はじめに

遺留分制度により、一定の範囲の相続人については、被相続人の意思にかかわらず、最低額の取り分としての遺留分が確保されることになります。
このような遺留分制度と、特別受益制度、寄与分制度はどのように関わるのでしょうか。
遺留分の計算にあたって、特別受益や寄与分は考慮されるのでしょうか。

特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことをいいます。
遺産分割の場面では、特別受益が認められる場合には、特別受益を受けた相続人の相続分については、その特別受益の分だけ減らして算出されることになります。
そのような処理を行うことによって、遺産分割での場面での各相続人間の公平が確保されることになります。
もっとも、被相続人が、そのような特別受益の処理を望まない旨の意思を表明している場合(「持ち戻し免除の意思表示」が認められる場合)には、そのような処理を行わないことも可能となります。

寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産の維持や増加について、特別に貢献をした人がいる場合に、相続分をその分修正して、その寄与を行った人により多くの遺産の取得を認める制度です。
例えば、相続人の一人が、被相続人の介護に対して相当に尽力していた場合には、その貢献度合いを考慮して、相続分が修正されることになり、相続人間の公平が確保されることになります。

遺留分と特別受益

遺留分の計算をする前提として、遺留分の基礎となる財産を算出する必要がありますが、その算出にあたっては、被相続人の相続開始時の財産の額に、特別受益の価額を加えて計算することになります。
つまり、特別受益が認められる場合には、その分、遺留分の基礎となる財産の額が大きくなり、特別受益を受けていない遺留分権利者の取得できる遺留分の金額が大きくなる、ということになります。

また、遺産分割の場面では、持ち戻し免除の意思表示が認められる場合には、特別受益の処理をしないことも可能でした。
しかしながら、遺留分制度は、被相続人の意思にかかわらず、最低額の取り分(遺留分)を確保する制度であるため、持ち戻し免除の意思表示がなされていたとしても、特別受益を考慮した計算が行われることになります。

ところで、従前は、特別受益が認められる場合には、特別受益がなされた時期を問わず、特別受益の価額を加えて遺留分算定の基礎となる財産が算定されていました。
そのため、かなり過去になされた特別受益であっても、計算上考慮されてしまうことになっていました。
ところが、平成30年に民法が改正され、そのような取扱いが見直されることとなりました。民法の改正により、遺留分算定の基礎となる財産の算定の際に考慮される特別受益は、相続開始前の10年間になされたものに限られることとなりました。
この改正民法の施行日は令和元年7月1日ですので、被相続人が令和元年7月1日以降に亡くなった場合には、改正された民法が適用されることになります。

遺留分と寄与分

以上の特別受益に対して、寄与分については、遺留分の算定にあたっては考慮されません。
法律上、遺留分の算定にあたって、寄与分を考慮することは規定されていないためです。
例えば、相続人として、子2名が想定されるようなケースで、そのうちの1人の相続人が介護に尽力したとして、被相続人がその人に全ての財産を取得する内容の遺言を残していた場合を想定します。
この場合、遺産を一切取得できない相続人は、遺留分侵害額請求の主張を行うことで、最低限の遺留分を確保することができますが、その遺留分の算定にあたって、寄与分を考慮することはできません。
つまり、遺産を取得した相続人が、その取得した遺産は寄与分に相当するものだとして遺留分の金額の減額を求めるなどの主張をすることはできない、ということになります。

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