遺言書とは、被相続人が死後のために遺した書面のことです。
遺言書で遺産相続の方法を指定することで、相続人同士のトラブルを予防することが可能です。

相続は相続する側、される側にも大きな心配がつきまといます。

「うちに限って相続でもめるなんてありえない」
「たいした財産もないのに遺言書なんて・・・」

とお思いになられるかもしれません。

ところが、実際に相続が発生し、財産が絡んでくると、兄弟が豹変したり、知らない人が名乗り出てきたりもします。
また、相続の問題は非常に根が深く、法律だけでは解決できない感情の問題が多く含まれています。
一度こじれてしまうと、収拾がつかなくなってしまいます。

そうならないためには、「遺言書を書く」、もしくは「遺言書を書いてもらう」ことが、ほとんど唯一の対策と言えます。

「遺言書」があれば、時間がかかる場合もありますが、おおむね揉めることなく展開します。
遺言書がないまま相続になれば、なかなか思いどおりにはなりません。

しかし、「そうか、遺言書を書いておこう」とか、「よし、親に遺言書を書いてもらおう」と思っても、法的に有効な形で作成するのは、1人ではかなり困難ですし、書いてもらう場合でも、どのように話を持って行けば良いのかという問題があります。

・子どもたちの仲が悪くて、このままだとトラブルになりそうなので遺言書を残したい
・事情があって、特定の子どもに多くの財産を承継したい
・法定相続人・法定相続分とは違う形で、財産を譲りたい

このような場合には、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

遺言についてはこちらもご覧ください

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●遺言書の種類
●公正証書遺言をお勧めする理由
●公正証書遺言の作成方法
●自筆証書遺言の保管制度について
●自筆証書遺言保管制度における関係遺言書保管通知と死亡時通知
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