遺留分(いりゅうぶん)とは、相続の際に、一定の範囲の相続人に対し、被相続人の遺産のうち、一定の割合を引き継ぐことを保障する制度のことを言います。

被相続人は、遺言や生前贈与によって、自由にその財産を動かすことができるのが原則です。
そのため、例えば、被相続人が「長男にすべての遺産を相続させる」という内容の遺言書を作成していた場合、その遺言書に従えば、相続人が長男のほかにいたとしても、長男以外の相続人は遺産をまったくもらえないことになりそうです。

しかし、遺産の相続が相続人の生活保障といった機能を持つことからすると、被相続人の意向ひとつで遺産をまったくもらえないとか、ほとんどもらえない相続人が発生し、一切異議を申し立てられないのは不都合だと考えられています。
そこで、遺留分の制度が法律上認められているのです。

例えば、被相続人に長男と次男がいたとして、被相続人が「長男にすべての遺産を相続させる」という遺言書を残した場合であっても、次男は、遺留分として一定の割合(この場合は1/4となります)を受け取る権利があるのです。
各相続人の遺留分の具体的な割合は、次の表のとおりとなります。

① 法定相続人が配偶者と子の場合 配偶者:相続分の1/4
子:相続分の1/4
② 法定相続人が配偶者と父母の場合 配偶者:相続分の1/3
父母:相続分の1/6
③ 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者:1/2
兄弟姉妹:遺留分なし

※同順位の相続人が複数いる場合には、人数に応じて均等割りとなります。

そして、遺言や生前贈与の結果、自分が相続できる遺産がまったくないか、遺留分の割合に満たない場合には、遺留分の権利を侵害されたものとして、上記の例では次男が長男に対し、遺留分の回復を請求することができるのです。
これを遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)と言います。

ただし、遺留分は、放っておいても当然にもらえるというわけではなく、遺留分侵害額請求の意思表示(通知)をする必要があります。
そして、この意思表示は、遺留分の侵害があったことを知った日から1年以内に行わなければ、時効によって請求の権利を失ってしまいますので、注意が必要です。
また、被相続人が死亡したときから10年が経過したときも、請求することができなくなってしまいます。
なお、この意思表示の方法としては、時効との関係で証拠に残るように、内容証明郵便で行うのが通常です。