平成29年5月29日から、法定相続情報証明制度が開始されました。

法定相続情報証明制度とは、相続人が必要書類を法務局に提出し手続を踏むことで、登記官が、法定相続人が誰であるのかを証明する制度です。
相続が発生した場合、相続人は、不動産登記の変更や、預貯金の解約・払戻といった各種の相続手続を行う必要があります。
そして、その手続を行うに当たっては、関係先に対して、それぞれ戸籍関係の書類を提出する必要があります。
しかし、この法定相続情報証明制度を利用すれば、相続人は、法務局から発行される法定相続情報一覧図を提出することで、何通もの戸籍関係の書類を都度提出する手間を省略することができます。

法定相続情報証明制度を利用するに当たっては、次の手順で準備を進めることになります。
①相続人において、戸籍謄本や住民票の除票などの戸籍関係の必要書類を収集する。
②相続人において、法定相続人を一覧にした法定相続情報一覧図を作成する。
③相続人において、戸籍関係の書類と作成した法定相続情報一覧図を法務局に提出し、申請を行う。
④登記官が書類の内容を確認した上で、相続人に対し、戸籍関係の書類を返却し、必要な部数の法定相続情報一覧図の写しを交付する。
⑤相続人は、交付された法定相続情報一覧図の写しを利用し、各種相続手続を行う。

法定相続情報証明制度の利用や申請に当たっては、手数料などの料金はかかりません(もっとも戸籍関係の書類の取得にかかる費用はかかります)。
また、法定相続情報一覧図は、登記所において5年間保管されますので、その期間中であれば、一覧図の写しの再交付を求めることが可能です。
法定相続情報証明制度を導入した法務省からは、同制度により、相続手続にかかる相続人と担当部署の双方の負担が軽減されることや、登記官が、相続人に対して相続登記の必要性などを説明することで、相続手続が放置されることを防ぐことが期待されるとの説明がなされています。

もっとも、法定相続情報証明制度を利用するにあたっては、相続人において、戸籍関係の書類を集めたり、法務局での手続が必要であったりと、一定の準備が必要であることには変わりありません。
また、従前どおり、法定相続情報証明制度を利用せずに相続手続を行うことも可能です。
さらに、実際に遺産である不動産や預貯金を相続人に分割するためには、別途、遺産分割の手続を踏む必要があります。
したがって、どれくらいの利便性があるのか、どれくらい利用が普及するのかは、現時点では未知数です。

法定相続情報証明制度は、まだ始まったばかりですが、今後どのように活用できるのかを考えていく必要があるかと思います。

(弁護士・下山慧)

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