・どうしても遺産分割協議がまとまらない
・話し合いが堂々めぐりで一向に進まない
・相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない
このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。
調停を申し立てるべきか、協議・交渉を続けるべきか、判断が難しい場合には、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。
また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。
そのような場合にも、弁護士にご相談ください。
このページでは、遺産分割調停と遺産分割審判について、ご説明いたします。
遺産分割調停とは
遺産分割調停は、家庭裁判所に、相続人の1人又は複数人が、残りの相続人を相手方として申し立てます。
調停では、家庭裁判所の調停委員を仲介者として、相手方と話し合いを進めます。
調停は月1回程度行われ、調停委員は仲介者として、遺産分割がまとまるようにあっ旋をしてくれます。
調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それに基づいて相続を行うことになります。
調停のポイント
調停を有利に進めるためには、調停委員に納得してもらえるように、いかに証拠を提出し、主張を組み立てるか、ということが重要になります。
その際、後述の審判に移行することを想定して、主張を組み立てることが重要です。
調停に当たっては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、代理人になってもらって、調停に出てもらうのが良いでしょう。
ご自身で対応するのが不安であるという方は、弁護士に依頼することをお勧めします。
また、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合には、プロ対素人の構図になってしまい、不利になってしまう場合が多いと思われますので、その場合には、こちらも弁護士を付けることを勧めます。
遺産分割審判とは
遺産分割の調停が不調に終わった場合には、自動的に審判の手続に移行します。
審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。
審判が確定したときは、その内容に基づいて相続を行います。
審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります。
遺産分割の調停や審判について、不明な点や不安なことがありましたら、一人で悩まずにまずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
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