遺留分の権利者は、被相続人(亡くなった方)の配偶者、子、そして父母などの直系尊属です。
子の代襲相続人(子が被相続人よりも先に亡くなっていた場合の孫)も、遺留分の権利者となります。
また、胎児も無事に出生すれば、子としての遺留分が認められます。

一方、兄弟姉妹は、相続人となる場合があっても、遺留分の権利者とはなりません。
例えば、子や親がいない夫婦で、兄弟姉妹には遺産を残したくないという場合は、配偶者に遺産を全て相続させるという遺言を作成すれば、大丈夫です。
兄弟姉妹は遺留分の権利者とはなりませんので、配偶者が遺留分を請求されることはありません。

なお、遺留分は、あくまで相続人に認められる権利ですから、相続の放棄、相続欠格、廃除により相続権を失った者は、遺留分の権利者とはなりません。
ただし、相続欠格・廃除の場合には、代襲相続が開始しますから、相続を廃除された人・相続欠格者の直系卑属が遺留分の権利者となります。

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