はじめに

遺産分割を成立させた後になってから、誰も知らなかった新たな財産が見つかる場合があります。
遺産分割を行う場合、被相続人の財産(遺産)を確認した上で、遺産目録を作成するという手順を踏むことが多いのですが、どうしても被相続人の遺産の把握に漏れが生じてしまうことがあり得ます。
このように新たな財産が見つかった場合、既に成立させた遺産分割はどうなるのでしょうか?
また、新たに見つかった遺産はどうするべきなのでしょうか?

既に成立させた遺産分割はどうなるのか

新たな遺産が見つかった場合であっても、既に成立させた遺産分割は、基本的には、有効なまま、変わりありません。
既に成立させた遺産分割は、その時点で把握している遺産を対象として有効に成立したものである以上、後になってから無効と扱われることにはなりません。
また、新たな遺産が見つかった場合に、既に成立させた遺産分割が無効となってしまうと、一旦決まったものをやり直すことになるため、相続人等の当事者の権利関係が不安定になってしまいますし、遺産分割のやり直し自体に大きな労力がかかるため、やはり無効とすることは望ましくありません。

この場合、新たに見つかった遺産は、既に成立させた遺産分割の対象になった遺産ではないため、未分割の遺産ということになります。
そのため、改めて、新たに見つかった遺産のみを対象として、遺産分割を行うことになります。

遺産分割が無効となる場合

もっとも、場合によっては、既に成立させた遺産分割が無効となってしまうこともあります。
それは、新たに見つかった遺産の価値が大きい場合や、相続人の一人がその遺産を隠したまま不公平な遺産分割を成立させた場合など、そのような遺産があることが事前に分かっていたら、そのような遺産分割を成立させることはなかったであろうと認められるようなケースです。
このようなケースでは、既に成立させた遺産分割について、相続人に錯誤(重大な勘違い)があると認められ、既に成立させた遺産分割が無効と扱われることになります。
そのため、改めて、一から遺産分割をやり直すことになります。

遺産分割協議の場合と調停・審判の場合とで違いはない

以上のような、遺産分割後に新たな遺産が見つかった場合の対応については、遺産分割の方法による違いはありません。
つまり、当事者間の話合いによる遺産分割協議であっても、裁判所の手続を利用した遺産分割調停や遺産分割審判の場合であっても、基本的には同様に考えられます。

対策

このように、新たに遺産が見つかった場合には、新たに見つかった遺産のみを対象とする遺産分割を行ったり、さらには、既に成立させた遺産分割をやり直したりしなければなけない事態となってしまうこともあります。
そうならないように、遺産分割を行う場合には、徹底的に被相続人の遺産の確認を行うことが重要であることは言うまでもありません。

もっとも、どうしても遺産に漏れが生じてしまうことも避けられないところです。
そのため、後日遺産が見つかる場合に備えて、遺産分割の際に、後日新たに見つかった遺産についても予め取り決めをしておくことが有用と考えられます。
例えば、新たに遺産が発見された場合には相続人間で協議する旨の条項や、法定相続分に応じて相続・取得する旨の条項を入れることが考えられます。

終わりに

以上のとおり、せっかく遺産分割が完了して落ち着いたと思っていても、新たに遺産が発見された場合には、また改めて対応を取らなければなりません。
特に、既に成立させた遺産分割の際に相続人同士で紛糾したような場合には、非常に億劫に感じてしまうことも少なくありません。
遺産分割後に新たな遺産が見つかり対応にお悩みの方は、ぜひ一度、法律の専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
また、このようなトラブルを未然に防ぐためにも、最初の遺産分割の段階で、弁護士に相談されることも有益です。

当事務所の弁護士は、遺産分割の問題について数多くのご相談をいただき、問題を解決に導いてきた実績が多数ございます。
遺産分割の問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。

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