相続放棄をした場合には、マイナスの遺産(負債)については支払を免れることができるのですが、残されたプラスの遺産(資産)についてはどのように取り扱えばよいのかという問題があります。

この点、相続放棄をした相続人の手元に、被相続人の遺品として、被相続人が生前身に着けていた衣類や身の回りの物が残るケースが多くあります。
このような遺品については、経済的価値が高くないものが多くを占めるのが通常であるため、相続人や親族同士で形見分けをし、誰も取得を希望しないものについては、廃棄する形で整理して問題がないことが多いでしょう。
年式が相当古く、経済的価値がない自動車についても、廃車にして問題がないのが通常です。

一方で、プラスの遺産のうち、現金・預貯金や株式などの有価証券、貴金属類、不動産、年式が比較的新しい自動車など、経済的価値があるものについては、売却・処分したり、取得・費消したりすれば、法定単純承認事由に該当するものとして相続放棄が無効となり、マイナスの遺産の相続を免れなくなるおそれがあります。
この点には十分にご注意いただく必要があります。
では、プラスの遺産のうち、経済的価値があるものについては、どのように取り扱えばよいのでしょうか。

民放940条では、「相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」と定められています。
すなわち、相続放棄をしたからといって、プラスの遺産の管理責任を免れるわけではありません。
例えば、被相続人の妻子が相続放棄をした場合には、相続権は被相続人の父母に移り、被相続人の父母が相続放棄をした場合やすでに死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹・甥姪に相続権が移ることになりますが、相続放棄をした被相続人の妻子としては、相続権を得た被相続人の父母や兄弟姉妹・甥姪が遺産を受け取るまで、遺産の管理責任を負うことになるのです。
そして、問題となるのは、相続権を得た被相続人の父母や兄弟姉妹・甥姪に遺産の受け取りを拒否された場合や、全員相続放棄をしたために遺産の引き受け手がいない場合です。
特に、相続放棄をする場合というのは、被相続人が多額の負債を抱えていることが多く、全員相続放棄をしたために遺産の引き受け手がいないという事態は多々発生します。

全員相続放棄をした場合、プラスの遺産のうち、現金・預貯金や株式などの有価証券、貴金属類などについては、自身の財産とは切り分けて預金口座や金庫で保管し、一切手を付けないようにするという管理が現実的でしょう。
何事も起こらないままに10年程度保管・管理した後に売却・処分したり、取得・費消したりすることとすれば、法定単純承認事由に該当するとしても、その時点で被相続人の負債がすべて時効にかかっているため、借金を相続してしまう危険がなくなるのが通常です。
年式が比較的新しい自動車については、車庫などで数年程度保管・管理し(運転はしないようにしてください。また、車検を受ける必要まではないと考えられます)、古くなって経済的価値が失われた時点で廃車にするという対応が考えられます。

全員相続放棄をした場合で問題となるのは、プラスの遺産の中にアパート・マンションなどの保守・管理が必要となる不動産が存在する場合、空き家が存在して老朽化による倒壊や火災の危険が発生し得る場合が考えられます。
アパート・マンションの水漏れ等の事故、空き家の倒壊・火災等の事故が発生した場合には、管理責任を問われることとなります。
また、年式が比較的新しい自動車その他分量の多い遺産などについて、保管・管理の場所に困る場合などが考えられます。
遠隔地の場合など、そもそも遺産の管理が困難なケースもあるでしょう。
そして、自身の相続放棄によって相続権を得た者に遺産の受け取りを拒否された場合には、いつまでもプラスの遺産を管理しなければならないのかという問題があります。
このような場合には、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、相続財産管理人に以後の遺産の管理や売却・処分などを任せるという選択肢があります。

ただし、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てる場合には、選任手続の申立費用や相続財産管理人の報酬にあてるための予納金の納付が必要となることを念頭に置く必要があります。
予納金の額は、事案の複雑性や管理すべき遺産の額などにもよりますが、20万円~100万円くらいのことが多いです。
被相続人の負債の金額がそれほど大きくなければ、相続放棄をせずに被相続人の遺産を相続し、自身で遺産を取得・管理した方が経済的というケースもあり得ます。
また、相続放棄をして被相続人のマイナスの遺産(負債)を相続することを免れる一方、相続財産管理人の選任を申し立てた上で、相続財産管理人との間でプラスの遺産(資産)を買い受ける交渉をすることなども考えられます。

以上のように、相続放棄の手続を取る際には、相続放棄後の遺産の管理なども踏まえたうえで進めていく必要があります。
また、ケースによっては、相続財産管理人の選任申立ての手続が必要となることもあります。
当事務所の弁護士は、これまでに、多数の相続放棄に関するご相談・ご依頼をお受けして参りました。
また、相続財産管理人の選任申立ての手続についても、対応実績が豊富にございます。相続放棄や相続放棄後の財産の管理、相続財産管理人の選任申立ての件でお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

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