
遺留分とは、相続に際して、一定範囲の相続人に対し、被相続人の財産のうち、一定の割合を最低限引き継ぐことを保障する制度を指します。
被相続人は、原則として、遺言や生前贈与によって、自由にその財産を動かすことができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。
すなわち、例えば、被相続人に子どもが2人いたとして、「長男にすべての遺産を相続させる」という遺言を残したとしても、残るもう1人の子どもは、遺留分として一定の割合(この場合は1/4)に相当する金額を受け取ることができるのです。
ただし、遺留分は、放っておいても当然にもらえるというわけではなく、請求の意思表示をする必要があります。
これを遺留分侵害額請求と言います。
各相続人の遺留分として定められているのは、以下の通りです。
| ① 法定相続人が配偶者と子の場合 | 配偶者:1/4 子:1/4 |
| ② 法定相続人が配偶者と父母の場合 | 配偶者:1/3 父母:1/6 |
| ③ 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 | 配偶者:1/2 兄弟姉妹:なし |
※同順位の相続人が複数いる場合には、人数に応じて均等割りとなります。
・遺言書が出てきたが、自分が相続できる財産がまったくないか、遺留分の割合に満たない
・遺留分侵害額請求を行いたい
このような場合は、弁護士にご相談ください。
請求したい側のよくあるご質問
Q1 親が「全財産を長男に譲る」という遺言書を残して亡くなりました。私は1円ももらえないのでしょうか?
いいえ、そのような遺言があっても、配偶者や子どもには、法律で最低限保障された遺産の取り分である「遺留分」があります。
「全財産を長男に譲る」といった偏った遺言があっても、この遺留分が侵害されている場合は、「遺留分侵害額請求」を行うことにより、長男に対して不足分の金銭の支払いを求めることができます。
Q2 遺留分を請求するには期限があると聞いたのですが、本当ですか?
はい、遺留分の請求には厳格な期限があります。
「相続があったこと、および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年」です。
また、知っていたかどうかにかかわらず、「相続開始(被相続人の死亡)から10年」を過ぎると権利がなくなります。
こうした期限を過ぎると遺留分の請求ができなくなるため、早急に弁護士にご相談ください。
Q3 相手方(他の相続人)が財産の開示に応じてくれません。遺産の総額が分からないのですが、どうすればいいですか?
ご安心ください。
当事務所にご依頼いただけば、弁護士の職務権限により、金融機関の口座情報や不動産などの財産を調査することができます。
正確な財産を把握したうえで、適正な遺留分を請求します。
初回の相談は無料ですので、まずはお気軽に当事務所にご連絡ください。
Q4 遺留分の請求はどのように進めるのですか?いきなり裁判になるのでしょうか?
いいえ、いきなり裁判(訴訟)になるわけではありません。
一般的には以下のステップで進みます。
①意思表示(内容証明郵便):まずは「遺留分を請求します」という明確な意思を、証拠に残る形で相手方に通知します。
②当事者間での交渉:弁護士が代理人となり、相手方と金額や支払い方法について話し合います。
③調停・訴訟:交渉で合意に至らない場合に限り、家庭裁判所での調停(調停委員を仲介者とする話し合い)や裁判へと移行します。
早い段階で弁護士が代理人として交渉することにより、裁判に発展せず早期に解決できるケースも多くあります。
請求された側のよくあるご質問
Q1 突然、「遺留分侵害額請求書」という内容証明郵便が届きました。無視してもいいですか?
絶対に無視してはいけません。
放置すると相手方から調停や裁判を起こされ、最終的にご自身の財産を差し押さえられるリスクがあります。
また、届いた書面に書かれている請求額が正しいとは限りませんので、まずは弁護士にご相談いただき、適切な対応方針を立てることを強くお勧めいたします。
Q2 遺留分を払わなければならないことは分かりましたが、手元に現金がありません。実家を売らないといけないのでしょうか?
すぐに実家を売却する必要がないケースもあります。
遺留分は「原則として現金で支払う」ことになっていますが、一括で支払えない場合は、裁判所に申し立てて「支払いの許与(分割払いなど)」を認めてもらうことができる可能性があります。
Q3 相手が請求してきた金額が、高すぎる気がします。そのまま払わないといけませんか?
相手の言い値でそのまま支払う必要はありません。
不動産の評価額の計算方法を見直したり、生前に相手方が親から受け取っていた特別な援助(特別受益)を考慮したりすることで、請求額を大幅に減額できるケースが多くあります。
Q4 親の生前、相手は全く親の面倒を見ず、私だけが介護をしてきました。それでも遺留分を払うのは納得できません。
ご自身の負担や納得できないお気持ちは非常によく分かります。
しかし、法律上は「介護をしなかった」という理由だけで、相手の遺留分をゼロにすることは困難です。
ただし、遺産の評価額を見直したり、「特別受益」を証明したりすることで、結果的に支払う金額を最小限に抑えられる可能性があります。
当事務所にご依頼いただけば、少しでもご納得いただける有利な解決となるよう、しっかりとサポートいたします。
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