特定の相続人が被相続人から特別の利益を受けた場合、遺産の分配において、そのような特別の利益を考慮しなければ不公平となる可能性があります。
そこで、被相続人から特別の利益を受けた相続人については、相続分を減らす調整が行われます。
これを「特別受益」の制度と言います。
そして、被相続人(親)が相続人(子)の学費を負担・援助することはよくあるところ、相続人間で受けた教育内容に差がある場合に、学費が特別受益に当たるのか?という問題があります。

学費は特別受益になるか?

学費が問題となるのは、主に高校卒業後の大学の学費、大学院の学費、留学費用です。
高校の学費については、現在では高校進学率が9割を超えているため、通常は特別受益とはみなされないでしょう。
そして、高校卒業後の学費が特別受益となるかどうかは、被相続人の資力、社会的地位、学歴、学費の金額、各相続人が受けた教育内容などを考慮して判断されることとなります。
相続人間であまりに格差が大きければ特別受益となり、そうでなければ特別受益とならないものと考えられます。

この点、他の兄弟姉妹が親の家業を手伝う中で、一人だけが家業の手伝いをせず、4年制の私立大学に通わせてもらったという事案で、特別受益を認めた裁判例があります(京都家庭裁判所平成2年5月1日審判)。
一方で、兄弟姉妹のうち長男だけが医学部の大学を卒業させてもらった事案で、親が開業医であり長男による家業の承継を希望していたこと、他の兄弟姉妹も大学教育を受けたこと、被相続人の資力や家庭環境などを考慮し、特別受益を認めなかった裁判例があります(京都地方裁判所平成10年9月11日判決)。

また、兄弟姉妹のうち一人だけが2年間の大学院やその後の10年間の海外留学の学費の援助を受けた事案で、被相続人が裕福であったこと、被相続人一家の教育水準が高かったこと、援助を受けた学費のうち相当額が返還されたこと、他の兄弟姉妹も大学に進学し、在学期間中に短期留学したことなどを考慮し、特別受益を認めなかった裁判例があります(名古屋高等裁判所令和元年5月17日決定)。

持ち戻し免除の意思表示

仮に学費が特別受益に当たる場合であっても、持ち戻し免除の意思表示があったと認められることも少なくないでしょう。
持ち戻し免除の意思表示については、以下の解説ページをご覧ください。

●持ち戻し免除の意思表示

孫の学費について

被相続人(親)が相続人(子)の子、つまり孫の学費を援助する例はしばしば見られます。
そして、孫の学費の援助は特別受益に当たるのか?という問題が生じることがあります。
この点、特別受益の対象となるのは相続人(子)であり、孫は対象者とならないのが原則です。
そのため、孫の学費の援助は、原則として特別受益になりません。

ただし、孫の学費の援助が実質的には相続人(子)に対する贈与とみなされる場合には、特別受益となる可能性があります。
例えば、相続人(子)の家計が厳しく孫の学費を支払うことができないため、被相続人が相続人(子)の家計を助けるために資金援助をしたのであれば、特別受益になると判断されるでしょう。
また、相続人(子)が孫を残して家出したため、被相続人(親)が孫の大学の学費や生活費を援助した事案で、実質的には相続人(子)が被相続人から贈与を受けたのと変わらないとして、特別受益を認めた裁判例があります(神戸家庭裁判所尼崎支部昭和47年12月28日審判)。

特別受益・寄与分についてはこちらもご覧ください

●特別受益と寄与分
●特別受益が問題になる場合と相続分の計算
●特別受益の成立要件と具体例
●寄与分が問題になる場合と相続分の計算
●寄与分の成立要件と具体例
●生命保険と特別受益
●死亡退職金と特別受益
●学費と特別受益
●介護と寄与分
●家業従事と寄与分
●持ち戻し免除の意思表示
●相続分不存在証明書について