相続開始前の遺留分放棄

遺留分の放棄は、所定の手続を踏むことで、相続開始前(被相続人の死亡前)にも行うことができます。
例えば、事業を行っている被相続人の相続対策として、家業を継ぐ長男にすべての財産を相続させたいと考えている場合、妻および長男以外の子には遺留分を放棄しておいてもらうことなどが考えられます。

相続開始前の遺留分放棄の方法

相続開始前に遺留分を放棄する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
これは、遺留分の放棄が強要されたものではないかなどを家庭裁判所がチェックし、不合理な遺留分放棄を回避するための手続です。
相続開始前の遺留分放棄は、配偶者と第一順位の推定相続人が申し立てることができます。

家庭裁判所は、遺留分放棄が自由な意思に基づいてなされたものか、他者からの強制が加わっていないか、放棄する理由が合理的なものであるかなどを慎重に検討し、遺留分放棄の拒否を判断します。

相続開始前の遺留分放棄の効果

相続開始前の遺留分放棄がなされると、被相続人が遺留分を侵害する贈与や遺贈を行ったとしても、相続開始後(被相続人の死亡後)に遺留分侵害額請求権を行使することはできません。

また、相続開始前の遺留分放棄をしても、遺留分の権利のない相続人になるだけであって、相続人としての地位を失うものではありません。
したがって、被相続人が遺言書を作成せずに亡くなった場合には、相続開始前の遺留分放棄をした相続人も遺産分割に加わることができます。

なお、共同相続人の一部が遺留分を放棄しても、他の共同相続人の遺留分には影響を及ぼしません。

遺留分放棄の許可の取消し

家庭裁判所の許可を得て相続開始前の遺留分放棄をした場合でも、その後の事情の変化によって、遺留分放棄を維持することが著しく社会的実情に合致しないと認められるに至ったときは、放棄者の申立てにより、家庭裁判所は遺留分放棄の許可を取り消すことができます。

相続開始後の遺留分放棄

相続開始後(被相続人の死亡後)の遺留分の放棄については、家庭裁判所の許可を得る必要はありません。
遺留分侵害額請求権を行使しないことで、事実上遺留分を放棄したこととなります。
また、遺留分を侵害している相続人や受遺者に対して「遺留分を放棄する」旨の意思表示をすれば、遺留分の権利は失われます。

相続放棄をした場合や、遺産分割が完了した場合にも、遺留分の権利が失われます。

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