
現在、中小企業の経営者の高齢化は急速に進んでいます。
後継者不足の問題も相まって、事業承継問題をきっかけに廃業してしまう企業も急増するとも言われています。
本コラムでは、中小企業の相続・事業承継について、生じうるトラブルやそれを未然に防ぐ対策について、お伝えいたします。
1 中小企業がとる事業承継の主な方法
事業承継は、一般に、①親族内承継、②親族外承継、③M&Aの3つに分類されます。
(1)親族内承継
まずは、親族(相続人)への事業の承継が考えられます。
わが国の中小企業は、いわゆる家族経営の形態をとっているものが多いです。
すなわち、経営者やその家族・親族が会社株式の大部分を保有している状態であり、家業と称するのがふさわしい場合もあります。
家業であれば、経営者の親族(子ども・兄弟等)が後を継ぐというのが、古くからの日本的経営の考え方といえます。
また、家業であれば、経営者個人の財産と会社財産が混然一体となっており、明確に分離することができないこともあります。
このような場合には、会社をまるごと親族に相続的な承継をさせることで、経営者の世代交代を行うことが可能です。
経営者としても、自身の親族にそのまま相続させたり引き継がせたりすることは、心情的にも受け入れやすいものでしょう。
(2)親族外承継
2つめの方法としては、親族以外の方、例えば長年経営者に仕えてきた従業員・役員に承継することがあげられます。
親族内に承継したい候補者がいなかった場合には、この方法を選択することになるでしょう。
(3)M&A
3つ目の選択肢として、M&A(合併・買収)があげられます。
M&Aに成功すれば、売却益を得られるといったメリットもあります。
しかしながら、M&Aが成功しない可能性も、十分にあります。
経営者としては、自身の人生を託して営んできた会社であるため、愛着が大きく、金銭的評価も高く見積もる傾向にあります。
一方で、買収する側としては、企業価値などを冷静に分析し、買収する価値を認めて初めて合意を行います。
このような目線の違いから、合意に向けた交渉に難儀する例も少なくありません。
2 決断から具体的な手続までの流れ
(1)現状分析
まずは、現状についての整理や分析から始めるべきでしょう。
会社の現状の把握としては、経営体制の分析、事業内容の分析、財務内容の分析などを行う必要があります。
経営者個人の現状の把握としては、保有自社株式や個人名義資産・負債の確認を行う必要があります。
(2)承継方法の検討・決定
承継の方法として、相続の方法(経営者が死亡後の引継ぎ)を取るのか、事業承継の方法(経営者の生前の引継ぎ)を取るのかを決める必要があります。
また、事業承継の方法を取るとして、①親族内承継、②親族外承継、③M&Aのいずれの方法を取るのかを決める必要があります。
現実には、まず、後継者候補をリストアップすることから始めるべきでしょう。
そして、それぞれの候補者・承継方法に応じたメリット・デメリットを把握し、会社の現状に見合った方法を選択・決定します。
そこで最終的に決まった候補者に対して、事業を承継する意思があるかを確認して、承継方法が確定することになります。
(3)事業承継計画の作成・実行
承継方法が確定したら、それを実現すべく具体的な計画を作成することになります。
ここでは、現経営者と後継者が一緒になって考え、時には意見を対立させながら、よりよい形で事業承継を行えるように、協議していく必要があるでしょう。
経営計画の中では、経営方針、現状の課題とその解決案、具体的な行動案などをまとめておくとよいでしょう。
3 事業承継を進めるうえでよくあるトラブル
(1)相続人同士の対立
親族内承継を行うとして、経営者に子が複数いる場合には、兄弟間での衝突が発生することがあります。
その対立は、現経営者の親が健在なうちは表面化せずに、経営者が亡くなったり勇退したりした後に顕在化する可能性もあります。
(2)株式分散による経営権争い
では、相続人同士の対立を避けるために、すべて平等に分け与えるのがベストなのでしょうか。
平等に分け与えることで、相続人間の対立は収まるとしても、会社としての経営がうまくいかなくなるといった問題も発生します。
具体的には、株主総会や取締役会で、意見が二分、三分し、重要な事項について役員間での合意が整わず、会社として機能しなくなるおそれもあります。
このような場合、状況によっては、会社を分割したり、子らに別々の道を歩ませたりするほうが望ましい事例もあります。
(3)後継者以外からの遺留分侵害額請求
兄弟姉妹以外の相続人には、法律上、遺留分が認められています。
遺留分とは、法律上最低限もらえることが約束されている遺産の範囲のことをいいます。
仮に、現経営者である親が、自社株式や事業用資産など含めた一切の財産を後継者指名した長男に承継させた場合、他の法定相続人(たとえば二男)としては、長男に対し、遺留分侵害額請求を行うことができ、兄弟間の争いに発展します。
この問題については、後述いたします。
(4)税金問題
事業承継にあたって、納税対策も忘れてはいけません。
いざ承継をしてみたら、思いもしない額の贈与税・譲渡所得税が課税されたという話も珍しくありません。
事前に税額の試算を行ったり、節税措置を採ったり、納税資金を確保したりするような対策も必要です。
この問題についても、後述いたします。
4 社長を引退する前にとることができる生前対策
(1)株式の計画的な生前贈与
保有する株式を次世代の後継者に移転することで、事業承継を図ることが可能です。
特に、親族内承継を想定している場合には、効果があるでしょう。
誰にどのように贈与するかは、経営者社長の一種の経営判断といえます。
一般的には、経営を安定させるためには、株式を1人の人に集中させる方が望ましいといえます。
ただ、そのような場合には、他の相続人との関係について考慮する必要があります。
相続人が複数いる場合において、特定の相続人に株式の生前贈与が行われたとすれば、相続開始後に、「特別受益」の問題が生じる可能性があります。
すなわち、生前贈与が遺産の前取り・遺産の先渡しと評価されるがゆえに、相続時に生前贈与分も考慮したうえで、精算することになる可能性があります。
また、ここでも「遺留分」の問題が生じえます。
遺留分については、後述いたします。
このように、承継を受ける者と承継を受けない者とのバランスについて、十分に検討した上で生前贈与を行う必要があります。
(2)遺言書の作成
生前贈与は、社長の死亡前に、株式等を後継者に移転させてしまう方法でした。
ここで紹介する遺贈による事業承継は、社長の死亡後に移転させる方法です。
遺贈による事業承継は、社長が遺言書を残しておいて、その中で、社長の死亡後、すなわち相続開始時に株式を引き継ぐ後継者を指定しておく方法です。
死亡まで株式を保有できるため、老後の生活資金として配当収入を確保しておきたいときや、社長が死亡直前まで会社の運営に携わりたい意向があるときに活用される方法です。
この場合にも、特別受益や遺留分といった問題が潜む可能性はあります。
(3)種類株式の活用
他には、種類株式の制度を活用しながら、生前対策を行うことも考えられます。
具体的には、拒否権付種類株式や取得条項付株式の利用をします。
簡単に言えば、これらの株式は、「切り札」的な存在です。
後継者に生前贈与により株式を与えて、支配権を引き継ぎつつも、いわゆる切り札として拒否権や取得条項が付された株式を手元に残しておくことで、いざとなった場合には会社に対する影響力を維持することが可能になります。
生前対策として、後継者に引継ぎを行いつつも、重要な場面では、まだ自らが判断したい、自らに会社に対する影響力・支配力を残しておきたいというときにおすすめの方法です。
5 遺留分トラブルを未然に防ぐ方法
(1)遺留分に配慮した遺言書の作成
これまで紹介してきた相続・事業承継では、遺留分について配慮する必要があるとお伝えしてきました。
では、具体的に、どのような点に配慮すればよいのでしょうか。
そもそも、遺留分とは、相続財産のうち、相続人が最低限取得することが留保されている一定割合のことをいいます。
原則として、被相続人が、自らの財産を誰にどのように処分しても問題ありません。
生前贈与の場合にも、遺言による贈与の場合も同じです。
しかしながら、これを無制限に認めてしまうと、相続人となるべき人の生活が脅かされる可能性があります。
そこで、民法では、相続人が最低限取得できる範囲について規定し、遺留分として相続人を保護しています。
【関連ページ】
●遺留分と遺留分侵害額請求
そのため、遺言による相続を想定している場合には、遺留分に配慮して遺言書を作成する必要があるのです。
(2)除外合意・固定合意
遺留分に関し、事業承継の円滑化を図るために、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」という特別法が存在します。
ここで定められている2つの特例制度(除外合意、固定合意)をすることで、遺留分問題に抵触しないような承継が可能となります。
後継者に贈与等した株式は、民法上は、特別受益として遺留分の算定基礎財産に算入されます。
これに対する「除外合意」とは、贈与等した株式を遺留分算定基礎財産から除外する合意です。
これにより、遺留分侵害額請求の対象から外れます。
後継者に贈与等した株式について、その価額は、相続開始時の評価額です。
そのため、贈与等時から相続開始時にかけて、価額が上昇している場合には、上昇分が遺留分の対象となり、精算の必要があります。
そこで、株式の価額を当該合意時の評価額に予め固定することで、遺留分問題の発生を抑えることが可能となります。
これを、「固定合意」といいます。
このような除外合意・固定合意をすることで、将来発生しうる遺留分問題を未然に防ぐことが可能です。
なお、除外合意・固定合意は、推定相続人全員の合意が必要です。
裏を返せば、1人でも反対する推定相続人がいると、この制度を利用することができません。
(3)事前の家族間会議
遺留分問題が見込まれる場合には、除外合意・固定合意の他にも、事前に家族間会議を行い、利害の調整を図ることで、相続開始後にトラブルにならないようにしておくことが考えられます。
具体的には、遺留分の放棄を行うことが考えられます。
もっとも、遺留分の放棄は、各遺留分権利者が、家庭裁判所で許可を受ける必要があります。
遺留分放棄者からすれば、自らに何の利益もないのに、わざわざ許可の申立てをしなければならず、放棄者にとって負担が大きいため、実効性が乏しいと言われています。
協議の際には、このような問題からどこまで譲歩するのか、どのような補償・埋め合わせをしてあげるのかといった視点も重要といえます。
6 相続税や贈与税、事業承継税制のリミットに注意
(1)相続税・贈与税
中小企業の事業承継では、自社株の相続や贈与に伴い、多額の相続税や贈与税が発生することがあります。
相続税・贈与税は累進課税制度が採用されているため、財産額が大きくなるほど税率も高くなります。
そのため、自社株評価額が高額になると、後継者に大きな税負担が生じる可能性があります。
そこで、後継者への承継の際には、納税資金の確保や承継のタイミングを見据えた計画的な対応が重要です。
(2)事業承継税制
一定の要件をみたす場合には、事業承継税制の利用が可能です。
これは、自社株にかかる相続税・贈与税について、納税猶予を受けられたり、納税が猶予されている税額の納付が免除されたりする制度です。
法人版事業承継税制には、特例措置と一般措置の2つの措置があります。
特例措置は、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間の措置とされています。
個人版事業承継税制は、後継者が平成31年1月1日から令和10年12月31日までの贈与・相続により取得した場合が対象です。
このように、事業承継税制の利用にはリミットがあるので、注意が必要です。
また、その他の要件が充足しているか否かの吟味も必要です。
7 事業の相続を弁護士に相談・依頼するメリット
事業の相続は、単なる財産分けの問題にとどまりません。
会社をどのように引き継いでもらうのか、取引先との関係をどうするのか、節税に向けた対策は可能なのか、そもそもこの手続きは法的に問題がないのか…。
税務、法務、経営など諸分野の専門的知識が必要となります。
弁護士に相談・依頼することで、民法の規定に従い、相続人間のトラブルや遺留分問題を未然に防ぐことができます。
また、会社法の規定に従い、株式の承継方法の検討や制度設計の変更を行い、安定的に後継者へ引き継ぐことが可能となります。
また、事業承継には、税務や登記など隣接分野とも密接に関係します。
税理士や司法書士と適切な連携を行うことで、総合的な枠組み作りが可能となります。
8 事業承継・相続のお悩みは当事務所にご相談ください
これまでに述べてきたとおり、事業承継・相続には、会社の将来のみならず、経営者の死後のトラブルや家族・従業員の生活にも大きく影響を及ぼす重要な問題です。
特に、中小企業では、株式の承継や経営権・支配権の問題も絡むため、早期の準備・対策が肝要です。
当事務所では、事業承継・相続に関する法務面から、適切なアドバイスを行うことが可能です。
また、必要に応じて税理士等とも連携のうえ、円滑な事業承継・相続の実現のサポートを行います。
事業承継・相続でお悩みの方は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。
(弁護士・一戸皓樹)









