はじめに

遺言とは、故人が最後に残した遺志であり、遺言が存在する場合には、遺言に従った内容で遺産分割を行うことになります。
そのため、相続が生じた場面では、まず遺言の有無を調査する必要があります。

また、遺言が存在するにもかかわらず、遺言の存在を見落として遺産分割を行い、その後になってから遺言が見つかった場合には、その遺言の内容に従って遺産分割がやり直しになってしまったり、相続人間で争いが再燃してしまったりすることにもなりかねません。
そのため、遺産分割を行う前には、遺言の有無についてきちんと調査しておくことが重要となります。

公正証書遺言の探し方

遺言にはいくつか種類があり、その一つに公証役場で作成する公正証書遺言があります。
この公正証書遺言については、公証役場の「遺言書検索システム」を利用して検索することができます。
そのため、公証役場に検索を依頼することによって、公正証書遺言の有無を調査することができるのです。
この検索は全国どこの公証役場でも可能ですから、お近くの公証役場にて、検索をお願いするとよいでしょう。

もっとも、公証役場に検索を依頼するには、亡くなった本人の死亡の記載のある戸籍謄本、検索を依頼する方が相続人であることを確認できる戸籍謄本、印鑑証明書などの資料を持参する必要があります。

また、この検索では公正証書遺言の有無とどこの公証役場に保管されているのかの2点のみが判明するに過ぎないため、検索を依頼しただけでは、その内容までは確認できません。
そのため、公正証書遺言が存在することが判明した場合には、その遺言が保管されている公証役場に行き、公正証書遺言の謄本交付を請求し、その内容を確認する必要があります。

自筆証書遺言の探し方

自筆証書遺言とは、本人が自筆で作成した遺言のことです。
この自筆証書遺言については、保管方法などの決まりはありません。
そのため、仮に作成されていたとしても、どこに保管されているのかは作成した本人の意向次第であり、時として調査が困難となることがあります。

まず、自筆証書遺言は、重要書類とともに金庫に保管されていることがあります。
また、自宅にある金庫だけではなく、銀行の貸金庫に保管されていることもあるため、貸金庫がある場合には、貸金庫についても調査した方がよいでしょう。

また、本人が使用していた机の引き出しやタンス、本人が入院していた場合には病室の引き出しに保管されていることもあります。
遺言がどこに保管されているのかが分からないとしても、遺言の存在を見落としてしまった場合のリスクを考えると、ある程度労力をかけてでも、くまなく探してみることが大事になります。

また、本人が生前に親しくしていた人物に遺言書を預けていることもあります。
この場合には、本人が生前に親密に交友があった人物などに確認してみるといいでしょう。

自筆証書遺言が見つかったら

自筆証書遺言が見つかったとしても、その場で開封しないようにしましょう。
自筆証書遺言については、家庭裁判所において、遺言書の状態を確認する「検認」の手続を取る必要があります。
そのため、自筆証書遺言が発見された場合にはその場で開封したりせず、家庭裁判所に対して「検認」の申立てを行う必要がありますので、注意が必要です。

遺産分割についてはこちらもご覧ください

●遺産分割でお困りの方
●遺産分割の流れ
●相続調査について
●相続人調査について
●相続財産調査について
●遺言の有無の調査について
●負債の調査について
●遺産分割協議と遺産分割協議書
●遺産分割調停と遺産分割審判
●遺産分割に関係する訴訟について
●現物分割・代償分割・換価分割のメリットとデメリット
●遺産分割を弁護士に依頼するメリット
●行方不明や音信不通の相続人がいる場合の遺産分割
●認知症の相続人がいる場合の遺産分割
●相続人に未成年者がいる場合の遺産分割
●婚外子がいる場合の遺産分割
●面識のない相続人がいる場合の遺産分割
●相続人が多数いる場合の遺産分割
●刑務所に入所中(服役中・在監中)の相続人がいる場合の遺産分割
●相続人に異父/異母兄弟姉妹がいる場合の遺産分割
●代襲相続が発生している場合の遺産分割
●遺産分割で相手方(他の相続人)に弁護士が付いた場合の対応
●家庭裁判所から遺産分割調停の申立書が届いた場合の対応
●遺産を独り占めしようとする相続人がいる場合の遺産分割
●強硬な主張・要求をしてくる相続人がいる場合の遺産分割
●連絡を無視・拒否する非協力的な相続人がいる場合の遺産分割
●相続人同士が不仲または疎遠な場合の遺産分割
●遺産分割後に遺言書が見つかった場合の対応
●遺産分割後に新たな相続人が判明した場合の対応
●遺産分割後に新たな遺産が見つかった場合の対応
●特別の寄与の制度について