階から弁護士にご相談・ご依頼いただくことにより、スムーズに解決を図ることが期待できるでしょう。

当事務所では、これまでに、遺産分割に関するご相談・ご依頼を多数お受けし、解決してきた実績が豊富にございます。
相続人に異父/異母兄弟姉妹がいる場合の遺産分割についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、お気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。

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