はじめに

自筆証書遺言とは、遺言をする本人が、本文・日付・氏名をすべて自筆で書いて捺印した遺言のことをいいます。
なお、この自筆証書遺言に財産目録を添付する場合には、財産目録の部分はパソコンで作成するなど自筆でなくとも構いません。
ただし、自筆によらない財産目録については、財産目録の各ページに署名・捺印する必要があります。

この自筆証書遺言は、公正証書遺言と比較して、作成するのも簡単で、費用もかからないというメリットがあります。
その反面、遺言書の紛失、相続人による遺言書の隠匿、内容が書き変えられるなど、遺言書を作成しても遺言者の意思が反映されない危険がある点で、利用しにくい制度となっていました。

このような状況を変えるために、自筆証書遺言の保管に関する制度が創設されました(2020年7月10日から開始)。
以下では、この制度についてご説明いたします。

遺言書保管の申請場所

遺言書の保管は、法務局に申請することとなります。
法務局であれば支局でも出張所でも構いませんが、保管の申請をする本人の住所、本籍地、所有する不動産のある場所を管轄する法務局のいずれかに申し込む必要があります。
遺言書は、保管の申請をした法務局で保管されることとなります。

遺言書保管の申請方法

遺言書の保管を申請するには、本人自ら法務局へ行って申請しなければなりません。
また、遺言書は、申請の際に、民法で定める遺言の方式に従って作成されているかを法務局が確認しますので、封をしない状態で持参しなければなりません。

遺言書保管により遺言者ができること

遺言者は、保管の申請をした法務局で、保管されている遺言書の内容を閲覧することができます。
また、遺言書が一度法務局に保管された後、遺言者は、いつでも遺言を撤回することができます。

遺言者以外の者ができること

ある方が死亡した後、その方の遺言書が法務局に保管されている事実があるかどうかについて、誰でも法務局に確認ができ、遺言書の保管の有無を証明する書類(遺言書保管事実証明書)の交付を求めることができます。

法務局に遺言書が保管されているかを確認するのに、相続人や受遺者であることなどの資格や要件は設けられていません。
しかし、遺言者と無関係の人が、無闇に遺言書が保管されているかを確認できるというのは、妥当なことではありません。
そのため、「遺言書が保管されている」旨の遺言書保管事実証明書が交付されるのは、遺言書が法務局に保管されており、かつ、遺言書の有無を確認する人が遺言者の相続人や受遺者に該当する場合に限られます。
遺言書が法務局に保管されていない場合や、遺言書が法務局に保管されているものの、遺言書の有無を確認する人が相続人や受遺者ではない場合には、「遺言書の有無を確認する人と関係する遺言書が、法務局には保管されていない」旨の遺言書保管事実証明書が交付されることとなります。

そして、遺言者が死亡した後、法務局にご自身が関係する遺言書が保管されていることが分かった場合、法務局で遺言書を閲覧し、遺言書の画像情報等を記載した証明書(遺言書情報証明書)の交付を求めることができます。

なお、遺言者以外の者は、遺言者の生存中は、遺言書を閲覧することはできませんし、遺言書は情報開示制度の対象となりません。
そのため、遺言者以外の者は、遺言者が死亡するまでは、法務局で保管されている遺言書の内容を知ることができません。

遺言書の検認手続について

自筆証書遺言は、原則として、本人の死後に家庭裁判所での検認手続が必要です。
しかし、法務局で自筆証書遺言を保管している場合には、この検認手続が不要となります。

まとめ

以上のように、自筆証書遺言の保管制度は、法務局で遺言書を保管することで、遺言書の紛失、相続人による遺言書の隠匿、内容の改変などの遺言者の意思が反映されない危険を除去することができます。
また、家庭裁判所での検認手続も不要となるため、自筆証書遺言の作成にあたって、便利な制度であると言えるでしょう。

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