祭祀財産の承継とは

相続の際に、祭祀財産を誰が引き継ぐかが問題となることがあります。
祭祀財産とは、系譜(家系図など)、祭具(仏壇、位牌など)、墳墓(墓石、墓碑など)のことを言います。
祭祀財産については、法律上、遺産分割や遺留分侵害額請求の対象とはならず、「祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」ものとされています(民法897条)。
これを「祭祀主宰者」あるいは「祭祀財産承継者」と言いますが、ここでは「祭祀財産承継者」と表記して説明させていただきます。

祭祀財産承継者の指定
祭祀財産承継者は、法律上、①被相続人が遺言書などで具体的に指定していた場合には、その指定された人が祭祀財産を引き継ぐこととなります。
そして、②このような指定がない場合には、地域・地方の慣習に従って祭祀財産承継者を決めることとなりますが、③このような慣習がないか、慣習の存在および内容が明らかではないといった場合には、家庭裁判所が定めることとされています(民法897条)。

上記の「慣習」についてですが、何が「慣習」になるかは明確ではなく、慣習を巡って争いになることもあり、まずは相続人間の話し合いで祭祀財産承継者を決めるのが基本です。
そして、家庭裁判所では、戦前の家督相続や長子承継といった家制度的慣習の存在を否定する傾向にあります。
ですので、被相続人が遺言書などで祭祀財産承継者を指定していない中で、祭祀財産承継者を誰とするかについての話し合いがまとまらず、紛争が家庭裁判所に持ち込まれた場合には、後述のような家庭裁判所の判断基準に従って決せられることが多いです。

祭祀財産承継者の指定の手続

祭祀財産承継者を誰とするかについて、被相続人が遺言書などで指定していない場合には、上記のように、まずは相続人間の話し合いで解決するのが原則です。
遺産分割の協議や調停の中で、祭祀財産承継者についての話し合いが持たれることも多いです。

話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停(祭祀財産承継者指定調停)によって解決を図ることになります。
遺産分割調停の中で祭祀財産承継者についての話し合いがまとまらない場合には、祭祀財産承継者の問題が遺産分割の手続から切り離され、別途、祭祀財産承継者指定の調停での解決を図ることになります。
調停では、家庭裁判所の調停委員を介しての話し合いが行われます。
調停がまとまらない場合には、審判(祭祀承継者指定審判)の手続に移行し、家庭裁判所の審判によって誰が祭祀財産承継者となるかが決せられます。

祭祀財産承継者の指定に関する家庭裁判所の判断基準

家庭裁判所の審判では、祭祀財産承継者を誰とするかについては、被相続人との身分関係や生活関係、被相続人の意思、祭祀財産の承継の意思および能力、祭具等の取得の目的や管理の経緯、その他一切の事情を総合して判断されます。

審判に移行する前の調停や協議の段階においても、上記のような家庭裁判所の判断基準を踏まえて、審判となった場合にどのような結論が想定されるかといった見通しをもとに、話し合いが進められることも多いです。

遺骨の取り扱い

系譜、祭具、墳墓といった祭祀財産とは異なり、遺骨については、法律上、その取り扱いを定めた規定はありません。
しかし、被相続人の遺骨は、祭祀財産に準じて取り扱うものとされるのが一般的です。
そのため、祭祀財産承継者とされた人が被相続人の遺骨を支配・管理することになるのが通常です。
祭祀財産承継者は、他の相続人が遺骨を所持している場合には、その引き渡しを求めることができるのが原則となります。

ただし、上記の原則によっても、相続人間の合意で遺骨を分けること(分骨)が禁止されるわけではありません。
遺産分割協議や調停で各相続人が納得することが条件となりますが、分骨するといった取り扱いも可能です。

お悩みのときは弁護士にご相談を

以上のような祭祀財産の承継や遺骨の取り扱いを巡って、相続人間で紛争となるケースが昨今では増えています。
祭祀財産の承継や遺骨の取り扱いの問題については、専門的な知識が必要となる分野ですので、揉めたときや揉めそうなときには、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めします。