亡くなられた人(被相続人)の相続財産(遺産)は、相続人でなければ受け取ることができないのが原則です。
しかし、亡くなられた人(被相続人)に相続人がいない場合に、家庭裁判所が、その被相続人と特別の縁故・関係があった個人または法人の請求によって、清算後に残った相続財産(遺産)の全部または一部を分与するという制度があります。
これを、特別縁故者への相続財産分与の制度と言います(民法第958条の3)。

相続財産分与の制度では、現金や預金、不動産、貴重品などが対象となります。
また、被相続人が交通事故で亡くなった場合に、交通事故の加害者に対する損害賠償請求権を分与することを認めた裁判例もあります。

以下では、「特別縁故者の相続財産分与請求」について詳しく説明させていただきます。

特別縁故者の相続財産分与請求の要件

1 被相続人に相続人がいないこと

特別縁故者が相続財産分与請求をできるのは、被相続人に相続人がいない場合に限られます。

被相続人に相続人がいる場合には、たとえ被相続人と相続人とが疎遠であったとしても、相続人が相続財産を取得することになります。
もっとも、被相続人に相続人がいる場合でも、無償で被相続人の介護・看病に貢献し、被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をした親族が、相続人に対して特別寄与料を請求できる「特別の寄与の制度」の適用ができるケースがあります。
ただし、この制度の適用を受けられるのは、6親等内の血族と3親等内の姻族に限られます。

2 特別縁故者であること

民法第958条の3では、相続人がいない場合に相続財産の分与を請求できる「特別縁故者」として、次の3つの場合を規定しています。

①被相続人と生計を同じくしていた者

被相続人と同一の生計を営んでいた人です。
被相続人と内縁関係にあった人や、被相続人の子の妻、叔父叔母(伯父伯母)などの相続権のない親族などで、被相続人と同じ家計のもとで生活していた人が考えらえます。

②被相続人の療養看護に努めた者

被相続人の療養看護に尽力した個人または法人です。
例えば、認知症となった被相続人を長期間自宅で看護や身の回りの世話をしていた人が考えられます。
また、長期間施設において介護や看護を行ってきた介護施設、障害者支援施設などの法人も、特別縁故者と認められる可能性があります。

③その他、被相続人と特別の縁・関係があった者

上記の①や②に該当しないものの、これらと同程度に被相続人と密接な関係にあったと考えられる個人または法人です。
多様なケースで認められており、ここでも、個人のみならず、地方公共団体や学校法人などの法人・団体もその対象となり得ます。

3 相続財産を分与することが相当であること

特別縁故者の財産分与請求が認められるためには、家庭裁判所が、分与することが相当であると認めることが必要です。
分与することが相当かどうかの判断基準については、被相続人と特別縁故者との縁故・関係の度合い、相続財産の種類・額など一切の事情を考慮して、分与すべき相続財産の種類・額などを決定すべきと考えられています。

特別縁故者の相続財産分与請求の流れ

1 相続財産管理人の選任

特別縁故者が相続財産の分与を請求するためには、相続財産管理人の選任が必要です。
特別縁故者は、利害関係人として、相続財産管理人の選任の申立てを行うことができます。
相続財産管理人の選任申立てについては、以下を参考にしてください。
●相続財産管理人の選任申立て

特別縁故者として相続財産分与請求を行う前に、この相続財産管理人の選任の申立てが必要になるのは、特別縁故者として相続財産の分与を受けるためには、被相続人の債務を支払うなどの清算を行ったあとに残る相続財産を確定し、また、被相続人に相続人がいないことを確定しなければならないからです。

2 特別縁故者への相続財産分与の審判

① 申立て(相続財産分与請求)

相続財産の分与を受けたい特別縁故者は、相続人がいないことが確定したあと、3か月以内に、家庭裁判所に対して、被相続人の相続財産の分与を請求する必要があります。
この請求(申立て)は、特別縁故者に対する相続財産分与の審判申立書を作成し、必要書類をそろえて、家庭裁判所へ提出することで行います。
この書類の中で、被相続人とどのような関わりをもってきたのかを詳しく記載して、できる限りの資料をそろえて提出することが、相続財産分与請求を認めてもらうためのポイントとなります。

② 審理

家庭裁判所は、特別縁故者にあたるかどうか、相続財産を分与することが相当であるかどうかを審理します。
この審理では、提出された書類の審査ほか、家庭裁判所調査官による調査を行い、また、相続財産管理人の意見も聴取します。
場合によっては、申立人に追加書類の提出を求めたり、補足説明を求めたりすることもあります。

③ 審判

家庭裁判所は、審理の結果、特別縁故者に相続財産の分与をすることが相当と認めたときは、相続財産を分与する審判をします。

一方、分与が相当とは認めなかったときは、申立てを却下する審判をします。
この却下の審判に対しては、不服申立て(即時抗告)をすることができます。
これにより、さらに上級の裁判所で審理してもらうことができます。

弁護士にご相談ください

特別縁故者の相続財産分与請求が認められるかどうかは、個別の事情に大きく左右されます。
請求の申立てにあたっては、家庭裁判所に対し、被相続人との関係をしっかりと主張し、資料をそろえて提出する必要があります。
法的な専門知識が不可欠の対応となりますので、弁護士にご相談・ご依頼いただくことをご検討されるとよいでしょう。
弁護士に対応をご依頼いただいた場合には、弁護士がお客さまの代理人として、家庭裁判所の判断基準を踏まえて、相続財産分与請求(申立て)の手続にあたります。
特別縁故者の相続財産分与請求をお考えの方は、まずは弁護士にご相談ください。