1 遺産分割でよくあるお困りごと

・兄弟から、理不尽な遺産分割協議書に押印するように求められた
・母と姉が結託して、自分に不利な遺産分割を進めている
・遺言書が見つかったが、自分の取り分が少なく、本人が作成したものかどうか、疑わしい
・腹違いの兄弟と遺産分割をすることになったが、20年来会ったこともなく、揉めそうである

遺産分割においては、このようなお悩みがよく見られます。

2 遺産分割で紛争化してしまうケース

遺産分割で相続人同士が揉めるのは、当事者のうち、誰かが自分の都合の良いように、理不尽な要求を通そうとしているためです。
特に肉親同士の争いですから、一旦誰かが感情的になってしまうと、収拾がつかなくなってしまうのです。

その結果、相続人同士で話し合っても埒が明かず、争いは長期化し、精神的な消耗戦になってしまうことも少なくありません。

また、次のような場合は、相続争いに発展する可能性が高いと言えます。
・相続人同士の仲が悪い場合
・相続人同士が疎遠で、長い間会っていない場合
・被相続人(故人)と相続人の一部が、生前から結託しているような場合
・被相続人が愛人や宗教関係者、第三者に取り込まれていた場合
・腹違いの兄弟がいる場合

3 遺産分割の問題を弁護士に相談・依頼するメリット

相続争いが発生した場合や、揉めそうな場合は、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士は客観的な状況を把握したうえで、あなたが希望する相続を実現できるように、お手伝いをしていきます。
当然、法定相続分(法律で定められた相続の割合)が基本となりますが、実際の遺産分割の現場では、生前の事情によって、これを調整することが必要になります。

そのためには、最終的な調停や裁判をも見据えて、客観的な証拠を集めて、説得力のある主張を組み立てなければなりません。

疑問に思われていること、浮上している問題、親類縁者の状況、故人のことなど、より多くの情報があればあるほど、適切なアドバイスがしやすくなります。
専門家である弁護士は、これらの情報を十分にお聞きしたうえで、お客様にとってベストのアドバイスをいたします。

4 遺産分割に関するお悩みは当事務所にご相談ください

当事務所では、遺産分割に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。
対応経験・解決実績が豊富にございますので、お気軽に当事務所の弁護士にご相談いただければと存じます。

なお、当事務所では、円滑な遺産分割の実現のために、積極的に弁護士をご利用いただきたいとの思いから、初回のご相談料は無料とさせていただいております。

5 遺産分割Q&A

Q1 兄弟同士で意見が合わず、遺産分割の話が全く進まない場合はどうすればいいですか?

結論から申し上げますと、弁護士を代理人に立てての「遺産分割協議」、または家庭裁判所での「遺産分割調停」をご検討ください。

当事者同士の話し合い(遺産分割協議)が平行線をたどる場合、弁護士が介入することで以下のメリットがあります。
□感情的な対立を防ぎ、冷静な話し合いができる。
□法的な根拠(法定相続分など)に基づく適正な主張ができる。
□将来の調停や審判を見据えた有利な交渉進行が可能になる。

親族間での直接のやり取りは多大なストレスとなります。
当事者同士で揉めている場合は、長期化する前にまずは一度当事務所へご相談ください。

Q2 親の介護をずっと続けてきました。他の兄弟より遺産を多くもらうことはできますか?

はい、「寄与分」として認められれば、他の相続人より多く遺産を受け取れる可能性があります。

ただし、単なる家族としてのサポートではなく、「介護の内容が相当の負担を要するものであった」「無償あるいはそれに近い状態で長期間介護し、親の財産維持に貢献した」などの具体的な証拠が必要です。

当事務所にご依頼いただけば、相続問題に強い弁護士がサポートいたします。

Q3 亡くなった親の実家に、長男がそのまま住み着いていて家を分けられません。どうすればいいですか?

不動産の分け方にはいくつか方法があります。
長男がそのまま住み続けるなら、長男が他の相続人に現金(代償金)を支払う「代償分割」が有力な選択肢となります。
代償金の支払いが難しい場合は、家を売却して現金を分ける「換価分割」を検討します。

当事務所にご相談いただけば、状況に応じた最適な解決策を相続問題に詳しい弁護士がご提案いたします。

Q4 他の相続人が、親の預金を勝手に引き出したり隠したりしている疑いがあります。調べられますか?

はい、調査可能です。
弁護士にご依頼いただくことで、金融機関に対して口座の「残高証明書」や「取引履歴」の開示請求をし、生前・死後の不自然な出金を正確に調査できます。

もし使い込みや財産隠しが発覚した場合、以下の対応をとります。
□特別受益としての持ち戻し:使い込まれた金額を遺産として組み戻し、遺産分割協議の中で清算する。
□損害賠償請求・不当利得返還請求:不当に引き出されたご自身の相続分について、賠償・返還を求める。

時間の経過とともに金融機関のデータ保管期限が切れるなど証拠収集が難しくなるため、疑いがある場合はお早めに当事務所にご相談ください。

Q5 相続人のうちの1人とずっと疎遠で連絡先が分かりません。その人を無視して遺産分割をしてもいいですか?

いいえ、相続人全員が参加していない遺産分割協議は「無効」となります。
連絡先が分からない場合は、戸籍などをたどって住所を調査します。

それでも行方不明の場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらう手続きが必要です。

こうした複雑な調査・手続きも弁護士が代行可能です。
お困りの方は当事務所にご相談ください。

Q6 遺産分割の話し合い(協議)に期限はありますか?

遺産分割協議そのものに期限はありません。

しかし、「相続税の申告・納付(相続開始後10か月以内)」や、令和6年4月から義務化された「相続登記(不動産の名義変更)の期限(3年以内)」があるため、できるだけ早めに手続きを進めることをお勧めいたします。

Q7 弁護士に依頼したいのですが、もらえる遺産より弁護士費用が高くならないか心配です。

ご安心ください。
当事務所では、初回相談を無料で承っております。
まずは無料相談にて遺産の全体像や見通しを丁寧にヒアリングし、事前にお見積りをご提示いたします。

万が一、費用倒れになるリスクが高いと判断した場合は、正直にその旨をお伝えし、依頼者様にとって不利益にならない最適な方針をご提案いたします。
費用が心配な方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

遺産分割に関する解決事例はこちらもご覧下さい

遺産分割

遺産分割についてはこちらもご覧ください

●遺産分割でお困りの方
●遺産分割の流れ
●相続調査について
●相続人調査について
●相続財産調査について
●遺言の有無の調査について
●負債の調査について
●遺産分割協議と遺産分割協議書
●遺産分割調停と遺産分割審判
●遺産分割に関係する訴訟について
●現物分割・代償分割・換価分割のメリットとデメリット
●遺産分割を弁護士に依頼するメリット
●認知症の相続人がいる場合の遺産分割
●相続人に未成年者がいる場合の遺産分割
●婚外子がいる場合の遺産分割
●面識のない相続人がいる場合の遺産分割
●行方不明や音信不通の相続人がいる場合の遺産分割
●相続人が多数いる場合の遺産分割
●刑務所に入所中(服役中・在監中)の相続人がいる場合の遺産分割
●相続人に異父/異母兄弟姉妹がいる場合の遺産分割
●代襲相続が発生している場合の遺産分割
●遺産分割で相手方(他の相続人)に弁護士が付いた場合の対応
●家庭裁判所から遺産分割調停の申立書が届いた場合の対応
●遺産を独り占めしようとする相続人がいる場合の遺産分割
●遺産の内容を開示してくれない相続人がいる場合の遺産分割
●強硬な主張・要求をしてくる相続人がいる場合の遺産分割
●連絡を無視・拒否する非協力的な相続人がいる場合の遺産分割
●相続人同士が不仲または疎遠な場合の遺産分割
●遺産分割後に遺言書が見つかった場合の対応
●遺産分割後に新たな相続人が判明した場合の対応
●遺産分割後に新たな遺産が見つかった場合の対応
●特別の寄与の制度について