遺言は、遺言書という文書の形にしなければ、法的な効力がありません。
口頭、録音・録画、データ等による遺言は、法的な効力が認められません。
そして、遺言書のよく見られる形式としては、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。
以下では、自筆証書遺言と公正証書遺言に関する基礎知識について、ご説明させていただきます。
このような遺言に関する基礎知識は、遺言の無効を検討する際の前提知識となります。

自筆証書遺言の基礎知識

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印する方式で作成される遺言書のことを言います(民法968条)。

自筆証書遺言の要件

【自筆証書遺言の要件】
①全文、日付および氏名を自書し、押印すること。
②財産目録を添付する場合には、財産目録については自書する必要がなく、パソコンなどで作成することが可能であるものの、その場合には、財産目録の各ページに署名し、押印すること。
③加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特に署名し、その場所に印を押すこと。

自書とは、自ら筆記具(ペン、万年筆、毛筆など)で書くという意味です。
全文、日付および氏名の自書が要件となっている趣旨は、筆跡により遺言者本人が記載したかどうかを判断できますし、自書していることにより遺言者の真意に基づく内容であることを裏付けることができる(つまり、自分で書いている以上、内容を理解したうえで自分の意思に沿って作成していると推認できる)からです。

日付については、遺言書作成当時の意思能力(遺言能力)の有無や他の遺言書との前後関係を判断するための要件です。
年月日まで特定できる必要があります。
例えば、「〇〇歳の誕生日」という記載は有効であるのに対し、「〇月吉日」という記載は無効となります。
日付の記載が無効であれば、自筆証書遺言の要件を欠くこととなるため、遺言書全体が無効となります。

氏名については、戸籍上の氏名でなくても、遺言者が特定できれば有効となります。
例えば、通称、雅号、ペンネームなども有効とされています。
しかし、疑義を生じさせないようにするためには、戸籍上の氏名を記載するべきです。

押印については、実印である必要はなく、三文判による押印でも有効となります。
ただし、三文判で押印すると、後日、遺言の有効性が争われたときに、遺言者が押印したことを立証するのが困難になる可能性があります。
そのため、実印による押印をし、印鑑証明書を添付するべきです。

財産目録を添付する場合、財産目録については自書する必要がなく、パソコンなどで作成することが可能です。
ただし、その場合には、財産目録の各ページに署名し、押印することが必要です。

加除その他の訂正については、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特に署名し、その場所に押印することが必要です。
加除その他の訂正の方式に違反する場合の判断は、遺言書の内容や訂正箇所により、訂正箇所だけが無効となるケース、訂正箇所および元々の内容が無効となるケース、遺言書全体が無効となるケースに分かれます。
例えば、明らかな誤記の訂正に過ぎず、遺言書の内容が変わっていないのであれば、方式に違反する訂正であっても、遺言書の効力に影響を及ぼさないと判断されます。

自筆証書遺言のメリットとデメリット

【自筆証書遺言のメリット】
遺言者だけで手軽に作成できますし、費用もかかりません。

【自筆証書遺言のデメリット】
要件を満たさずに無効とされるリスクがあります。
また、遺言書が改ざん・隠匿されたり、遺言書の存在が誰にも気付かれずに遺産分割が行われたりするリスクがあります。
さらに、遺言者の死後に家庭裁判所で検認の手続が必要となります。
検認の手続の際には、戸籍謄本類を収集することとなり、特に相続人の人数が多い場合には時間がかかり、遺言書に沿った遺産の分配を迅速に進められないことがあります。
このようなデメリットがあることから、遺言書を作成する場合には公正証書遺言を選択することをお勧めいたします。
なお、自筆証書遺言の保管制度を利用すれば、遺言書が法務局で保管されるため、遺言書が改ざん・隠匿されるおそれはなく、検認の手続も不要となります。
また、遺言書保管事実証明書交付請求や関係遺言書保管通知の制度があり、死亡時通知の制度も利用するなどすれば、遺言書の存在が誰にも気付かれずに遺産分割が行われることを防止することができます。
ただし、自筆証書遺言の保管制度でも、要件を満たさずに無効とされるリスクの予防とはなりませんので、やはり公正証書遺言の利用をお勧めいたします。

公正証書遺言の基礎知識

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、遺言者が、遺言の内容を公証人に伝え、公証人がその内容を筆記し、公正証書にする方式で作成される遺言書のことを言います(民法969条)。

公正証書遺言の要件

【公正証書遺言の要件】
①証人2人以上の立ち合いがあること。
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
③公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
④遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認したあと、各自これに署名し、押印すること(ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる)。
⑤公証人が、以上に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、押印すること。

証人2人以上の立ち合いが要件となっている趣旨は、遺言者の真意を確保し、遺言に関する後日の紛争を防止するためです。
そのため、証人は、公正証書遺言の作成手続の最初から最後まで立ち会うことが必要とされ、例えば、遺言者の口授と公証人の筆記の内容が一致していることを確認できる状況で立ち会わなければなりません。
公証人と遺言者がいる部屋と別室に証人がいたような場合は、証人の立ち合いがあったとは認められません。
なお、ⅰ未成年者、ⅱ推定相続人(将来相続人となる予定の人)・受遺者(遺産を貰う人)、ⅲ推定相続人・受遺者の配偶者および直系血族(祖父母、親、子、孫など)などは、証人になることができません。

遺言者の口授とは、遺言の内容を公証人に直接口頭で伝えることを言います。
口授は、一言一句漏らさずに行う必要まではありません。
例えば、対象となる不動産などの特定が可能な程度に遺言の趣旨を口授していれば足り、詳細は覚書などの書類に委ねても構いません。
民法の条文では、ⅰ口授、ⅱ筆記、ⅲ読み聞かせ・閲覧、ⅳ承認という順序で行うものとされています。
しかし、これらの順序が変更されても、全体として方式が守られていれば遺言は有効であると判断されます。
実際にとられた方式が遺言者の真意を担保するものであるかどうかが重要です。

公証人の筆記とは、遺言者の口授をそのまま書き写す必要まではなく、遺言の趣旨が明確に記載されていれば足りるとされます。
公証人の筆記の内容は、正確性を確認するため、遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させる必要があります。
そして、遺言者および証人は、遺言者の口授と公証人の筆記の内容が一致していることを承認したうえで、署名・押印します。

公正証書遺言のメリットとデメリット

【公正証書遺言のメリット】
法律の専門家である公証人(多くが元裁判官・元検察官)が作成するため、形式違反により無効となることがほとんどありません。
また、公正証書遺言の原本が公証役場で保管されるため、改ざんされるおそれがありません。
そして、公証役場の遺言検索システムにより、全国の公証役場で作成された遺言書の照会ができるため、遺言検索システムを利用すれば、遺言書が見付けられないということはありません。

【公正証書遺言のデメリット】
公証人の手数料がかかります。
また、公証役場で手続を行う必要があり、手間になるという面もあります。

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