相続が発生して、被相続人が遺言を残していない場合には、相続人間で遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成し、これに基づいて相続を行います。

遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば問題ありません。

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、相続人全員が署名・捺印し、全員分を作成して、各人が保管します。
遺産分割協議書がなければ、不動産の所有権の移転登記などの相続手続が行えません。

逆に言うと、遺産分割協議書があれば、これらの相続手続を行うことができます。
そのため、相続人の1人又は複数人が結託し、勝手に遺産分割協議書を作成して、署名・捺印を迫ってくることがあります。

このようなケースで安易に署名・捺印してしまうと、当然、不動産の所有権移転登記手続などが進んでしまいます。
納得できない場合には、保留にして、専門家である弁護士にご相談ください。

また、相続人同士で遺産分割協議を行うに当たっては、事前に専門家である弁護士に相談しておくと良いでしょう。
弁護士はあなたの状況や要望を聞き取った上で、どのような遺産分割協議書を作成すべきか、アドバイスを行います。
遺産分割協議の場で不用意な発言をすると、後であなたに不利に働いてしまうこともありますので、ご注意ください。

当然、あなたと他の相続人の主張とが対立しそうな場合には、弁護士はその対処方法も含めてアドバイスいたします。

さらに、場合によっては、そもそも遺産分割協議自体を弁護士に代理してもらった方が良い場合もあります。

・当事者同士では、遺産分割協議がまとまりそうにない場合
・他の相続人が理不尽な要求をしている場合
・相手が口達者で、丸め込まれてしまいそうな場合
・他の相続人同士が結託している場合
・他の相続人が、司法書士や税理士など、第三者からのアドバイスを受けている場合
・自身で、遺産分割協議を行うことが精神的に負担である場合

このような場合は、弁護士に遺産分割協議を代理してもらうことをお勧めします。

弁護士に代理人としての協議・交渉を依頼した場合、当然、弁護士は調停や裁判になった場合に想定される結果を踏まえて協議・交渉を行いますし、あなたの要望にできるだけ沿うように、証拠を集め、相手を説得する方法を考えます。

遺産分割協議が長期化して、調停や裁判に移行するよりも、早い段階で、専門家に交渉を任せた方が、結果として、スピーディーで、あなたの希望に沿った解決になることもあります。

遺産分割協議に不安がある場合や、揉めそうな場合、現に揉めている場合には、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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