このページでは、相続放棄を行う際の注意点について、ご説明いたします。

まずは遺産の内容を把握しましょう

相続放棄をする前に、被相続人の遺産の内容を把握する必要があります。
プラスの遺産(資産)としては、預金、現金、不動産、有価証券(株式など)などが考えられます。
また、マイナスの遺産(負債)として、被相続人が借金などを抱えていることもあるでしょう。
ご家族などが被相続人の遺産の内容を把握しているケースも多いですが、分からない場合には遺産の調査が必要となってきます。

預金であれば、主な金融機関に名寄せ(残高証明書の発行)を申請することで、その金融機関における預金の有無および残高を確認することができます。
また、不動産であれば、市町村役場で資産証明書を発行してもらうことで、被相続人が所有する不動産の有無および評価額を知ることができます。
借金については、金融業者からの郵便物が届くことでその金融業者からの借入の存在を知るケースも多いですし、「CIC」や「JICC」、「全国銀行個人信用情報センター」といった信用情報機関に被相続人の信用情報の開示を申請することで、銀行やサラ金業者などとの取引の状況を調べることが可能です。

以上のような調査の結果、マイナスの遺産(負債)の方がプラスの遺産(資産)よりも多いという場合には、相続放棄をした方がよいでしょう。
また、上記のような詳細な調査までしなくても、多額の借金があるのに対して資産がほとんどないことが元々分かっているという場合には、すぐに相続放棄の手続を進める選択をしていただいてもよいでしょう。

相続放棄により相続の権利が移ることがあります

誰が亡くなられた被相続人の相続人となるのかは、法律によって定められています。
これを法定相続人と言います。具体的には、配偶者、子ども、親、兄弟姉妹などが法定相続人に該当します。
ただし、法定相続人として子どもがいる場合には、法律上、子どもが第1順位の法定相続人であるため、第2順位の親や第3順位の兄弟姉妹には相続の権利がありません。
また、被相続人に子どもがいなくても、親が生存しているという場合には、法律上は、親が相続の権利者となり、後順位の兄弟姉妹は相続の権利がないということになります。
なお、被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続の権利を持ちます。

相続放棄に当たっては、相続放棄によって、後順位の法定相続人に相続の権利が移っていくということに注意しなければなりません。
例えば、被相続人が多額の借金を抱えたまま亡くなり、遺族として配偶者、子ども、親、兄弟姉妹がいるとします。
このケースで、まずは常に相続の権利を持つ配偶者と、第1順位の法定相続人である子どもとが相続放棄をしたとすれば、子どもの相続の権利が第2順位の法定相続人である親に移ることになります。
すると、親が被相続人の借金を引き継ぎたくない場合には、子どもの相続放棄の後に親が相続放棄の手続を取らなければなりません。
そして、親が相続放棄をすると、今度は、第3順位の法定相続人である兄弟姉妹に相続の権利が移ることになります。
したがって、兄弟姉妹が被相続人の借金を相続したくないと考えた場合には、親の相続放棄の後に兄弟姉妹が相続放棄を行う必要があるのです。

このように、被相続人の遺族が全員、誰も被相続人の借金を引き継ぐことなく済ませるためには、最大で3段階に分けて、複数の人たちが相続放棄の手続を取っていくことが必要となるケースも少なくありません。
このようなケースでは、遺族の方々でうまく連絡を取り合って、漏れのないように手続を進めていくことが大切です。
相続放棄の手続に詳しい弁護士にご相談・ご依頼いただくのが確実かと存じます。

単純承認とみなされる行為に注意しましょう

相続放棄をする場合には、「このような行為をしてしまうと、単純承認(プラスの遺産もマイナスの遺産も全て引き継ぐこと)をしたものと法律上みなされる」とされる事項に該当しないようにご注意いただく必要があります。

民法では、単純承認とみなされる行為として、①相続人が遺産の全部または一部を処分したとき、②被相続人の死亡を知ってから3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続を取らなかったとき、③相続放棄をした後であっても、遺産の全部または一部を隠匿、あるいは私的に使い込んだりしたとき、が定められています。

上記①や③のような行為に該当する場合には、相続放棄の申請が一旦は家庭裁判所で受理されたとしても、後々その相続放棄の効力が否認されて、借金を引き継ぐことを免れられないといった事態も考えられます。
そのようなことにならないように、相続放棄の手続を行うに当たっては、相続放棄に精通した弁護士にご相談いただき、やってはいけない行為についてのアドバイスを受けていただければと思います。

相続放棄についてはこちらもご覧下さい

●相続放棄について
●相続放棄の手続の流れ
●相続放棄のメリット・デメリット
●相続放棄の注意点
●相続放棄で受け取れるものと受け取れないもの
●どのような行為が単純承認に当たるのか?
●遺産分割協議など遺産の処分をした場合の相続放棄
●相続放棄後の遺産の管理について
●相続放棄の取消し、無効について
●相続放棄の期間伸長
●3か月経過後の相続放棄
●再転相続と相続放棄
●相続放棄における弁護士の活用
●認知症の相続人がいる場合の相続放棄
●相続人に未成年者がいる場合の相続放棄
●行方不明・音信不通や面識のない相続人がいる場合の相続放棄