はじめに

相続についての争いには、様々なものがあります。
特に両親が亡くなり、その子である兄弟姉妹たちが相続人となる場合、親と同居していた兄弟姉妹と、同居していなかった兄弟姉妹との間で複雑な争いが起こってしまう可能性があります。
同居してきた兄弟姉妹は、親の介護をしてきたことから、その分財産を多く相続したいと考えますし、実際に、親が生きている間に金銭的な援助を受けているということもあります。
これに対して、同居していなかった兄弟姉妹からすると、親の介護のことは分かりませんし、ほかの兄弟姉妹が都合のいいことを言っていると考えることもあります。
そこで、このコラムでは、兄弟姉妹同士でよくある相続の争いについて解説していきます。

遺言があるとき

兄弟姉妹の一人(主に、親と同居していた兄弟姉妹)に財産のすべてを相続させるという遺言がされている場合があります。
遺言がある場合は、基本的に遺言に従った遺産分割をすることになります。
遺言の有効性を争う方法もありますが、遺言が公正証書で作られているような場合、これは簡単なことではありません。
なぜなら、公正証書は公証役場という専門の機関で、一般にきちんとした手続きを踏んで作られているものだからです。
ただし、この場合でも、遺留分侵害額の請求といって、相続財産の一部を請求することができます。

遺留分侵害額請求とは、遺言によると遺産を相続できない相続人も、遺産を相続した兄弟姉妹に対し、一定の限度で金銭の支払いを請求できる制度のことです。
両親が亡くなり、その子である兄弟姉妹たちが相続人になる場合、法定相続分の半分に相当する金額が請求できることになります。
例えば、3人兄弟の場合、3分の1が法定相続分で、その半分である6分の1に相当する金額の支払いを、遺言により遺産の全部を相続した兄弟に対して請求できることになります。

>>>遺留分と遺留分侵害額請求について詳しくはこちら

預金の使い込み

親名義の預貯金について、親と同居している兄弟姉妹が使い込んでいると疑われることがよくあります。
特に、親が入院や介護施設への入所により自分でお金を引き出せない時に、お金を引き出した形跡があると、兄弟姉妹による使い込みが疑われることになります。
しかし、親に頼まれてお金を引き出し、親のために使うということも珍しくありませんから、実際に不当な使い込みがされているとは限りません。
この場合、使い込みを疑われた兄弟姉妹としては、その使い道を説明して、自分のための使い込みではないことを主張していくことになります。
これに対し、引き出したお金の使い道が説明できない場合には、使い込みがあったものと考えられる傾向にあります。

>>>預金の使い込みについて(被相続人の生前の使い込み)について詳しくはこちら

法律による相続分の調整としての特別受益と寄与分

親の生前に、兄弟姉妹のひとりが親から贈与などの方法ですでに財産を受け取っているとき、その財産上の利益を「特別受益」といいます。
特別受益がある場合、兄弟姉妹間の公平を図るため、その分だけ財産を受け取った兄弟姉妹が相続する財産を減らすという考慮がされます。

また、兄弟姉妹が親の財産の形成に貢献しているとき、その貢献に相当する部分のことを「寄与分」といいます。
寄与分を無視して兄弟姉妹に遺産を分配することもまた、公平ではありませんから、寄与分に応じてその兄弟姉妹が多く相続できるように調整されます。
考慮される貢献というのは、主に、
親の事業を手伝った場合
親に金銭的援助をしていた場合
要介護の親を付きっきりで介護していた場合
などが挙げられます。

もっとも、特別受益と寄与分は、裁判所の調停等の手続きの中で主張していくことは容易ではありません。
なぜなら、
家族間のことなので、証拠を残していない場合が多い。
家族間で助け合うことには法律上の義務があり(扶養義務といいます)、相続で考慮されるほどの特別の受益・寄与として認められるハードルが高い。
からです。

>>>特別受益と寄与分について詳しくはこちら

葬儀費用について

法律上の建前としては、葬儀は遺族が行うものですから、喪主がその費用を負担するということになります。
ですが、親の葬式なのだから親の財産を充てるというのも、自然な考え方であると思われます。
そのため、あくまで話し合いによる解決にはなりますが、兄弟姉妹間で話し合って納得が得られれば、葬儀費用は親の遺産から支払うということも一般的です。

異父/異母兄弟姉妹

亡くなった親には父や母以外の別な人との間の子がいる可能性もあります。
このことは、親の戸籍を見て初めて発覚することもあり得ますし、もともと知ってはいたものの交流がなく居場所が分からないということもあります。
そのような場合には、まず、そもそも連絡が取れないから話し合いができないといったトラブルが考えられます。
また、そのような兄弟姉妹は親に対して複雑な思いを抱いていることもあり得ますので、円滑な話し合いに応じてくれるとも限りません。
これらのトラブルに対しては、戸籍を取得して住所を辿ったり、専門家を介して話し合いをしたりすることが考えられます。

まとめ

このコラムでは、兄弟姉妹同士の相続の争いで、よく問題になる点について解説してきました。
実際の相続争いでは、兄弟姉妹の間で感情的なわだかまりがあることから、話がうまく進まないこともしばしばあります。
また、預貯金の使い込みや特別受益・寄与分の問題があるときは、入念な調査や準備が必要になります。
そのような場合、弁護士に相談して、第三者的な視点を取り入れたり、専門的なアドバイスを得たりすることは、複雑な相続問題を解決するための一助になると思われます。
兄弟姉妹間の相続争いでお困りでしたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

(弁護士・神琢磨)

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