金銭による請求

遺留分とは、一定の相続人(遺留分の権利者)が、被相続人の遺産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことです。
被相続人が特定の相続人に遺産の大半を相続させる旨の遺言や、生前贈与、遺贈をしたことで、遺留分に相当する遺産を受け取ることができなかった場合には、遺留分の権利者は、遺言や生前贈与で利益を受けた者に対し、遺留分侵害額請求をすることができます。

この遺留分侵害額請求は、遺留分の侵害額に相当する金銭の請求です。
遺留分の権利者が請求・受領することができるのは金銭であり、不動産などの現物の取戻しを請求することはできないのが原則です。
もっとも、遺産の中に現金や預貯金が少ない場合などには、金銭の代わりに不動産などの現物を授受(代物弁済)する形で解決が図られることはあります。

この点、2019年7月1日施行の民法改正前の遺留分減殺請求の制度では、遺留分減殺請求により、遺産が遺留分減殺請求者と遺言や生前贈与で利益を受けた者との共有となり、現物の取戻しが原則とされていました。
そして、例外的に、生前贈与や遺贈を受けた者の選択により、金銭の支払による解決(価額弁償)ができるとされていました。
しかし、実際には価額弁償の方法で対応することが大半であったところ、上記の民法改正により法律上も金銭の支払による解決が原則とされたものです。

支払期限の猶予

遺言や生前贈与で利益を受けた者は、遺留分侵害額に相当する金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、相当の期限の猶予を請求することができます。

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