相続人の中に、被相続人の財産の形成・維持に特別の寄与をした人がいる場合、その相続人が取得できる遺産を増やし、実質的な公平を図る「寄与分」という制度があります。
被相続人が営む家業を手伝うなどした相続人がいる場合、寄与分が問題となることが多いです。
このページでは、家業従事による寄与分が認められるための要件、家業従事による寄与分を主張するための証拠、家業従事による寄与分の金額について、ご説明させていただきます。
家業従事による寄与分が認められるための要件
家業従事による寄与分が認められるためには、次のような要件を満たす必要があります。
【家業従事による寄与分の要件】
①相続人による家業従事があったこと
②労務の内容が相当の負担を要するものであること
③労務の提供が一定以上の期間に及んでいること
④家業従事が無償あるいはそれに近い状態で行われていること
⑤家業従事により、財産が形成・維持されたこと
①相続人による家業従事があったこと
寄与分が認められるのは、相続人に限られます。
ただし、相続人以外の親族が被相続人の家業に従事した場合には、一定の要件を満たすことにより相続人に対して特別寄与料を請求することができます。
詳しくは、以下の解説ページをご覧ください。
●特別の寄与の制度について
②労務の内容が相当の負担を要するものであること
必ずしも専業でなければならないわけではありませんが、労務の内容が片手間程度ではなく、かなりの負担を伴うものであることが条件となります。
③労務の提供が一定以上の期間に及んでいること
個別の事案ごとの判断となりますが、一般的には3~4年以上の期間が必要でしょう。
④家業従事が無償あるいはそれに近い状態で行われていること
完全に無償である必要はありませんが、通常の給料水準と同等の給料の支払を受けている場合には、寄与分は認められません。
しかし、世間一般の労務報酬と比べて著しく少額なのであれば、無償に近いものと評価されます。
⑤家業従事により、財産が形成・維持されたこと
以上の条件を満たす家業従事の結果、被相続人の財産が形成・維持されたと言えることが必要です。
家業従事による寄与分を主張するための証拠
家業従事による寄与分を主張するためには、次のような証拠を提出する必要があります。
【家業従事による寄与分の証拠】
①家業従事による利益状況を裏付ける証拠として、決算書、確定申告書、事業用の預金口座の通帳など。
②労務の提供・内容を裏付ける証拠として、タイムカード、業務日報、他の従業員の証言など。
③家業従事の対価の有無・金額を裏付ける証拠として、給与明細書、源泉徴収票、所得証明書など。
家業従事による寄与分の金額
寄与分の金額は、民法904条の2第2項により、「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める」とされています。
一応の目安として、以下のような基準があります。
通常の報酬額×(1-生活費控除割合)×家業従事の期間
通常の報酬額は、家業と同種・同規模の事業に従事する同年齢層の賃金が参考となります。
実際には、賃金センサスなどの統計資料を参照することになるでしょう。
ただし、家業の収益性等の実態に照らし、金額が調整されることもあります。
生活費相当額を差し引くのは、仮に給料の支給がなかった場合には、普通は被相続人から一定額の生活費を受け取っていたと考えられるからです。
具体的な生活費相当額が判明しなければ、概算額によることになるでしょう。
なお、家業従事の期間が長期間に及ぶ場合などには、「相続財産の〇〇%を寄与分とする」という形で寄与分の金額を定める例もあります。
特別受益・寄与分についてはこちらもご覧ください
●特別受益と寄与分
●特別受益が問題になる場合と相続分の計算
●特別受益の成立要件と具体例
●寄与分が問題になる場合と相続分の計算
●寄与分の成立要件と具体例
●生命保険と特別受益
●死亡退職金と特別受益
●学費と特別受益
●介護と寄与分
●家業従事と寄与分
●持ち戻し免除の意思表示
●相続分不存在証明書について