以下の金額は、おおよその基準です。事案の難易、お客様の経済状況などを考慮して増減する場合があります。
記載のない案件については、遠慮なくお問い合わせください。相談時にも詳しくご説明いたします。
着手金:仕事のご依頼時にいただくお金。
報酬金:仕事が終了したときに、成功の度合いに応じていただくお金。
手数料:書類作成など、事務的な手続きのご依頼時にいただくお金。
実費(印紙代、切手代、交通費など)、出張日当(遠方への出張がある場合)が発生する場合は別途いただきます。
なお、訴訟(裁判)・審判などをご依頼いただいた場合で、引き続き上訴・抗告(不服申立ての手続)などをご依頼いただく場合の弁護士費用は、お客様と弁護士とで別途協議のうえ、定めるものとします。
金額の目安は、着手金・報酬金とも、規定の半額です。
※以下の金額に別途消費税がかかります。
法律相談料
初回無料
2回目以降 1時間 1万円(税別)
相続・遺言に関する依頼
その他、相続関連手続を幅広くサポートいたします。
相続人調査・相続財産調査・負債の調査・公正証書遺言の有無の調査
手数料 10万円~15万円
(事案の規模・複雑さによる)
遺産分割事件
遺産分割協議 代理プラン |
着手金 | 30万円 |
---|---|---|
報酬金 | (相続分の額が3000万円以下の場合) 10% ただし、最低30万円 (相続分の額が3000万円を超える場合) 5%+150万円 |
|
遺産分割調停 代理プラン |
着手金 | 30万円 |
報酬金 | (相続分の額が3000万円以下の場合) 10% ただし、最低30万円 (相続分の額が3000万円を超える場合) 5%+150万円 |
|
遺産分割審判 代理プラン |
着手金 | 30万円 |
報酬金 | (相続分の額が3000万円以下の場合) 10% ただし、最低30万円 (相続分の額が3000万円を超える場合) 5%+150万円 |
※遺産分割協議代理プランから引き続き遺産分割調停代理プランをご依頼いただく場合は、遺産分割調停代理プランの着手金は0円(無料)です。
※遺産分割調停代理プランから引き続き遺産分割審判代理プランをご依頼いただく場合は、遺産分割審判代理プランの着手金は上記の半額です。
(例1)
遺産分割協議を行ったが協議がまとまらず、遺産分割調停を申し立てて2500万円を得た場合
遺産分割協議代理プランの着手金 | 30万円 |
遺産分割調停代理プランの着手金 | 0円 |
遺産分割調停代理プランの報酬金 | 2500万円×10%=250万円 |
(例2)
遺産分割調停を申し立てたが調停が成立せず、遺産分割審判に移行して2500万円を得た場合
遺産分割調停代理プランの着手金 | 30万円 |
遺産分割審判代理プランの着手金 | 15万円(30万円の半額) |
遺産分割審判代理プランの報酬金 | 2500万円×10%=250万円 |
※相続調査(相続人調査・相続財産調査・負債の調査・公正証書遺言の有無の調査)についても、上記の着手金の範囲内でサポートさせていただいており、別途弁護士費用はいただいておりません(ただし、実費は、お客様のご負担となります)。相続人調査・相続財産調査・負債の調査・公正証書遺言の有無の調査から引き続き遺産分割事件をご依頼いただく場合は、相続人調査・相続財産調査・負債の調査・公正証書遺言の有無の調査の手数料は遺産分割事件の着手金に充当するものとします。例えば、相続人調査・相続財産調査・負債の調査・公正証書遺言の有無の調査を手数料10万円でご依頼いただき、引き続き遺産分割協議をご依頼いただく場合には、遺産分割協議のご依頼時にいただく着手金の残金は30万円-10万円=20万円となります(遺産分割事件以外の相続・遺言に関する依頼についても、同様です)。
遺留分侵害額請求
着手金 | 30万円 |
---|---|
報酬金 | (成功額が3000万円以下の場合) 10% ただし、最低30万円 (成功額が3000万円を超える場合) 5%+150万円 |
※交渉・調停から引き続き訴訟をご依頼いただく場合は、訴訟分の着手金として10万円が追加となります。
遺留分の放棄申立て
着手金 30万円
報酬金 0円
祭祀財産承継者の指定
着手金 30万円
報酬金 30万円
※交渉・調停から引き続き審判をご依頼いただく場合は、審判分の着手金として10万円、審判分の報酬金として10万円が追加となります。
遺言書作成
手数料 10万円~20万円
(内容の複雑さによる)
※公正証書を作成する場合は、公証人手数料が別途発生します(数万円程度)。
遺言執行者
手数料 30万円+遺産の2%
遺産分割協議書作成プラン
手数料 10万円~20万円
(内容の複雑さによる)
※上記は、遺産分割協議書作成のみをご依頼いただく場合の弁護士費用となります。遺産分割事件のご依頼の中で遺産分割協議書を作成する場合には、遺産分割協議書の作成費用は遺産分割事件の着手金・報酬金に含まれるものとし、遺産分割協議書作成分の手数料が別途発生することはありません。
※公正証書を作成する場合は、公証人手数料が別途発生します(数万円程度)。
遺産分割の前提問題に関する争い
着手金 25万円~50万円
報酬金 25万円~50万円
(事案の規模・複雑さによる)
※調停から引き続き訴訟をご依頼いただく場合は、訴訟分の着手金として10万円が追加となります。
相続放棄
手数料 1名につき 5万円
※相続放棄にあたって成年後見人・未成年後見人・特別代理人・不在者財産管理人の選任申立てや失踪宣告の申立てをご依頼いただく場合には、1件あたり20万円程度の弁護士費用(着手金)が追加となります。
※相続放棄の申立ての期限まで30日未満の場合、相続放棄の期間伸長の申立てを行う場合、3か月経過後の相続放棄の場合、遺産分割協議など遺産の処分をした方の相続放棄の場合は、手数料が1名につき10万円(税別)となります。
限定承認
手数料 30万円+残余財産の10%
※限定承認にあたって成年後見人の選任申立て等をご依頼いただく場合には、相続放棄の場合と同様、1件あたり20万円程度の弁護士費用(着手金)が追加となります。
相続財産管理人の選任申立て
着手金 | 20万円~30万円(事案の特殊性・複雑さによる) |
---|---|
報酬金 | 0円 |
※相続財産管理人の報酬の負担が別途発生する場合があります。(20万円~)
特別縁故者の相続財産分与請求
着手金 | 30万円 |
---|---|
報酬金 | (成功額が1000万円以下の場合) 15% (成功額が1000万円を超える場合) 10%+50万円 |
特別寄与料の請求
着手金 | 30万円 |
---|---|
報酬金 | (成功額が1000万円以下の場合) 15% (成功額が1000万円を超える場合) 10%+50万円 |
遺産から生じた収益の分配
着手金 | 30万円 |
---|---|
報酬金 | (成功額が1000万円以下の場合) 15% (成功額が1000万円を超える場合) 10%+50万円 |
※交渉から引き続き訴訟をご依頼いただく場合は、訴訟分の着手金として10万円が追加となります。
バックアッププラン
手数料 5万円(税別)
バックアップ期間:6か月
延長:1か月8500円(税別)
※バックアッププランとは、遺産分割事件等のご依頼とは異なり、弁護士が代理人として前面に出るものではなく、基本的にはご自身でご対応いただきますが、必要に応じて随時ご相談いただき、アドバイスをさせていただく内容のサポートプランとなります。
※バックアッププランから遺産分割事件等のご依頼に移行することもできます。この場合は、お支払いいただいたバックアッププランの手数料は、ご依頼の着手金に充当といたします。例えば、バックアッププランから遺産分割協議のご依頼に移行する場合は、バックアッププランの手数料5万円(税別)が遺産分割協議の着手金30万円(税別)に充当される結果、新たな着手金のお支払は25万円(税別)ということになります。
仮差押え・仮処分 強制執行
着手金 | 10万円~20万円 |
---|---|
報酬金 | 10万円~20万円(事案の規模・複雑さによる) |
※上記は、遺産分割事件、遺留分侵害額請求のご依頼に付随して仮差押え・仮処分、強制執行をご依頼いただく場合の弁護士費用となります。仮差押え・仮処分、強制執行を単体でご依頼いただく場合の弁護士費用については、上記とは別に事案に応じて定めるものとします。
※仮差押え・仮処分は、請求額の5%ないし数割の担保金を供託する(法務局に預ける)必要があります。
※ 強制執行は、債権(預貯金、給料、売掛金・貸金など)に対する強制執行には数千円の印紙・切手がかかるだけですが、動産に対する強制執行には3~4万円の予納金、不動産に対する強制執行には少なくとも50万円を超える予納金を裁判所に納める必要があります(こうした執行費用は、ケースにより、請求額に上乗せして一緒に強制執行する、または強制執行のあとで相手方に請求することが可能です)。
出張日当
半日(往復2時間以上) 3万円
1日(往復4時間以上) 5万円
共有物分割請求に関する依頼
着手金 | 30万円 |
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報酬金 | (獲得・確保した金額・価格が500万円以下の場合) 10% ただし、最低30万円 (獲得・確保した金額・価格が500万円を超える場合) 5%+25万円 |
※協議から引き続き訴訟をご依頼いただく場合は、訴訟分の着手金として10万円が追加となります。
※仮処分・強制執行の弁護士費用、出張日当は、相続・遺言に関する依頼をいただく場合と同じです。
預金の使い込みに関する依頼
経済的利益の額(請求額・成功額)が300万円以下の場合
着手金 8%
報酬金 16%
300万円~3000万円の場合
着手金 5%+9万円
報酬金 10%+18万円
3000万円~3億円の場合
着手金 3%+69万円
報酬金 6%+138万円
3億円を超える場合
着手金 2%+369万円
報酬金 4%+738万円
※着手金および報酬金の最低額は、10万円となります。
※交渉をご依頼いただいた場合で、これに引き続き、訴訟をご依頼いただくときは、別途着手金が発生します。ただし、その着手金は、上記の半額になります。
※仮差押え・強制執行の弁護士費用、出張日当は、相続・遺言に関する依頼をいただく場合と同じです。