相続税では、所得税と同様に累進税率が適用され、資産を多く保有している方ほど、多額の税金を納めなければなりません。
また、平成27年の法改正において、相続税の基礎控除額が引き下げられたことで、相続税の課税対象となる相続案件の範囲が広がりました。

したがって、自分が死亡した後に課税される相続税の額や、財産状況からして相続人が相続税を納付可能なのかといった点について、早い段階で把握しておくべきでしょう。
さらに、以下のような様々な生前の相続税対策を講じ、相続税の軽減を図ることもご検討いただくのが良いでしょう。

(1)資産構成の組み換え

金融資産を多く保有している方

預貯金や上場会社の株式など、金融資産を多く保有している方は、相続税の支払自体には困らないと思いますが、相続税の金額が高くなってしまうことが考えられます。

例えば、金融資産を2億円保有しているケースでは、相続税評価額もそのまま2億円となります。
これを、1億円は金融資産のままで保有しつつ、あとの1億円で収益不動産を購入したとします。
不動産については、相続税評価額が実勢価格の6~7割程度のことも少なくありません。
そのため、1億円で購入した不動産が、相続税の計算上は6000万円~7000万円程度と評価されれば、相続税評価額を3000万円~4000万円程度引き下げることができます。

資産の大半が不動産の方

不動産が資産の大半を占める場合は、相続税を支払うための資金の確保が問題となることが多いです。
老朽化した空家が建っている土地や遊休地については、生前に売却しておくことも考えるべきでしょう。
また、銀行から融資を受けてアパートを建てることで、土地は貸家建付地・建物は貸家として評価減され、さらに借入金額と土地・建物の相続税評価額との差額分が評価減されるなど、大幅な節税効果が期待できます。

(2)生前贈与の活用

生前に自分の財産を配偶者や子どもに贈与しておくことで、その分だけ相続財産を減少させ、相続税の軽減を図ることが考えられます。
贈与税の税率は相続税よりも高く設定されているのですが、贈与を受ける者1人当たり年間110万円までの贈与であれば、贈与税がかかりません。
これを利用して、長期的な生前贈与を行うことで、早い時期から資産を次の世代に移行しつつ、相続税を軽減させることが可能となるのです。

また、近年の法改正で、現役世代への資産の引き継ぎを促進するために、直系尊属からの教育資金、結婚・子育て資金、住宅取得資金などの一括贈与について、一定金額までは非課税とする特例も設定され、要件を満たす場合にはこうした特例を活用するのが良いでしょう。

(3)生命保険の活用

生命保険を活用して、相続税を支払うための資金を確保することも、相続税対策として効果的です。
契約者・被保険者を被相続人、受取人を配偶者や子どもとする生命保険に加入しておけば、被相続人が死亡した際に受取人に支給される生命保険金を、相続税の支払資金に充てることができます。

また、相続人に支給された生命保険金については、500万円に法定相続人の数を掛けた金額まで、相続税の非課税金額となります。
例えば、被相続人が死亡して、配偶者と長男がそれぞれ2000万円の生命保険金を受け取った場合、非課税金額の合計が500万円×2=1000万円となり、配偶者と長男に支給された生命保険金のうちのそれぞれ500万円ずつが各自の非課税金額となります。

(4)養子縁組

相続税の基礎控除額は、3000万円+(相続人の数×600万円)です。
被相続人が孫や息子の妻と養子縁組をして相続人の数が増えれば、基礎控除額が1人当たり600万円増えて、相続税を軽減することができます。
自分または配偶者の直系卑属以外の未成年者を養子とする場合には、家庭裁判所の許可が必要ですが、それ以外の場合には、役所に届け出ることで養子縁組を成立させることができるといった手続の簡便性もあり、積極的に活用を検討すべきでしょう。

ただし、養子縁組による相続税の軽減については、①被相続人に実子がいる場合は、被相続人のうち1人のみを相続人の数に含める、②被相続人に実子がいない場合は、被相続人のうち2人までを相続人の数に含めるといった制限があります(これは、相続税の計算上の制限であり、養子縁組をすること自体には、人数の制限はありません)。
また、孫が養子となった場合は、相続税の計算において、2割加算の対象となります。

(5)相続税の申告期限

相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したときから10か月以内にしなければならないとされています。
この期限に間に合わないと、配偶者の税額軽減(相続税法19条の2)、小規模宅地等についての課税価格の特例(租税特別措置法69条の4)などの相続税を軽減できる規定の適用を受けられなくなってしまいます。

遺産分割で揉めると、こうした相続税の申告期限に間に合わなくなってしまうことが考えられます。
そこで、相続税対策として、生前に遺言書を作成しておくことや、遺産を整理して分割方法について話し合っておくことで、相続税の申告期限までに遺産分割がスムーズに完了するように取り計らうことも重要となります。

以上のような相続税対策については、被相続人の年齢や資産状況、相続人の状況など、ケースバイケースで対応していくことになります。
10年・20年先を見据えた長期の施策となってきますので、まずは相続問題に精通した弁護士にご相談いただくのが良いでしょう。

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