相続では、被相続人が亡くなった時点における遺産が相続や遺産分割の対象となるのが基本です。
しかし、被相続人の生前に、被相続人から金銭や不動産の贈与を受けていた場合などは、遺産の分配において、その生前贈与などを考慮しなければ不公平となる可能性があります。
そこで、「特別受益」という制度により、被相続人から特別に財産を受け取った相続人については、相続分を減らす調整が行われます。
このページでは、特別受益の成立要件と具体例をご説明させていただきます。

特別受益の成立要件

特別受益の成立要件は、次のとおりです。

①利益を受けた時点における推定相続人(被相続人が仮にその時点で亡くなった場合に法定相続人になる人)であること。
②生計の資本(生活費、住宅を購入するための資金、事業を行うための資金などの支援)または婚姻・養子縁組のための贈与・遺贈であること。

上記2つの要件を満たす場合に、特別受益が成立します。

特別受益の対象者

特別受益の対象となるのは、利益を受けた時点における推定相続人です。

推定相続人

推定相続人とは、被相続人が仮にその時点で亡くなった場合に法定相続人になる人のことを言います。
例えば、父・母・子2人の4人家族で仮に父が亡くなるとすれば、母と子2人が推定相続人となります。
推定相続人に対する贈与は、特別受益の対象になります。

代襲相続人

代襲相続人とは、被相続人の子や兄弟姉妹がすでに亡くなっていたときに、孫や甥・姪が相続人となる場合の呼び方です。
例えば、被相続人である父から子に不動産の生前贈与が行われ、そのあと父より先に子が亡くなり、孫が代襲相続人となったとします。
この場合、不動産の生前贈与を受けたのはあくまでも子であるため、孫が子から受け継いだ不動産は特別受益の対象になりません。

養子

養子縁組をしたあとの贈与は、特別受益になります。
一方で、養子縁組前の贈与は、利益を受けた時点では推定相続人ではないため、特別受益の対象にならないのが原則です。
ただし、将来的に養子縁組をすることを見越して先に贈与が行われた場合には、特別受益の対象になると判断される可能性があります。

推定相続人の配偶者や子

推定相続人の配偶者や子へ贈与が行われた場合、利益を受けた人自身は推定相続人ではないため、特別受益の対象にならないのが原則です。
ただし、配偶者や子への贈与が実質的には推定相続人本人に対する贈与とみなされる場合には、特別受益の対象になると判断される可能性があります。

特別受益の対象となる贈与・遺贈

特別受益の対象となるのは、生計の資本または婚姻・養子縁組のための贈与・遺贈です。

遺贈

遺贈とは、遺言書により遺産を渡すことを言います。
遺贈により受け取った財産は特別受益の対象となります。

婚姻のための贈与

例えば、子が結婚するときに、親が持参金や嫁入り道具を与えたりした場合には、特別受益の対象になります。
しかし、結納金や結婚式の費用は特別受益の対象にならないと考えられています。
なぜなら、結納金は結婚相手(の家)への贈与であり、結婚式は親や親族も参加して挙げるものだからです。

養子縁組のための贈与

例えば、養子縁組に当たり、持参金を持たせたり、不動産を与えたりした場合には、特別受益の対象になります。

生計の資本としての贈与

生計の資本としての贈与とは、生活費、住宅を購入するための資金、事業を行うための資金などの支援のことを言います。
ただし、特別受益の対象になるためには、親族間の扶養義務の範囲を超えている必要があり、例えば子が生活に困窮しているときに親が通常必要となる生活費を支援したとしても、特別受益の対象になりません。
また、お小遣いなどの少額の贈与も、特別受益の対象になりません。

問題となりやすいもの

特別受益については、生命保険、死亡退職金、学費などが問題となりやすいです。
この点、以下の解説ページをご覧いただければと存じます。

●生命保険と特別受益
●死亡退職金と特別受益
●学費と特別受益

特別受益・寄与分についてはこちらもご覧ください

●特別受益と寄与分
●特別受益が問題になる場合と相続分の計算
●特別受益の成立要件と具体例
●寄与分が問題になる場合と相続分の計算
●寄与分の成立要件と具体例
●生命保険と特別受益
●死亡退職金と特別受益
●学費と特別受益
●介護と寄与分
●家業従事と寄与分
●持ち戻し免除の意思表示
●相続分不存在証明書について