以下の金額は、おおよその基準です。事案の難易、お客様の経済状況などを考慮して増減する場合があります。
記載のない案件については、遠慮なくお問い合わせください。相談時にも詳しくご説明いたします。
着手金:仕事のご依頼時にいただくお金。
報酬金:仕事が終了したときに、成功の度合いに応じていただくお金。
手数料:書類作成など、事務的な手続きのご依頼時にいただくお金。
実費(印紙代、切手代、交通費など)、出張日当(遠方への出張がある場合)、調停期日日当(調停期日が多数回にわたる場合)が発生する場合は別途いただきます。
なお、訴訟(裁判)・審判などをご依頼いただいた場合で、引き続き上訴・抗告(不服申立ての手続)などをご依頼いただく場合の弁護士費用は、お客様と弁護士とで別途協議のうえ、定めるものとします。
金額の目安は、着手金・報酬金とも、規定の半額です。
※以下の金額に別途消費税がかかります。
法律相談料
初回無料
2回目以降 1時間 1万1000円(税込)
相続・遺言に関する依頼
その他、相続関連手続を幅広くサポートいたします。
相続人調査・相続財産調査・負債の調査・公正証書遺言の有無の調査
手数料 16万5000円(税込)
※相続人数5人超・金融機関数5件超の場合、6人目より1人当たり2万2000円(税込)・6件目より1件当たり2万2000円(税込)を加算します。例えば、相続人数8人・金融機関数6件の場合、8万8000円(税込)の加算となります。
※上記の加算による手数料の合計額は、33万円(税込)を上限額とします。ただし、相続人の数が20人を超える場合、手数料は応相談となります。
遺産分割事件
遺産分割協議 代理プラン |
着手金 | 33万円(税込) |
---|---|---|
報酬金 | (相続分の額が3000万円以下の場合) 11%(税込) ただし、最低33万円(税込) (相続分の額が3000万円~1億円の場合) 8.25%(税込)+82万5000円(税込) (相続分の額が1億円を超える場合) 5.5%(税込)+357万5000円(税込) |
|
遺産分割調停 代理プラン |
着手金 | 33万円(税込) |
報酬金 | (相続分の額が3000万円以下の場合) 11%(税込) ただし、最低33万円(税込) (相続分の額が3000万円~1億円の場合) 8.25%(税込)+82万5000円(税込) (相続分の額が1億円を超える場合) 5.5%(税込)+357万5000円(税込) |
|
遺産分割審判 代理プラン |
着手金 | 33万円(税込) |
報酬金 | (相続分の額が3000万円以下の場合) 11%(税込) ただし、最低33万円(税込) (相続分の額が3000万円~1億円の場合) 8.25%(税込)+82万5000円(税込) (相続分の額が1億円を超える場合) 5.5%(税込)+357万5000円(税込) |
※遺産分割協議代理プランから引き続き遺産分割調停代理プランをご依頼いただく場合は、遺産分割調停代理プランの着手金は0円(無料)です。
※遺産分割調停代理プランから引き続き遺産分割審判代理プランをご依頼いただく場合は、遺産分割審判代理プランの着手金は上記の半額です。
(例1)
遺産分割協議を行ったが協議がまとまらず、遺産分割調停を申し立てて2500万円を得た場合
遺産分割協議代理プランの着手金 | 33万円(税込) |
遺産分割調停代理プランの着手金 | 0円 |
遺産分割調停代理プランの報酬金 | 2500万円×11%(税込)=275万円(税込) |
(例2)
遺産分割調停を申し立てたが調停が成立せず、遺産分割審判に移行して2500万円を得た場合
遺産分割調停代理プランの着手金 | 33万円(税込) |
遺産分割審判代理プランの着手金 | 16万5000円(税込)(33万円(税込)の半額) |
遺産分割審判代理プランの報酬金 | 2500万円×11%(税込)=275万円(税込) |
※相続調査(相続人調査・相続財産調査・負債の調査・公正証書遺言の有無の調査)についても、上記の着手金の範囲内でサポートさせていただいており、別途弁護士費用はいただいておりません(ただし、実費は、お客様のご負担となります)。相続人調査・相続財産調査・負債の調査・公正証書遺言の有無の調査から引き続き遺産分割事件をご依頼いただく場合は、相続人調査・相続財産調査・負債の調査・公正証書遺言の有無の調査の手数料は遺産分割事件の着手金に充当するものとします。例えば、相続人調査・相続財産調査・負債の調査・公正証書遺言の有無の調査を手数料16万5000円(税込)でご依頼いただき、引き続き遺産分割協議をご依頼いただく場合には、遺産分割協議のご依頼時にいただく着手金の残金は33万円(税込)-16万5000円(税込)=16万5000円(税込)となります(遺産分割事件以外の相続・遺言に関する依頼についても、同様です)。
※相続人の数が20人を超える場合、着手金は応相談となります。
遺留分侵害額請求
着手金 | 33万円(税込) |
---|---|
報酬金 | (成功額が3000万円以下の場合) 11%(税込) ただし、最低33万円(税込) (成功額が3000万円~1億円の場合) 8.25%(税込)+82万5000円(税込) (成功額が1億円を超える場合) 5.5%(税込)+357万5000円(税込) |
※交渉・調停から引き続き訴訟をご依頼いただく場合は、訴訟分の着手金として11万円(税込)が追加となります。
遺留分の放棄申立て
着手金 33万円(税込)
報酬金 0円
祭祀財産承継者の指定
着手金 33万円(税込)
報酬金 33万円(税込)
※交渉・調停から引き続き審判をご依頼いただく場合は、審判分の着手金として11万円(税込)、審判分の報酬金として11万円(税込)が追加となります。
遺言書作成
【自筆証書遺言】
手数料 5万5000円~11万円(税込)
(内容の複雑さによる)
【公正証書遺言】
手数料 11万円~16万5000円(税込)
(内容の複雑さによる)
※公正証書を作成する場合は、公証人手数料が別途発生します(数万円程度)。
※公正証書を作成する際に、当事務所の弁護士または事務職員が証人となる場合は、1名あたり1万1000円(税込)が加算されます。
遺言執行者
相続財産の価額 | 手数料 |
---|---|
300万円以下 | 33万円(税込) |
300万円~3000万円 | 価額の2.2%+26万4000円(税込) |
3000万円~3億円 | 価額の1.1%+59万4000円(税込) |
3億円超 | 価額の0.55%+224万4000円(税込) |
遺産分割協議書作成プラン
手数料 11万円~22万円(税込)
(内容の複雑さによる)
※上記は、遺産分割協議書作成のみをご依頼いただく場合の弁護士費用となります。遺産分割事件のご依頼の中で遺産分割協議書を作成する場合には、遺産分割協議書の作成費用は遺産分割事件の着手金・報酬金に含まれるものとし、遺産分割協議書作成分の手数料が別途発生することはありません。
※公正証書を作成する場合は、公証人手数料が別途発生します(数万円程度)。
遺言書の有効性の調査
手数料 27万5000円(税込)
遺産分割の前提問題に関する争い
着手金 27万5000円~82万5000円(税込)
報酬金 27万5000円~82万5000円(税込)
(事案の規模・複雑さによる)
※調停から引き続き訴訟をご依頼いただく場合は、訴訟分の着手金として11万円(税込)が追加となります。
※遺言書の有効性の調査についても、上記の着手金の範囲内でサポートさせていただいており、別途弁護士費用はいただいておりません(ただし、実費は、お客様のご負担となります)。遺言書の有効性の調査から引き続き遺言の効力に関する争い(遺言無効確認請求訴訟など)をご依頼いただく場合は、遺言書の有効性の調査の手数料は遺言の効力に関する争いの着手金に充当するものとします。例えば、遺言書の有効性の調査を手数料27万5000円(税込)でご依頼いただき、引き続き遺言無効確認請求訴訟をご依頼いただく場合には、遺言無効確認請求訴訟の着手金が55万円(税込)であれば、遺言無効確認請求訴訟のご依頼時にいただく着手金の残金は55万円(税込)-27万5000円(税込)=27万5000円(税込)となります。
相続放棄
手数料 1名につき 5万5000円(税込)
※相続放棄にあたって成年後見人・未成年後見人・特別代理人・不在者財産管理人の選任申立てや失踪宣告の申立てをご依頼いただく場合には、1件あたり22万円(税込)程度の弁護士費用(着手金)が追加となります。
※相続放棄の申立ての期限まで30日未満の場合、相続放棄の期間伸長の申立てを行う場合、3か月経過後の相続放棄の場合、遺産分割協議など遺産の処分をした方の相続放棄の場合は、手数料が1名につき11万円(税込)となります。
限定承認
手数料 33万円(税込)+残余財産の11%(税込)
※限定承認にあたって成年後見人の選任申立て等をご依頼いただく場合には、相続放棄の場合と同様、1件あたり22万円(税込)程度の弁護士費用(着手金)が追加となります。
相続財産管理人の選任申立て
着手金 | 22万円~33万円(税込)(事案の特殊性・複雑さによる) |
---|---|
報酬金 | 0円 |
※相続財産管理人の報酬の負担が別途発生する場合があります。(22万円(税込)~)
特別縁故者の相続財産分与請求
着手金 | 33万円(税込) |
---|---|
報酬金 | (成功額が1000万円以下の場合) 16.5%(税込) (成功額が1000万円を超える場合) 11%(税込)+55万円(税込) |
特別寄与料の請求
着手金 | 33万円(税込) |
---|---|
報酬金 | (成功額が1000万円以下の場合) 16.5%(税込) (成功額が1000万円を超える場合) 11%(税込)+55万円(税込) |
遺産から生じた収益の分配
着手金 | 33万円(税込) |
---|---|
報酬金 | (成功額が1000万円以下の場合) 16.5%(税込) (成功額が1000万円を超える場合) 11%(税込)+55万円(税込) |
※交渉から引き続き訴訟をご依頼いただく場合は、訴訟分の着手金として11万円(税込)が追加となります。
バックアッププラン
手数料 5万5000円(税込)
バックアップ期間:6か月
延長:1か月9350円(税込)
※バックアッププランとは、遺産分割事件等のご依頼とは異なり、弁護士が代理人として前面に出るものではなく、基本的にはご自身でご対応いただきますが、必要に応じて随時ご相談いただき、アドバイスをさせていただく内容のサポートプランとなります。
※バックアッププランから遺産分割事件等のご依頼に移行することもできます。この場合は、お支払いいただいたバックアッププランの手数料は、ご依頼の着手金に充当といたします。例えば、バックアッププランから遺産分割協議のご依頼に移行する場合は、バックアッププランの手数料5万5000円(税込)が遺産分割協議の着手金33万円(税込)に充当される結果、新たな着手金のお支払は27万5000円(税込)ということになります。
仮差押え・仮処分 強制執行
着手金 | 11万円~22万円(税込) |
---|---|
報酬金 | 11万円~22万円(税込) (事案の規模・複雑さによる) |
※上記は、遺産分割事件、遺留分侵害額請求のご依頼に付随して仮差押え・仮処分、強制執行をご依頼いただく場合の弁護士費用となります。仮差押え・仮処分、強制執行を単体でご依頼いただく場合の弁護士費用については、上記とは別に事案に応じて定めるものとします。
※仮差押え・仮処分は、請求額の5.5%(税込)ないし数割の担保金を供託する(法務局に預ける)必要があります。
※ 強制執行は、債権(預貯金、給料、売掛金・貸金など)に対する強制執行には数千円の印紙・切手がかかるだけですが、動産に対する強制執行には3~4万円の予納金、不動産に対する強制執行には少なくとも50万円を超える予納金を裁判所に納める必要があります(こうした執行費用は、ケースにより、請求額に上乗せして一緒に強制執行する、または強制執行のあとで相手方に請求することが可能です)。
調停期日日当
調停期日が5期日を超える場合、6期日目より1期日当たり2万2000円(税込)の調停期日日当が発生します。
※調停期日が5期日以内の場合、調停期日日当は発生しません。
※例えば、調停期日が8期日の場合、調停期日日当は2万2000円(税込)✕3=合計6万6000円(税込)となります。
※調停期日日当の上限額は、合計11万円(税込)とします。
出張日当
半日(往復2時間以上)
3万3000円(税込)
1日(往復4時間以上)
5万5000円(税込)
共有物分割請求に関する依頼
着手金 | 33万円(税込) |
---|---|
報酬金 | (獲得・確保した金額・価格が500万円以下の場合) 11%(税込) ただし、最低33万円(税込) (獲得・確保した金額・価格が500万円~1000万円の場合) 8.25%(税込)+13万7500円(税込) (獲得・確保した金額・価格が1000万円を超える場合) 5.5%(税込)+41万2500円(税込) |
※協議から引き続き訴訟をご依頼いただく場合は、訴訟分の着手金として11万円(追加)が追加となります。
※仮処分・強制執行の弁護士費用、出張日当は、相続・遺言に関する依頼をいただく場合と同じです。
預金の使い込みに関する依頼
預金の使い込みの調査
手数料 27万5000円(税込)
交渉・訴訟
経済的利益の額(請求額・成功額)が300万円以下の場合
着手金 8.8%(税込)
報酬金 17.6%(税込)
300万円~3000万円の場合
着手金 5.5%(税込)+9万9000円(税込)
報酬金 11%(税込)+19万8000円(税込)
3000万円~3億円の場合
着手金 3.3%(税込)+75万9000円(税込)
報酬金 6.6%(税込)+151万8000円(税込)
3億円を超える場合
着手金 2.2%(税込)+405万9000円(税込)
報酬金 4.4%(税込)+811万8000円(税込)
※着手金の最低額は27万5000円(税込)となります。
※交渉をご依頼いただいた場合で、これに引き続き、訴訟をご依頼いただくときは、別途着手金が発生します。ただし、その着手金は、上記の半額になります。
※預金の使い込みの調査についても、上記の着手金の範囲内でサポートさせていただいており、別途弁護士費用はいただいておりません(ただし、実費は、お客様のご負担となります)。預金の使い込みの調査から引き続き交渉・訴訟をご依頼いただく場合は、預金の使い込みの調査の手数料は交渉・訴訟の着手金に充当するものとします。例えば、預金の使い込みの調査を手数料27万5000円(税込)でご依頼いただき、引き続き交渉をご依頼いただく場合には、交渉の着手金が55万円(税込)であれば、交渉のご依頼時にいただく着手金の残金は55万円(税込)-27万5000円(税込)=27万5000円(税込)となります。
※仮差押え・強制執行の弁護士費用、出張日当は、相続・遺言に関する依頼をいただく場合と同じです。