はじめに

遺産分割をするためには、遺産を誰にどのように分配をするかを決める前に、遺産の範囲(被相続人の遺産にはどのようなものがあるのか)を確定する必要があります。
例えば、遺産の中に被相続人の名義の土地が存在するものの、実際には相続人の一人が購入したものであるという場合には、その相続人は、「その土地は被相続人の遺産ではないので、遺産分割から外すべきである」と主張することが考えられます。
このように、遺産相続に関する争いとして、遺産の範囲が争われることがあります。
遺産の範囲に関して、相続人の間で話し合いがまとまらない場合には、調停や訴訟(裁判)によって解決を図る必要があります。

以下では、遺産の範囲に関する訴訟について、ご説明させていただきます。

遺産確認訴訟

相続人の間で、遺産の範囲に争いがある場合には、遺産確認訴訟を提起するのが確実な手続であるといえます。
遺産確認訴訟は、相続に関する争いではありますが、家庭裁判所ではなく、地方裁判所あるいは簡易裁判所に訴訟を提起する必要があります。
また、遺産確認訴訟は、すべての相続人の間で遺産の範囲を共有する必要があるので、相続人全員が当事者とならなければなりません。
そして、その後、遺産確認訴訟の結果を踏まえた上で遺産分割を行うことになります。

なお、遺産確認訴訟を行わずに、遺産分割調停や遺産に関する紛争調整調停を申し立てた上で、これらの調停の手続において遺産の範囲について話し合うこと自体は可能です。
もっとも、相続人間の対立が激しい場合には調停が成立せず、遺産の範囲が確定しません。
そのため、このような場合には、実務上、一度これらの調停を中断(あるいは、取下げ)した上で、遺産確認訴訟を提起するように促されます。
したがって、遺産の範囲に激しい対立があると予想される場合には、最初から遺産確認訴訟を行う方が、結果的にスムーズに進むことになるのです。

その他遺産の範囲に関連する訴訟

その他に、実際には被相続人の不動産であるにもかかわらず、その不動産の名義人が相続人ではない者であるなどのように、相続人ではない者との間で争いが生じる場合があります。
このように、相続人の間では争いがないものの、相続人と相続人ではない者との間で争いがある場合には、遺産確認訴訟ではなく、相続人が所有権(共有持分権)を有することの確認の訴訟等を行う必要があります。

また、被相続人が亡くなる前に、相続人の一人が預金を使い込んでいたことが発覚した場合には、預金を使い込んでいた者に対して、不当利得返還請求訴訟や不法行為に基づく損害請求訴訟を行うことで、自身の相続分に応じた金銭の支払を請求することができます。

預金の使い込みについてはこちら
●預金の使い込みについて(被相続人の生前の使い込み)

弁護士にご相談ください

被相続人の遺産の範囲に争いがある場合には、遺産分割に先立って解決を図る必要があります。
何が争いであるかによって取るべき手続が異なるため、法律の専門家ではない方が弁護士のサポートなしで対応するのは困難です。
遺産分割をめぐる争いには様々なものがありますが、相続問題に精通した弁護士であれば適切な解決に導くことが可能です。
当事務所の弁護士は、これまでに、相続問題に関する多数のご相談やご依頼をお受けして、解決に導いてきた豊富な実績があります。
遺産相続の問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと思います。

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