相続放棄は、原則として被相続人が死亡したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」および必要な添付書類を提出しなければなりません。
しかし、被相続人の葬儀や遺産の確認に追われる中で、3か月という期間は意外とあっという間に過ぎてしまいます。

ですので、相続放棄をするか否かについては、素早い判断が必要となります。
被相続人に借金があるのに、相続放棄をせずに3か月が経過した場合には、借金を相続してしまうのが原則ですので、のんびりしてはいられません。

相続放棄の手続の流れは、以下のとおりとなります。

①必要な添付書類の収集

相続放棄をするためには、「相続放棄の申述書」に必要な添付書類を合わせて家庭裁判所に提出する必要があります。
必要な添付書類とは、被相続人の戸籍謄本類、相続放棄をする方の戸籍謄本類、その他被相続人と相続放棄をする方の相続関係が分かる戸籍謄本類一式のことです。
ケースによっては収集すべき戸籍謄本類の数が多く、揃えるのに意外と手間が掛かることも少なくありません。

②「相続放棄申述書」の作成

被相続人の本籍・最後の住所・氏名、相続放棄を行う方の本籍・住所・氏名、把握している遺産の内容、相続放棄を行うことおよびその理由など、必要な事項を記載した「相続放棄申述書」を作成します。
なお、遺産の内容など把握していない事項がある場合には、「不明」と記載すれば足ります。

③「相続放棄申述書」および添付書類を家庭裁判所に提出

上記①②で取り揃えた「相続放棄申述書」および添付書類を、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に提出します。
提出方法としては、家庭裁判所の窓口に直接持参して提出することもできますし、郵便による提出も可能です。

④家庭裁判所からの「照会書」に回答

上記③のとおりに家庭裁判所に「相続放棄申述書」および添付書類を提出したあと、数日から2週間程度で、家庭裁判所から自宅に「照会書」という書面が郵送されてきます。
この「照会書」は、相続放棄申述書を提出した本人の意向に間違いがないかどうかを確認するためのもので、何点かの質問事項が記載されています。
この「照会書」に適切な回答を記入して、家庭裁判所に返送します。

⑤相続放棄手続の完了

上記④の「照会書」を家庭裁判所に返送したあと、家庭裁判所で相続放棄を受理するかどうかの審理が行われます。
そして、問題がなければ、相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から発行されます。
これをもって、相続放棄の手続の完了となります。