遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続を行う者のことを言います。
遺言書を作成することで、自分の死後に、自分の財産をどのように分配等するのかをあらかじめ指定しておくことができます。
しかし、その遺言書に書かれていることを実現するためには、遺言書の内容に応じて、様々な手続や事務処理が必要となってきます。
例えば、銀行に預金を保有していた場合には、銀行に対して、必要な書類を準備して払戻などの手続を行って、その預金を遺言書の内容に従って分配することが必要となります。
また、不動産を所有していた場合には、相続登記の手続を行って、管理状況の引継ぎを行うなどの処理が必要となります。
このように、遺言書の内容を実現するために必要となる様々な事務処理や手続を行う者が、遺言執行者なのです。

法律上、遺言執行者は、相続財産(遺産)の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有すると規定され、遺言書の内容の実現のために必要な行為を行う権限が与えられています。
また、法律上、遺言執行者が指定されている場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができないと規定され、遺言執行者の権限は非常に強力なものです。

どうして遺言執行者が必要なのか

遺言書の内容を実現するには、必ず遺言執行者が必要というわけではありません。
遺言執行者を定めなくても、相続人がその遺言書の内容に従った分配等をするのであれば、特段の問題はありません。
しかしながら、相続人が遺言書に従う保証はどこにもなく、必ずしも遺言書の内容が実現されるとは限りません。

例えば、遺言書の内容について相続人間で確執が生じ、遺言書の内容をスムーズに実現できなくなるおそれがある場合や(特定の相続人にすべての遺産を相続させるといった内容の遺言書を作成する場合など)、預金の解約・不動産の相続登記・株式の名義変更など手続が複雑になる場合などには、相続人自身での手続の遂行に困難を伴うことが考えられます。
あるいは、相続人ではない特定の人物や団体に相続財産を引き継ぎたいとの遺言書を残していたとしても、相続人間で結託して、遺言書の存在を隠匿して、遺言書の内容を無視するような遺産分割が行われてしまう可能性もあり得ます。
そうすると、せっかくの遺言書も絵に描いた餅になってしまいます。
また、法律上、遺言書によって子の認知や相続人の廃除を行うためには、遺言執行者を選任しなければならないものとされています。

そのため、遺言書を作成する際には、自分の死後に自分の思い通りに遺言書の内容を実現してもらうために、遺言執行者を指定しておいて、遺言書の内容が確実に実現されるように手を講じておく必要があります。

遺言執行者を選任する方法

遺言執行者を選任する方法は、法律で決められています。
法律上、遺言執行者を指定する方法としては、①遺言書で遺言執行者を指定する方法、②遺言書で指定した第三者に遺言執行者を選任してもらう方法、③自分の死後に利害関係人の申立てにより家庭裁判所が遺言執行者を選任する方法の3つの方法が定められています。
そのため、例えば、生前にただ口頭で誰かに遺言執行者への就任をお願いしたとしても、効力はありませんので注意が必要です。
遺言執行者を指定する方法としては、遺言書の作成者自身が遺言執行者を選ぶことができる①の遺言書で遺言執行者を指定する方法によることが適切な場合が多いでしょう。
その上で、その遺言執行者となる予定の方に対して、事前に事情を伝え、遺言書を預けるなどの対応を取ることができれば、より安心でしょう。

遺言執行者に関することは弁護士にご相談ください

生前に遺言執行者を定めようとしても、誰が適任なのか思い悩んでしまうということも少なくありません。
法律上、遺言執行者の資格に特段の制限はなく、未成年者と破産者以外の者であれば、誰でも遺言執行者になることができます。
そのため、近親者や信頼している知人などを遺言執行者に指定するケースも多いです。

もっとも、遺言執行者が行わなければならない事務処理や手続は多岐にわたるため、専門家でない方に遺言執行者の就任をお願いするのは、酷なことも少なくありません。
また、遺言書の内容に反発する相続人と対峙することもあり、遺言書の内容を実現していくことが非常に大変だったり、その相続人との関係が悪化してしまったりと、遺言執行者の職務は非常にハードなものであると言えます。
さらに、遺言書で遺言執行者が指定されていたとしても、実際に遺言執行者に就任するかどうかは、その本人の意思に委ねられています。
そのため、自分の死後、遺言執行者と指定されていた方から、遺言執行者への就任を拒否されてしまうという可能性もあり得るところです。

したがって、遺言執行者としては、相続手続に精通した弁護士などの専門職を選任することが非常に有用であると言えます。
相続手続に精通した弁護士であれば、日ごろから相続紛争や交渉などの業務での経験を積んでいますから、遺言執行者として指定された場合には、遺言書の内容を実現するために必要な手続や処理をきちんと行うことが期待できます。

遺言書を作成するにあたり、遺言執行者を定めた方がよいのかどうか、誰を遺言執行者として定めるべきなのかなど、遺言執行者に関してお悩みの方は、是非一度、相続手続の専門家である弁護士に相談されることをお勧めいたします。
当事務所の弁護士は、これまでに、相続手続に関する多数のご相談やご依頼をお受けして、解決に導いてきた実績が豊富にございます。
また、当事務所の弁護士は、遺言書の作成や遺言執行者への就任についても、多くの対応実績がございますので、お困りの方はお気軽にご相談いただければと存じます。

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