遺産分割後に遺言書が見つかった場合とは

遺産分割後のトラブルで意外と起こり得るのが、遺産分割後に遺言書が見つかったというケースです。
公正証書遺言の場合には、その有無を公証役場で確認できますので、このようなトラブルが起こることはあまりないでしょう。

しかし、自筆証書遺言の場合、書いた本人しかその存在を知らないということも多く、遺言書があることに気づかないまま、遺産分割を成立させてしまうということが起り得ます。

遺言書は、作成されてから何年経とうと、その効力が消滅するものではないと考えられています。
つまり、遺言書には時効がありません。
したがって、遺産分割の数年後であっても、数十年後であっても、遺言書が見つかったら、その対応を考えなければなりません。

では、遺産分割後に遺言書が見つかった場合、遺言書の内容に従って遺産分割をやり直さなければならないのでしょうか。
それとも、やり直す必要はないのでしょうか。

遺産分割をやり直す必要がない場合

遺言書の内容と遺産分割の内容が異なっていたとしても、相続人の全員が合意する限り、原則として、遺言の内容と異なる内容の遺産分割を成立させることができます。
つまり、相続人全員が、すでになされた遺産分割のままで良いと合意するなら、遺産分割をやり直す必要はありません。

ただし、相続人以外に受遺者がいたり、認知などの身分関係に関する内容が記載されていたりする場合には、すでになされた遺産分割に参加していた相続人の合意だけでは、その遺産分割を有効とすることはできませんので、注意が必要です。
また、遺言執行者がいて、遺言書の記載と異なる内容の遺産分割に反対している場合には、遺言書の記載通りの執行がなされる可能性があることにも注意が必要です。

遺産分割をやり直す必要がある場合

遺言は法定相続分に基づく相続に優先するものとされています。
そして、遺言書が作成されていると、相続人がその存在を知っていたかどうかにかかわらず、法的には、被相続人が死亡した時点で、遺言書の内容に従った権利関係の変動が生じることになります。
したがって、遺産分割が成立した後に、これと異なる内容の遺言書が発見された場合には、すでに成立した遺産分割は無効となるのが原則です。
この場合には、遺言書の内容に従って遺産分割をやり直す必要があります。

つまり、一人でも遺言書の内容通りに遺産分割をやり直したいと主張すれば、遺産分割をやり直すことを考えなければなりません。
このほか、遺言書に法定相続人以外の人物が遺産を引き継ぐ者として指定されていたり、新たな子の認知が含まれていたりする場合には、すでに成立した遺産分割は無効で、再度やり直す必要があります。

もっとも、遺産分割の内容が遺言書の内容とさほど変わらないなど、遺産分割の際に遺言書の存在及びその内容を知っていたとしても相続人全員が同様の遺産分割を成立させていたであろうと認められる場合には、すでになされた遺産分割が有効とされる余地はあります。

新たな遺言書が発見された場合の対応

遺産分割後に遺言書が見つかった場合、遺言書の内容に従って遺産分割をやり直す必要があるのか、ないのかについては、遺産分割が協議で成立した場合でも、調停や審判の場合でも、同様と考えられます。
ただし、そもそも発見された遺言書が、本当に被相続人が作成したものであるかどうかは確認する必要があるでしょう。
遺産分割の内容に不満のある相続人が、遺言書を偽造するということが全くないとは言い切れないからです。

遺産分割後に遺言書が見つかったというケースは意外と起り得ます。
そして、遺言書に時効はありませんが、あまりに長い年月が経ってしまえば、現実問題として、遺言書の内容通りに再分割ができない場合もありえます。
遺産分割後、ご自身が遺言書を発見した場合や、相続人の一人から見つかった遺言書を理由に遺産分割の無効を主張された場合には、すぐに弁護士に相談し、その後の対応を検討されることをお勧めします。

遺産分割についてはこちらもご覧ください

●遺産分割でお困りの方
●遺産分割の流れ
●相続調査について
●相続人調査について
●相続財産調査について
●遺言の有無の調査について
●負債の調査について
●遺産分割協議と遺産分割協議書
●遺産分割調停と遺産分割審判
●遺産分割に関係する訴訟について
●現物分割・代償分割・換価分割のメリットとデメリット
●遺産分割を弁護士に依頼するメリット
●行方不明や音信不通の相続人がいる場合の遺産分割
●認知症の相続人がいる場合の遺産分割
●相続人に未成年者がいる場合の遺産分割
●婚外子がいる場合の遺産分割
●面識のない相続人がいる場合の遺産分割
●相続人が多数いる場合の遺産分割
●刑務所に入所中(服役中・在監中)の相続人がいる場合の遺産分割
●相続人に異父/異母兄弟姉妹がいる場合の遺産分割
●代襲相続が発生している場合の遺産分割
●遺産分割で相手方(他の相続人)に弁護士が付いた場合の対応
●家庭裁判所から遺産分割調停の申立書が届いた場合の対応
●遺産を独り占めしようとする相続人がいる場合の遺産分割
●強硬な主張・要求をしてくる相続人がいる場合の遺産分割
●連絡を無視・拒否する非協力的な相続人がいる場合の遺産分割
●相続人同士が不仲または疎遠な場合の遺産分割
●遺産分割後に遺言書が見つかった場合の対応
●遺産分割後に新たな相続人が判明した場合の対応
●遺産分割後に新たな遺産が見つかった場合の対応
●特別の寄与の制度について