被相続人がお亡くなりになったあと、面識のあるご遺族同士での遺産分割に関する話し合いが特に揉めることなくまとまり、不動産の相続登記を司法書士にご相談・ご依頼されたり、相続税の申告を税理士にご相談・ご依頼されたりするケースは少なくありません。
このようなケースでは、特に何事もなく不動産の相続登記や相続税の申告が完了することも多いのですが、ご依頼を受けた司法書士や税理士が戸籍謄本類を取り寄せて相続人調査を行ったところ、被相続人の婚外子や前妻との子がいることが判明することがあります。

遺産分割は、被相続人の婚外子や前妻との子を含めた相続人全員で行わなければなりません。
そして、不動産の相続登記や相続税の申告は、遺産分割協議の成立を前提に行うのが原則であるため、被相続人の婚外子や前妻との子を含めた相続人全員で、遺産分割の話し合いを改めて行わなければ、前に進めないという事態に陥ってしまうのです。
このように、司法書士や税理士への依頼中に被相続人の婚外子や前妻との子がいることが判明したケースでは、被相続人の婚外子や前妻との子とは面識がないことがほとんどであると思われます。
面識のない相続人との遺産分割の話し合いが改めて必要となれば、非常に困惑し、大きな不安を感じるのが通常ではないでしょうか。

そんなときは、まずは遺産分割に強い弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
この点、ご依頼中の司法書士や税理士を頼りにしたいところかもしれませんが、相続人の方の代理人として、被相続人の婚外子や前妻との子と遺産分割の話し合いを行うことができるのは、法律上、弁護士の資格を持った者だけです。
司法書士や税理士の資格では、被相続人の方の窓口となって、代理交渉を行うことはできません。
ご自身の判断だけで被相続人の婚外子や前妻との子と遺産分割の話し合いを行うことには、大きなストレスや不安を伴うことが通常です。
また、先方に対して、いきなり遺産分割協議書を示してサインを求めたり、相続放棄の手続を取るように迫ったりすれば、先方の気分を害して紛争に発展し、なかなか遺産分割協議がまとまらないという事態に陥ることもあり得ます。

被相続人の婚外子や前妻との子など、面識のない相続人との遺産分割の話し合いを行う際には、通常の遺産分割協議とは異なる配慮が必要となります。
先方にも法定相続分があることを踏まえて、遺産分割の話し合いを慎重に進めていかなければなりません。
ここで対応を間違えてしまうと、感情のもつれから深刻な相続争いに発展してしまう可能性もあり得ます。
しかし、遺産分割に手慣れた弁護士を窓口とすることで、話し合いが円滑に進むケースが多いでしょう。
先方の立場も尊重して礼儀を尽くした交渉を行うことで、先方が遺産を受け取らないことで同意してくれたり、法定相続分よりも少ない金額で納得してくれたりすることも多々あります。
当事務所では、これまで、面識のない相続人がいる場合の遺産分割に関するご相談・ご依頼を多数お受けして、解決してきた実績が豊富にございます。
司法書士や税理士への依頼中に被相続人の婚外子や前妻との子がいることが判明した場合には、是非一度、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

(弁護士・木村哲也)

相続問題無料相談

当事務所の弁護士が書いたコラムです。

No 年月日 コラム
1 H28.9.28 相続サイト(このホームページ)の開設に当たって(弁護士・木村哲也)
2 H28.10.11 相続・遺言に関するご相談は初回無料です。(弁護士・木村哲也)
3 H28.10.25 相続トラブルは一部のお金持ちに限った話ではありません。(弁護士・木村哲也)
4 H28.11.8 遺産分割はお早めに(弁護士・木村哲也)
5 H28.12.13 遺留分(遺留分減殺請求)の制度をご存知ですか?(弁護士・木村哲也)
6 H28.12.26 相続における預貯金の取り扱いについて、従来の判例が変更され、審判で遺産分割できるとの判断が示されました。(弁護士・山口龍介)
7 H29.3.2 家族信託についてのセミナーを受講しました。(弁護士・山口龍介)
8 H29.3.21 不動産の遺産分割の方法について(弁護士・山口龍介)
9 H29.3.30 相続税の節税目的での養子縁組は有効かどうかが争われた裁判で、これを有効と認める最高裁判所の判断が示されました。(弁護士・山口龍介)
10 H29.4.26 船井総研の民事信託実務研修を受講しました。(弁護士・木村哲也)
11 H29.5.26 続・遺産分割はお早めに(弁護士・木村哲也)
12 H29.6.30 法定相続情報証明制度について(弁護士・下山慧)
13 H29.9.20 遺言書を作成するときは、遺留分に配慮しましょう。(弁護士・山口龍介)
14 H30.6.11 相続放棄は弁護士にご相談ください。(弁護士・木村哲也)
15 H30.8.21 お盆期間中に相続に関する話し合いをされた方へ(弁護士・木村哲也)
16 H30.10.3 高齢親の「囲い込み」の禁止命令が横浜地方裁判所で出されました。(弁護士・木村哲也)
17 H31.4.5 司法書士や税理士への依頼中に被相続人の婚外子や前妻との子がいることが判明した場合の遺産分割について(弁護士・木村哲也)
18 H31.4.5 相続人調査・相続財産調査・負債の調査・公正証書遺言の有無の調査のご依頼について(弁護士・木村哲也)
19 R1.5.27 バックアッププランのご案内(弁護士・木村哲也)
20 R2.5.11 LINEでのビデオ通話による法律相談対応を開始しました。(弁護士・木村哲也)
21 R2.6.2 最近の相続に関連する民法改正について(弁護士・畠山賢次)
22 R3.8.6 相続登記が義務化されます。遺産分割が済んでいない方はお早めにご相談ください。(弁護士・下山慧)
23 R3.9.30 法改正:特別受益・寄与分の期限について(弁護士・下山慧)
24 R3.10.12 法改正:土地所有権の放棄制度について(弁護士・畠山賢次)
25 R3.11.16 生命保険契約照会制度の創設について(弁護士・下山慧)
26 R4.2.17 青森市に「青森シティ法律事務所」を開設しました。(弁護士・木村哲也)
27 R4.10.6 兄弟姉妹同士で揉めがちな相続の争いについて弁護士が解説(弁護士・神琢磨)
28 R5.2.13 遺産分割協議書を自分で作る場合に必要な項目や注意すべきポイントを解説(弁護士・神琢磨)
29 R6.1.30 自殺と相続放棄について(弁護士・木村哲也)
30 R6.3.21 高齢の親の「囲い込み」問題と解決方法(弁護士・荒居憲人)