被相続人がアパート・マンションを賃借し、一人暮らしをしていた場合、相続放棄をするに当たりアパート・マンションや公共料金の関係をどのように処理すればよいか?というご相談をいただくことがあります。

1 アパート・マンションの関係

(1)賃貸借契約

アパート・マンションの賃貸借関係(賃借権)は相続の対象となり、相続放棄をしなければ相続人に引き継がれるのが原則です。

相続放棄をするのであれば、相続人が賃借権を引き継いだ前提で解約をすると法定単純承認事由に当たる可能性があるため、賃貸人に対し「相続放棄をする」ということを伝え、賃貸借契約には触れないようにしましょう。

相続放棄をする場合、敷金も受け取ってはいけません。
敷金も遺産に当たるためです。

(2)明け渡し

賃貸人から「室内にある物品を撤去し、明け渡してほしい」と求められることがあります。
この時、相続放棄をするのであれば、賃貸人に対し「相続放棄をする」ということを伝え、室内にある物品の撤去と明け渡しを賃貸人に委ねられるのであれば、それが無難であると考えられます。

この時、賃貸人から「室内にある物品の撤去に同意してほしい」と言われ、同意書にサインするように求められることなどがありますが、このような同意は物品の所有権を引き継いだことを前提とする意思表示となるため、相続放棄をするのであれば避けるべきであると考えられます。

一方で、賃貸人との関係性など様々な事情から、相続人が室内にある物品の撤去や明け渡しをしなければならないというケースも想定されます。
この場合、財産的に無価値な家具・家財を撤去・廃棄することには問題がありませんが、高価な時計や貴金属など経済的価値があるものを売却・取得すると法定単純承認事由に当たる可能性がありますので、注意しましょう。
このように経済的価値のある物品が存在する場合には、手元で保管せざるを得ないと思われますが、その取り扱いについては下記の関連Q&Aをご参照ください。

【関連Q&A】
●相続放棄をする場合に受け取れないものが手元にある場合は、どうすればよいですか?

また、賃貸借契約の連帯保証人となっており、相続人が明け渡しの義務を履行しなければならないというケースもあります。
この場合、相続放棄をしたとしても、明け渡しの義務(連帯保証債務)の履行を免れることはできません。
そして、この場合についても、上記のように、経済的価値のある物品の取り扱いには注意しなければなりません。

(3)家賃の支払

被相続人が死亡した時点で未払の家賃があれば、賃貸人から支払を求められることがあります。

家賃については、相続放棄をするのであれば支払の義務を引き継がないため、賃貸人から支払を求められたとしても、支払を拒否することができます。

一方で、賃貸人との関係性など様々な事情から、家賃の支払をせざるを得ないというケースもあり得るところです。
このような場合、被相続人の現金・預金から家賃の支払をしてしまうと法定単純承認事由に該当することとなるため、相続人自身のお金で支払うようにしましょう。

また、賃貸借契約の連帯保証人になっている場合には、相続放棄をしたとしても家賃の支払義務(連帯保証債務)を免れることはできません。
この場合、相続放棄をする以上は被相続人の現金・預金から支出することはできませんので、相続人自身のお金で支払うようにしましょう。

2 公共料金の関係

(1)水道・光熱費・電話などの契約

水道・光熱費・電話など公共料金の契約は、相続放棄をするのであれば解約の手続をとる法的義務まではないと考えられます。

しかし、相続放棄をするとしても、水道・光熱費・電話など各業者に連絡をし、供給を止めてもらうことは、良識の観点から必要な措置であると言えます。
実際には、各業者に連絡をし、被相続人が死亡したこと、および相続放棄をすることを伝えれば、スムーズに解除の手続をしてくれることも多いと思われます。

そして、公共料金の契約を解約するだけであれば、被相続人の財産を処分するなどの行為ではなく、法定単純承認事由には当たらないと考えられるため、解約の手続をしても問題はないと考えられます。

(2)公共料金の支払

水道・光熱費・電話など未払の公共料金、あるいは被相続人が死亡するまでに発生した公共料金は、相続放棄をするのであれば支払う義務はありません。
したがって、水道・光熱費・電話など各業者から支払を求められたとしても、「相続放棄をするので支払えません」と答えるのが無難です。

なお、公共料金を支払ったとしても、相続人自身のお金で支払った場合には問題はありません。
しかし、被相続人の現金・預金から支出した場合には、法定単純承認事由に当たると考えられますので、注意が必要です。

相続放棄をする以上は、支払わないという対応がよいでしょう。