はじめに

相続に関する諸問題のひとつに、遺産から生じた収益の分配の問題があります。
遺産から生じた収益とは、例えば、遺産である賃貸マンション・アパートや貸家から生じた賃料などが挙げられます。

被相続人が死亡する前の収益

被相続人の生前は、被相続人の財産から生じた収益は、被相続人のものとなります。
ある法定相続人(あるいは、それ以外の第三者)がこのような収益を自分のものにしていた場合には、預金の使い込みと同様の問題となります。
預金の使い込みについては、下記のページで解説しておりますので、ご覧になっていただければと思います。

●預金の使い込みについて(被相続人の生前の使い込み)

被相続人が死亡した後の収益

被相続人の死亡後、遺産分割が成立するまで(その遺産を誰が取得するのかが決まるまで)の間に遺産から生じた収益は、法律上、法定相続分に応じて各法定相続人が取得することになっています。

例えば、被相続人である父が死亡し、法定相続人が長男と二男の2名であるとします。
この場合、法定相続分は、長男が2分の1、二男が2分の1となります。
父の遺産として賃貸マンションがあり、これを長男が相続することで遺産分割協議が成立しましたが、父が死亡してから遺産分割協議が成立するまでの間に、賃料の収入が100万円あったとします。
そうすると、賃料の収入の100万円については、法律上、長男が2分の1の50万円、二男が2分の1の50万円を取得することができるということです。
この間の賃料の収入の100万円を長男が受領していた場合には、法律上、二男は長男に対して2分の1の50万円を分配するように請求することができるのです。

また、上記の例で、賃料の収入の100万円に対して、管理費用が20万円かかったとします。
この場合には、収益としては100万円-20万円=80万円となります。
そうすると、収益の分配としては、長男が40万円、二男が40万円となります(80万円×2分の1=40万円)。

なお、遺産分割が成立し、その遺産を誰が取得するのかが決まった後に生じた収益は、その遺産を取得した法定相続人に帰属することとなります(他の法定相続人は、遺産分割成立後に生じた収益の分配を請求することができません)。

弁護士にご相談ください

以上のように、遺産分割にあたっては、関連問題として、遺産から生じた収益の分配が問題となることがあります。
遺産分割が成立したとしても、遺産から生じた収益の分配の問題が解決していなければ、後々紛争が蒸し返されてしまうこともあり得ます。
遺産分割は、遺産から生じた収益の分配など、相続に関する諸問題を含めた最終的な合意をもって一回的に解決することが大切です。
このように様々な問題を踏まえた適切な判断を行うことは、容易なことではありませんので、まずは一度、相続問題に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。