相続放棄とは、相続人が遺産の相続をすべて放棄することを言います。
遺産を相続する場合は、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金といったマイナスの財産も引き継ぐことになります。
そのため、マイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄をした方がよいと言えます。

相続放棄に当たっては、単に「相続を放棄します」と宣言すれば足りるのではなく、法律で定められた期間内に、相続放棄をする旨を記載した「相続放棄の申述書」という書面を、家庭裁判所に提出することが必要となります。
また、それ以外にもいくつかの条件がありますので、以下でご説明させていただきます。

相続放棄の条件と期限

相続放棄をする場合は、相続の開始(被相続人の死亡)を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しなければなりません(戸籍謄本等の添付も必要です)。
この期限を過ぎてしまうと、遺産を通常どおりに相続したものと扱われるのが原則ですので、ご注意ください。

相続人が複数いる場合には、一部の相続人だけが相続放棄をすることもできますし、相続人全員が相続放棄をすることも可能です。
また、相続放棄については、すべての遺産を相続の対象として引き継ぐか、すべての遺産を放棄するかの選択となります。
つまり、特定の欲しいものだけを相続して、不要なものや借金だけを放棄するといった扱いにはできません。

以上から、遅くとも相続の開始を知ってから3か月以内に、遺産にプラスが多いのか、マイナスが多いのかを見極めて、遺産を通常どおりに相続するのか、相続放棄をするのかを判断しなればなりません。
そのため、できるだけ早い時期に遺産の調査を実施することが大切です。

また、被相続人が亡くなってから3か月以上が経過し、一見すると相続放棄の手続の期限切れと思われるような場合でも、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
法律の専門家である弁護士から見れば、実は「相続が開始したことを知ってから3か月以内」に該当し、まだ相続放棄の手続を取ることが可能ということもあり得ます。

>>>3か月以内に相続放棄するかどうか判断できない場合の対応について
>>>3か月経過後に被相続人の借金が判明した場合の相続放棄について

そして、第1順位の相続人が全員相続放棄をした場合は、次の順位の相続人へと相続権が移っていくことには注意が必要です。
つまり、借金を残して亡くなった被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者と子どもの相続放棄が完了しても、被相続人の親が健在であれば親に相続権が移行するため、親が借金を相続したくなければ親も相続放棄の手続をしなければなりません。
さらに、被相続人の親がすでに亡くなっている場合や、親が相続放棄の手続を完了した場合でも、被相続人に兄弟姉妹や甥姪がいれば相続権が移行するので、借金の相続を避けるためには兄弟姉妹や甥姪も相続放棄の手続を取ることが必要となります。
このように、誰も借金を相続しない形ですべてを完了させるには、広い範囲でもれなく相続放棄の手続を取ることが必要となるケースもあります。

相続放棄を弁護士にご相談・ご依頼いただくメリット

相続放棄の手続に関しては、弁護士のほかにも、行政書士や司法書士が対応していることもあります。
しかし、弁護士にご相談・ご依頼いただくことには、次のようなメリットがあります。

1 すべての作業を任せることができる

弁護士に依頼することで・・・
弁護士が職権で戸籍謄本等の必要書類を収集することが可能です。
弁護士がお客様の代理人として家庭裁判所に直接書類を提出することができます(他の士業等に依頼すると、最終的にはお客様の名義での提出となります)。
家庭裁判所との連絡も、基本的に代理人である弁護士が対応します(他の士業等に依頼すると、基本的にお客様が対応することになります)。

提出書類の作成のためにお客様と弁護士との打ち合わせが必要となりますが、上記のような手続への対応は、弁護士に一任することができるのです。

2 代理人として債権者への対応が可能

弁護士は、お客様の代理人として活動することが可能です。
例えば、相続人であるお客様に対し、債権者が金銭の支払を請求してきた場合には、弁護士がお客様の代理人として、「相続放棄をしたから、支払義務はない」といった通知を出し、以降は請求が来ないようにすることが可能です。
他の士業では、弁護士のように、こうした代理人としての活動を行うことができません。

3 相続放棄以外の手続も考慮したアドバイス

弁護士は、法律の専門家として、相続放棄という選択だけでなく、他の法的手続にも配慮したうえで、お客様にとってベストの選択をご提案させていただくことができます。
相続放棄をするべきかどうかが分からないといった場合にも、弁護士にご相談いただければと存じます。

まずはお気軽にご相談ください

相続放棄の手続は、ご自身で対応するとなると、それなりの時間や手間がかかりますし、手続が不備なく進められるかといった不安もあろうかと思います。

●ご自身で相続放棄の手続に対応していく時間がない方
●ご自身で相続放棄の手続をうまく進めることができるかどうかが不安で、専門家に対応を一任したい方
●相続放棄をするべきかどうかについて、専門家に判断してほしい方

以上のような方は、お気軽に当事務所の弁護士にご相談いただければと存じます。

相続放棄の弁護士費用

法律相談料

初回無料
2回目以降 1時間 1万1000円(税込)

相続放棄のご依頼

手数料 1名につき 5万5000円(税込)

※相続放棄の申立ての期限まで30日未満の場合、相続放棄の期間伸長の申立てを行う場合、3か月経過後の相続放棄の場合、遺産分割協議など遺産の処分をした方の相続放棄の場合は、手数料が1名につき11万円(税込)となります。
※戸籍謄本等の取得費や切手代として、一般的に5000円~1万円程度の実費が上記の手数料とは別途必要となります。また、相続放棄の手続を取ることが必要な人数が多い場合など、複雑な事案では実費が1万円を超えることもあります。

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相続放棄

相続放棄についてはこちらもご覧下さい

●相続放棄について
●相続放棄の手続の流れ
●相続放棄のメリット・デメリット
●相続放棄の注意点
●相続放棄で受け取れるものと受け取れないもの
●どのような行為が単純承認に当たるのか?
●遺産分割協議など遺産の処分をした場合の相続放棄
●相続放棄後の遺産の管理について
●相続放棄の取消し、無効について
●相続放棄の期間伸長
●3か月経過後の相続放棄
●再転相続とは?相続放棄との関係性と対処法について弁護士が解説
●相続放棄における弁護士の活用
●認知症の相続人がいる場合の相続放棄
●相続人に未成年者がいる場合の相続放棄
●行方不明・音信不通や面識のない相続人がいる場合の相続放棄