自分の次の順位の相続人あるいは相続財産管理人に引き継ぐか、引き継ぐ者がいない場合には、自分の財産ときちんと区別してそのまま保管・管理しましょう。

相続放棄において、被相続人の財産の取扱いには、注意が必要です。
処分(費消、名義変更、売却、取り壊しなど)をしてしまうと相続放棄ができなくなるもの、すなわち相続放棄をする場合には受け取れないものとしては、被相続人の手元にあった現金、被相続人名義の預貯金、被相続人名義の自動車、被相続人名義の不動産などがあります。

このような被相続人の資産は、自分が相続放棄した場合には、次の順位の相続人に引き継ぐことになります。
また、すべての相続人が相続放棄をした後、相続財産管理人が選任された場合には、その相続財産管理人へ引き継ぐことになります。

もっとも、相続財産管理人の選任には、数十万円程度の予納金を準備する必要があるため、選任されないことの方が多いです。
あるいは、自分の次の順位の相続人はいるものの、連絡が取れないために、その者が相続放棄するかどうかも分からず、引き継ぎができない場合もあるでしょう。

このような場合には、手元にある被相続人の資産は、自分の財産ときちんと区別して、そのまま保管・管理することになります。

現金は、封筒に入れるなどして金庫で保管しておくとよいでしょう。
金額が大きければ、保管用の預金口座を新たに作って入金・保管することが考えられます(自分の財産を完全に区別するために、保管用の預金口座に入れた現金には、一切手を付けないようにします)。
後になって、自分の次の順位の相続人と連絡がついたり、相続財産管理人が選任されたりした際に、きちんと引き継ぐためです。

預貯金については、金融機関に被相続人の死亡の連絡をすれば、あとは特に必要な手続はありません。
通帳やキャッシュカードなどが手元にあれば、封筒に入れるなどして保管しておけば無難といえますが、これらを紛失してしまったからといって、特に問題となることはありません。
万が一、相続放棄の前に解約してしまっていた場合には、解約した現金を封筒に入れて金庫で保管するか、保管用の預金口座を新たに作って入金・保管しておくとよいでしょう。

また、自動車や不動産は、保管・管理をきちんと考える必要があります。
法律上、相続放棄をした後でも、管理の義務はあるからです。

この点、空き家については、火災や倒壊などの危険性もあり、放置することは問題です。
取り壊しの行為が相続財産の処分に当たることも考慮しつつ、注意して管理しなければなりません。
相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てて、相続財産管理人に管理・処分させるとか、相続財産管理人から買い受けた後に取り壊すなどの対応も考えられます。

自動車については、古い車など誰が見ても価値がないものであれば、廃車処分も可能でしょうが、比較的新しい車など売却可能な価値のある自動車であれば、処分が相続放棄において問題となることも考慮しなければなりません。
比較的新しい車の処理としては、例えば、数年間は車庫などで保管して、価値がなくなった頃に廃車処分とすることなどが考えられます。

相続放棄をお考えの方で、被相続人が持っていたものや被相続人名義のものが手元にあって対応にお困りの方は、当事務所にご相談いただければと思います。