相続放棄をしたとしても、不動産を放置することには問題があります。

相続人全員が相続放棄をしても、相続人であった者は、相続財産管理人が選任されるまでは、「自己の財産におけるのと同一の注意」をもって相続財産を管理しなければいけません。
そのため、不動産を放置して、近隣に迷惑や被害を及ぼすような事態が生じた場合には、相続放棄をした者は、管理責任を問われて損害賠償の請求を受けることともなりかねません。
したがって、相続放棄をしたとしても、放棄された不動産を完全に放置することには問題があります。

相続人全員が相続放棄をした場合、相続放棄をした者や利害関係人は、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てることができます。
相続財産管理人が選任されれば、その相続財産管理人が不動産の管理を引き継ぎますので、相続放棄した者は、不動産の管理から解放されることになります。
もっとも、相続財産管理人の選任を申し立てる際、申立人は費用の予納を求められることが通常です。
金銭的な負担があることから申立てをするかどうか迷うところですが、管理に困る不動産があるような場合は、費用がかかっても相続財産管理人の選任申立てを検討することになるでしょう。