3か月経過後に被相続人の借金が判明した場合の相続放棄について

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内に手続を取る必要があります。
原則として、この3か月の期間が過ぎたあとは、相続放棄をすることはできません。
しかし、この原則は常に妥当するわけではありません。
例えば、相続放棄の手続を取らないまま3か月が経過したところ、突然借金が判明したような場合に、もはや相続放棄の手続を取ることはできないとなると、非常に酷なことと言えるでしょう。

この点、現在の判例・実務では、上記の原則に一定の例外が認められており、3か月の期間経過後も、相続放棄の手続を取ることができる場合があります。
例えば、相続人が財産状況をきちんと調査したにもかかわらず、債権者からの誤った回答により借金が存在しないものと勘違いした場合。
また、被相続人と全く交流がなく、借金が存在しないものと勘違いしたことに相当の理由がある場合。
このような場合などには、3か月の期間経過後であっても、相続放棄が認められる可能性があります。
もっとも、相続放棄が認められる余地がある場合であっても、借金が判明した時から3か月以内に相続放棄の手続を取る必要があります。

結局、どのような場合に3か月経過後の相続放棄が認められるのかはケースバイケースで判断されることになりますし、判断が微妙な場合が多いかと思います。
そのため、3か月経過後の相続放棄を希望される場合には、まずは弁護士にご相談ください。
また、家庭裁判所に相続放棄が認められた場合であっても、後に債権者から、相続放棄の有効性を争われ、裁判で借金の請求を受けることもありますので、専門家である弁護士に対応してもらうのが安心です。

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