調査の方法

相続人が誰であるかを調査するためには、被相続人の出生時から亡くなった時までの戸籍を調査する必要があります。
「亡くなったときの戸籍(除籍謄本)だけで十分ではないのか」と思われるかもしれません。
しかし、戸籍法が改正され戸籍の様式が変わった場合、旧様式に記載されていた事項がすべて新様式に記載されるわけではありません。
そのため、亡くなった時の戸籍だけでは、例えば前妻との間の子が記載されていないこともあり、相続人を正確に把握できないこともあるため、出生時までさかのぼって戸籍を取得する必要があるわけです(なお、この旧様式の戸籍のことを「改製原戸籍」といいます)。

したがって、多くの場合、さかのぼって改製原戸籍を取得する必要があります。
また、婚姻や転籍などにより戸籍が移っている場合には、従前戸籍(婚姻前の戸籍、転籍前の戸籍)にさかのぼって取得する必要があります。
このようにさかのぼるにあたっては、戸籍の改正日や入籍日などを確認した上で、一つ前の戸籍にさかのぼっていくことになります。
これを繰り返しながらさかのぼっていくと、やがて出生時の戸籍にたどり着きます。

以上の調査の結果、相続人の中に、被相続人よりも先に亡くなっている者がいる場合には、その相続人の子が代襲相続人となります。
したがって、代襲相続人を調査するために、その亡くなった相続人の出生時から亡くなった時までの戸籍が必要となります。
また、被相続人に子どもがおらず、その兄弟姉妹が相続人となる場合には、被相続人の親の出生時から亡くなった時までの戸籍と、兄弟姉妹の戸籍の調査も必要となります。

戸籍の取得方法

このように、場合によっては何通もの戸籍を取得しなくてはなりませんが、実際に戸籍を取得するためには、本籍地の役所に申請をします。
直接役所に行って申請する場合には、被相続人の死亡の記載のある戸籍、申請者が相続人であることを証明する戸籍、戸籍交付申請書(役所に置いてあります)、印鑑及び本人確認書類(運転免許証など)が必要となります。

一方で、役所が遠方の場合には、郵送での申請をすることができます。
この場合には、上記の書類に加えて、手数料に相当する定額小為替、返信用封筒及び切手を郵送する必要があります。
なお、郵送の場合の戸籍交付申請書については、それぞれの市町村のホームページからダウンロードし、必要事項を記入した上で、申請者の印鑑を押したものを郵送する必要があります。
また、戸籍の申請は代理人がすることもできますが、この場合には、申請者の委任状の他、代理人の本人確認書類も必要となります。

以上のとおり、相続人を確定するためには、改製原戸籍など、普段まず取り寄せることがないような戸籍を何通も取得する必要があり、それらの戸籍を取得するためにかなりの時間と手間がかかります。
当事務所では、相続人の調査をサポートさせていただくことが可能ですので、是非一度ご相談ください。

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