夫婦間における居住用不動産の贈与等

ある相続人が被相続人から生前贈与や遺贈を受けた場合には、遺産分割のときにその相続人が取得できる相続分は、法律上、生前贈与や遺贈を受けた分だけ減らされてしまうのが原則です。
そのため、原則として、その相続人が最終的に取得する遺産は、結果的に生前贈与や遺贈がなかった場合と同じになります。

ところで、夫婦間において、被相続人から配偶者に対し、居住用不動産(住宅および敷地)の生前贈与や遺贈が行われることがあります。
この場合に、被相続人が死亡したあとの遺産分割において、配偶者が取得する相続分から居住用不動産の価格の分が減らされてしまうという原則を貫くと、問題のある結果を招くことがあります。

結婚してから住宅を購入した場合には、住宅の名義が形式的には被相続人単独であったとしても、実質的には夫婦で協力して形成・維持した夫婦共有財産と言えるものです。
また、被相続人と長期間同居して日常生活を支えてきた配偶者にとって、住宅の生前贈与や遺贈を受けることで相続分が減らされてしまうことは、公平な取扱いであるとは言えません。

持ち戻し免除の意思表示の推定

被相続人から配偶者に対して、居住用不動産の贈与等が行われた場合に、配偶者の相続分から居住用不動産の価格の分を減らすという原則を貫けば、前述のように、公平を欠く結果となることがあります。
そこで、法律上、婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置が定められています。

この制度は、①婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、②その居住の用に供する建物またはその敷地について遺贈または贈与をしたときは、被相続人は、その遺贈または贈与について持ち戻しの計算の規定を適用しない旨の意思表示をしたものと推定されます。

ここで、持ち戻しとは、前述のように、法律上、遺産分割の際に取得できる相続分が、生前贈与や遺贈を受けた分だけ減らされてしまうことを言います。
そして、法律上、被相続人が持ち戻しの計算の規定を適用しない旨の意思表示(持ち戻し免除の意思表示)をした場合には、このような持ち戻しの計算が行われないこととなります。
このような持ち戻し免除の意思表示は、被相続人が明示的に意思表示をするケースは多くありません。
しかし、上記の要件を満たす場合には、被相続人が持ち戻し免除の意思表示をしたものと推定されます。
そのため、被相続人が遺言等で反対の意思表示をしない限り、持ち戻し免除の意思表示があるものとして、遺産分割を行うべきこととなります。

【具体例】
相続当事者:被相続人(夫)、妻、長男、二男
婚姻期間:50年
生前贈与:居住用不動産(評価額1000万円)
遺産:預金3000万円

上記の例で、持ち戻し免除の意思表示の推定がない前提に立つと、妻は「(1000万円+3000万円)×1/2-1000万円」の計算により、預金を1000万円取得することとなります。
また、長男および二男は、預金を各1000万円取得することとなります。

一方で、持ち戻し免除の意思表示が推定される場合には、妻は「3000万円×1/2」の計算により、預金を1500万円取得することとなります。
また、長男および二男は、預金を各750万円取得することとなります。
妻への居住用不動産の生前贈与について、持ち戻しの計算をしないことにより、妻が取得できる金額が500万円増える結果となります。

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