はじめに

被相続人に対する債権(貸付金など)や遺贈を受けた物があるが、相続人全員が相続放棄をしてしまった。
特別縁故者として相続財産分与請求をしたい。
相続人全員が相続放棄をしたあと、相続財産(空き家)などを自分が管理しているが、管理の負担が大きいため、困っている。

このような場合には、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てをすることを検討しましょう。
相続財産管理人が選任されれば、相続財産(遺産)の中から債権の回収などを図ることが可能となります。
また、特別縁故者の相続財産分与請求は、相続財産管理人が選任されていることが前提となります。
そして、相続財産管理人が選任されれば、以降の相続財産の管理責任は、相続財産管理人が担うこととなります。

相続財産管理人とは

それでは、相続財産管理人とは何なのでしょうか?

この点、被相続人に相続財産(遺産)がある場合、通常は、相続人が相続財産を管理することになります。
しかし、被相続人に全く身寄りがない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合などの事情によって相続人がいなくなった場合には、誰も相続財産を管理することができなくなります。
このような場合に、相続財産の管理や、債権者・受遺者に対する支払などの役割を担うのが、相続財産管理人です。

相続財産管理人の選任手続

相続財産管理人は、家庭裁判所によって選任されます。
相続財産管理人が選任されるためには、まずは、利害関係人が家庭裁判所に対し、相続財産管理人の選任申立てを行う必要があります。
利害関係人とは、遺言執行者、受遺者、債権者、特別縁故者など、相続財産(遺産)について法的な関係性を有する者を指します。
そして、相続財産管理人の選任を申し立てる家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
また、申立てにあたっては、被相続人の戸籍謄本類や住民票の除票などの書類の他に、不動産登記事項証明書や固定資産評価証明書など、相続財産の内訳を示す資料を提出する必要があります。

申立てが受理されると、家庭裁判所は相続財産管理人選任の審判をします。
申立ての際に相続財産管理人の候補者を指定することもできますが、必ずしもその候補者が選任されるわけではなく、多くの場合、家庭裁判所が保有する候補者名簿内の弁護士や司法書士から選任される傾向にあります。

弁護士にご相談ください

相続財産管理人の選任手続は、法律の専門知識がなければ、対応が困難であることが多いでしょう。
また、申立ての際に提出すべき書類が多く、これらを収集すること自体、手間のかかる作業と思われます。
したがって、申立ての手続にあたっては、まずは相続手続の専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
当事務所の弁護士は、これまでに、相続手続に関する多数のご相談やご依頼をお受けして、解決に導いてきた実績が豊富にございます。
相続財産管理人の選任申立てに関してご不明な方は、お気軽にご相談いただければと存じます。