被相続人が遺言書を残さずに亡くなると、その遺産は民法で定められた相続人に、決められた割合で相続されます。

民法で定められた相続人を「法定相続人」、民法で決められた相続の割合を「法定相続分」と言います。

遺言書をあらかじめ作っていれば、法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。

ただし、この場合、遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害するものであれば、トラブルが生じることがあります。

法定相続人

遺言書を残さずに被相続人が亡くなると、法定相続人は次のようになります。

・配偶者は常に相続人
・子は、第1順位の相続人
・直系尊属は、子がいない場合の第2順位の相続人
・兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の第3順位の相続人

法定相続分

「法定相続分」とは、法定相続人に相続される遺産の割合を言います。
ですから、法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知る目安となります。

遺言書は、被相続人の自由意思を反映させるものですが、後々揉めないようにするためにも、作成時にまず参考にされるべきものが法定相続分なのです。

順位 法定相続人 法定相続分
1 子と配偶者 子=2分の1 配偶者=2分の1
2 直系尊属と配偶者 直系尊属=3分の1 配偶者=3分の2
3 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=4分の1 配偶者=4分の3

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