相続放棄をする場合には、被相続人の遺産に該当するものを受け取ることができません。
しかし、被相続人の遺産に該当しないものについては、相続放棄をする場合であっても、受け取ることができます。
以下で、問題となり得る主な財産について、相続放棄をする場合に受け取れるのか否かをご説明させていただきます。

1 生命保険金

生命保険金の受取人が被相続人本人と指定されている場合には、生命保険金は被相続人の遺産に該当することとなります。
したがって、相続放棄をする場合には、受け取ることができません。

これに対し、生命保険金の受取人が相続人と指定されている場合には、生命保険金は被相続人の遺産に該当せず、指定された相続人固有の財産とされます。
したがって、相続放棄をする場合であっても、受け取ることができます。

2 死亡退職金

民間の企業においては、就業規則等で死亡退職金の支給対象者が被相続人本人と定められている場合や、支給対象者が定められていない場合には、死亡退職金は被相続人の遺産に該当することとなります。
したがって、相続放棄をする場合には、受け取ることができません。

これに対し、就業規則等で「死亡退職金は、遺族に対して支給する」といった定めがある場合には、死亡退職金は被相続人の遺産に該当せず、遺族固有の財産とされます。
したがって、相続放棄をする場合であっても、受け取ることができます。
また、中小企業退職金共済(中退共)の死亡退職金についても、規定で受取人として遺族が指定されているため、相続放棄をしても受け取ることが可能です。

一方、公務員の死亡退職金においては、国家公務員の場合には、国家公務員退職手当法で、死亡退職金の支給対象者が遺族であると定められています。
地方公務員の場合にも、条例等に同様の定めがあるのが通常です。
したがって、公務員の死亡退職金は、基本的には、被相続人の遺産に該当せず、遺族固有の財産とされますので、相続放棄をする場合であっても、受け取ることができます。

3 未払い給与

未払い給与(被相続人が亡くなった時点までに発生している未払いの給与)についても、基本的には、上記の死亡退職金の場合と同様に考えられます。
すなわち、民間の企業において、就業規則等で未払い給与の支給対象者が遺族と定められているのであれば、未払い給与は被相続人の遺産に該当せず、遺族固有の財産とされます。
したがって、相続放棄をする場合であっても、受け取ることができます。

しかし、死亡退職金の場合とは異なり、未払い給与については、就業規則等で支給対象者が明示されていないことが多いです。
そうなると、未払い給与は被相続人の遺産に該当することとなります。
したがって、相続放棄をする場合には、受け取ることができません。
公務員の場合も法令にそのような定めはなく、相続放棄をするのであれば受け取ることができません。

4 未払い退職金

被相続人が退職後、退職金を受け取る前に死亡した場合、退職金は遺産に該当するものであるため、相続放棄をする場合には受け取ることはできないのが基本です。

一方で、民間の企業において、就業規則等でこのような場合の退職金の支給対象者が遺族と定められているのであれば、遺族固有の財産として相続放棄をする場合でも受け取ることができますが、そのような例はあまりないでしょう。

公務員の場合にも、そのような定めはありませんので、相続放棄をする場合には受け取ることはできません。

5 遺族年金

遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)は、法律上、被相続人の遺産には該当せず、遺族固有の財産であるとされているため、相続放棄をする場合であっても、受け取ることができます。

6 未支給年金

未支給年金(被相続人が受給するはずであった年金のうち、まだ支給されていない分の年金)は、相続放棄をする場合であっても、受け取ることができます。
法律上、未支給年金は、被相続人の遺産には該当せず、「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの」が受給できる、遺族固有の財産であるとされているためです。

7 埋葬料・葬祭費

埋葬料・葬祭費は、被相続人が健康保険・国民健康保険に加入していた場合に、葬儀費用の一部にあてるものとして支給されるものです。
埋葬料・葬祭費は、受給者に対し、直接支給されるものとされています。
そのため、埋葬料・葬祭費は、遺産に含まれるものではないと考えられています。
したがって、相続放棄をする場合であっても、健康保険・国民健康保険の埋葬料・葬祭費を受け取ることができます。

8 祭祀財産

祖先の祭祀を主宰する者は、相続放棄をする場合であっても、祭祀財産(系譜・祭具・墳墓の総称)を受け取ることができます。
法律上、祭祀財産は、遺産の相続とは別に、祖先の祭祀を主宰する者が受け継ぐとされているためです。

9 香典・御霊前

香典・御霊前は、被相続人の遺産には該当せず、相続放棄をする場合であっても、受け取ることができます。
法律上、香典・御霊前は、葬儀を主宰する喪主に対し、葬儀関係費にあてる趣旨でなされる贈与であると解釈されているためです。