遺言書の内容が遺留分を侵害する場合、遺留分の効力が優先されます。
遺留分を侵害する内容の遺言書も有効ですが、遺留分を侵害された権利者は遺留分侵害額請求が可能です。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障されている遺産の取り分です。
特定の法定相続人あるいは法定相続人以外の者に全財産を相続させる内容の遺言書などは、遺留分を侵害するものとなります。

【関連Q&A】
●遺留分と遺留分侵害額請求とは?

遺留分を侵害する内容の遺言書であったとしても、そのこと自体を理由として遺言書が無効となるものではありません。
そのため、遺言書のとおりに遺産を分配することとなるのが原則です。

しかし、遺留分を侵害された権利者は、遺産を多く取得した者に対し、遺留分侵害額請求をし、金銭の支払を求めることができます。
このように、遺留分を侵害する内容の遺言書も有効ではあるものの、遺留分侵害額請求が可能であるという意味で、遺留分の効力が優先するのです。