被相続人が亡くなったあと、その相続人が相続の承認または放棄をする前に亡くなり、複数世代にまたがる相続が発生することがあります。

相続の権利関係が複数世代にまたがり、「再転相続」という状況になっている場合には、相続放棄において注意が必要となりますので、以下でご説明させていただきます。

1 再転相続とは?

まずは、「再転相続とは、どのような状況なのか?」をご説明させていただきます。
また、再転相続と混同されることのある代襲相続、数次相続についても、合わせてご説明させていただきます。

(1)再転相続とは

再転相続とは、被相続人が亡くなったあと、その法定相続人が熟慮期間中に相続の承認または放棄の選択をする前に亡くなる状況のことを言います。
熟慮期間は、相続の開始(被相続人の死亡)を知ってから3か月あり、その3か月の期間中に、相続の承認または放棄を決めることとなります。

例えば、被相続人Aが亡くなり(一次相続)、法定相続人が配偶者Bと子Cの2名であるとします。
そして、Cには配偶者Dと子Eがおり、Cが3か月の熟慮期間中に相続の承認または放棄の選択をしないまま亡くなると(二次相続)、DとEがCの法定相続人となり、Cが有していたAの相続権を引き継ぐこととなります。
このような状況を、再転相続と言います。

再転相続の場合の相続放棄については、後述いたします。

(2)代襲相続・数次相続とは

【代襲相続】

代襲相続とは、被相続人が亡くなるよりも先に、その法定相続人となるべき人が亡くなっており、その人の子が代わりに相続人になることを言います。

例えば、被相続人Aが亡くなり、Aには配偶者Bと子C・Dがいましたが、Cはすでに亡くなっており、Cには子Eがいるとします。
この場合、Cが有するはずであったAの相続権を、Eが代わりに引き継ぐこととなります。
このような状況を、代襲相続と言います。

代襲相続の場合、代襲相続人(上記の例ではE)は、被相続人(上記の例ではA)の相続開始(被相続人の死亡)を知ってから3か月以内に、相続の承認または放棄を選択することとなります。

【数次相続】

数次相続とは、被相続人が亡くなったあと、その相続人が相続の承認をした後に亡くなる状況のことを言います。
「その相続人が相続の承認をした」場合というのは、相続開始(被相続人の死亡)を知ってから3か月以内に相続放棄の手続をとらなかったために、相続を承認したものとみなされる場合を含みます。

例えば、被相続人Aが亡くなり(一次相続)、法定相続人が配偶者Bと子Cの2名であるとします。
B・Cは、3か月の熟慮期間中に相続放棄の手続をとらず、Aの遺産相続を承認したものとみなされました。
その後、Cが亡くなり(二次相続)、Cの配偶者Dと子EがCの法定相続人となりました。
この場合、D・Eは、「Aの遺産の相続権を含むCの遺産」を引き継ぐことができる立場にあります。
このような状況を、数次相続と言います。

数次相続の場合、二次相続の法定相続人(上記の例ではE)は、3か月の熟慮期間中に、二次相続の被相続人(上記の例ではC)の相続の承認または放棄の選択をすることとなります。
一次相続の被相続人(上記の例ではA)の相続の承認または放棄の問題は起こりません。

2 再転相続の場合に相続放棄ができるか?

再転相続の場合、二次相続の法定相続人は、一次相続および二次相続のそれぞれについて、承認または放棄が問題となります。

二次相続の法定相続人(上記の図ではD・E)の一次相続(Aの相続)・二次相続(Cの相続)の承認・放棄の可否は、次のとおりとなります。

一次相続 二次相続 可否
承認 承認
放棄 放棄
放棄 承認
承認 放棄 ×

①一次相続・二次相続とも承認すること、②一次相続・二次相続とも放棄すること、③一次相続を放棄し二次相続を承認することは可能です。
一方で、④一次相続を承認し二次相続を放棄することはできません。
一次相続の相続権は、二次相続の被相続人から引き継ぐものであるため、二次相続を放棄しながら、一次相続を承認するということはできないのです。
二次相続の放棄を行うことにより、一次相続の相続権も自動的に失うこととなります。

3 再転相続で相続放棄をする場合の期限は?

再転相続の場合、二次相続の相続放棄の期限(熟慮期間)は、二次相続の開始(二次相続の被相続人の死亡)を知った時から3か月以内となります。

一次相続の相続放棄の期限については、民法916条に定めがあります。

【民法916条】
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
※「前条第1項の期間」というのは、3か月の熟慮期間のことです。

民法916条の「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の意味については、次のような裁判例があります。

【最高裁判所令和元年8月9日判決】
民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである。

上記の裁判例からすれば、二次相続の開始(二次相続の被相続人の死亡)を知ったというだけでは、一次相続の相続放棄に関する3か月の熟慮期間は進行しないものと考えられます。
二次相続の被相続人が亡くなったあと、再転相続により一次相続の被相続人の相続権を引き継いだ事実を知ってから、3か月以内に相続放棄をすればよいということになります。

例えば、一次相続の被相続人の借金を知らずに二次相続を承認したところ、債権者から再転相続を前提とする返済の請求を受け、その時に初めて再転相続により一次相続の被相続人の相続権を引き継いだ事実を知ったのであれば、その知った時点から3か月以内に相続放棄をするとよいでしょう。

4 弁護士にご相談ください

以上のとおり、再転相続が発生している場合には、相続放棄にあたり複雑な問題があります。

相続放棄をお考えの場合には、相続問題に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所では、相続放棄の対応経験・解決実績が豊富にございますので、お気軽にご相談いただければと存じます。

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