遺産の処分と相続放棄

民法には、相続人が被相続人の死亡後に遺産の「処分」をした場合には、単純承認(被相続人の遺産を、借金も含めて全て引き継ぐこと)したものとみなす旨の規定があります。
そして、遺産の「処分」をして、単純承認したものとみなされる場合には、相続放棄ができる3か月の期間内であっても、もはや相続放棄ができなくなります。

では、どのような場合に、遺産の「処分」に当たるとして、単純承認したものとみなされるのでしょうか。
明確な基準があるわけではありませんので、以下では、具体的な例を挙げながら、ご説明させていただきます。

遺産の「処分」に当たるとして単純承認したものとみなされる可能性が高い行為と低い行為

遺産の「処分」に当たるとして、単純承認したものとみなされる可能性が高い行為の具体例としては、次のようなものがあります。
●遺産の売却・譲渡
●建物の大幅な改修
●賃貸中の不動産の賃料を受け取って費消、賃料の振込先口座を自分名義の口座に変更
●預貯金・保険を解約して費消
●預貯金・保険・株式の名義を自分名義に変更
●株式の議決権の行使
●債務者から返済を受けて費消
●遺産分割協議

次に、遺産の「処分」に当たる可能性が低い行為の具体例としては、次のようなものがあります。
●居住していた賃借アパートを解約して明け渡す
●被相続人の医療費や葬儀費用、墓石・仏壇の購入費用の支払
●携帯電話の解約
●預貯金・保険を解約して保管
●形見分けの範囲にとどまる遺品の取得

例外的に相続放棄ができる場合

預貯金・保険を解約して費消した場合や、遺産分割協議をした場合でも、例外的に相続放棄ができる場合があります。

預貯金・保険を解約して費消した場合、原則として、遺産の「処分」に当たるとして、単純承認したものとみなされます。
もっとも、例外的に、お金の使い道が被相続人の医療費や葬儀費用、墓石・仏壇の購入費用の支払であれば、その金額が一般常識の範囲に収まっている限り、遺産の「処分」に当たらず、相続放棄が認められるものと考えられます。

また、遺産分割協議を行った(遺産分割協議書に署名・押印した)場合も、原則として、遺産の「処分」に当たるとして、単純承認したものとみなされます。
もっとも、例外的に、被相続人の債務(借金)の存在を知ることが難しいような状況で、他の相続人から求められて遺産分割協議書に署名・押印した場合には、自分が何の遺産も取得していないのであれば、債務の存在を知った時点から3か月以内の相続放棄が認められる可能性があります。
遺産分割協議書への署名・押印を求められた時点で、債務の存在を知っていたならば、相続放棄をしていたであろうと考えられるときは、民法上、遺産分割協議は錯誤により無効となります。
そして、この場合には、遺産の「処分」による単純承認の効力も無効となりますので、相続放棄が認められる可能性があるわけです。

このほかにも、一見すると遺産の「処分」に当たる可能性が高い行為であっても、弁護士が詳しく事情を聞けば、実は相続放棄ができるという場合があります。
預貯金・保険の解約後や、遺産分割協議書に署名・押印をした後など、遺産の「処分」に当たるような行為をした後になって、被相続人の多額の債務が判明することは少なくありません。
遺産の「処分」をした場合の相続放棄についてお悩みの方は、まずは一度、相続放棄に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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