特定の相続人が被相続人から特別の利益を受けた場合、遺産の分配において、その相続人の相続分を減らす調整が行われます。
これを「特別受益」の制度と言います。
そして、被相続人が在職中に死亡して死亡退職金が支給される場合、死亡保険金が特別受益に当たるのか?という問題があります。

死亡退職金は遺産分割の対象となるか?

死亡退職金は、通常、被相続人の遺産には含まれず、遺産分割の対象とはならないと考えられています。

この点、公務員などは、法律や条例により、死亡退職金の受給者の範囲・順位等が定められています。
また、民間企業でも、就業規則等に死亡退職金の定めがあれば、受給者の範囲・順位等が定められている場合が多いです。
これらの場合には、死亡退職金の受給者である遺族は、相続人としてではなく、法令や就業規則等の定めにより、固有の権利として退職金を取得します。
そのため、これらの場合には、死亡退職金は、遺産には含まれないと考えられます。
また、退職金規程で、死亡退職金は「遺族に支給する」とだけ定められている場合にも、裁判例では遺産に含まれないと判断しています。

これに対し、民間企業において、就業規則等で死亡退職金の支給対象者が定められていない場合や、支給対象者が被相続人本人と定められている場合には、通常、死亡退職金は被相続人の遺産に該当すると考えられます。
ただし、死亡退職金の支給の決定内容や決定の経緯などを考慮し、異なる判断がなされることもあります。
例えば、中小企業やその他の団体では、死亡退職金が決議などにより支給される例もあります。
裁判例では、財団(退職金規程なし)の理事をしていた被相続人について、財団の理事会決議により妻に退職金が支払われた事案で、死亡退職金は遺産として支給されたものではなく、相続という関係を離れて被相続人の妻であった個人に支給されたものであるとして、遺産には含まれないとの判断を示したものがあります。

死亡保険金は特別受益になるか?

死亡退職金は、非常に高額となることがあります。
死亡退職金が遺産総額よりも高額になることも珍しいことではありません。
このような場合に、相続人の1人が死亡退職金を受給したときに、他の相続人との間に不公平が生じる可能性があります。
そこで、死亡退職金は特別受益になるか?という問題があります。

裁判例では、特別受益になるとするものと特別受益にならないとするものがあり、明確な答えがあるわけではありません。
特別受益にならないとする見解が有力であるとされています。
ただし、相続人の1人が死亡保険金を受給することにより、相続人間に著しい不公平が生じるような特段の事情が存在するときは、特別受益の対象となる、という考え方を示した裁判例もあります。

特別受益・寄与分についてはこちらもご覧ください

●特別受益と寄与分
●特別受益が問題になる場合と相続分の計算
●特別受益の成立要件と具体例
●寄与分が問題になる場合と相続分の計算
●寄与分の成立要件と具体例
●生命保険と特別受益
●死亡退職金と特別受益
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●介護と寄与分
●家業従事と寄与分
●持ち戻し免除の意思表示
●相続分不存在証明書について