1 相続人が被相続人よりも先に死亡した場合

被相続人が特定の相続人に遺産を「相続させる」旨の遺言書を作成していたものの、当該相続人が先に死亡した後に被相続人が死亡するというケースがあります。
このような場合、遺言書の効力はどうなるか?という問題があります。

例えば、被相続人には子Aと子Bがおり、Aには子(被相続人から見れば孫)Cがいたところ、被相続人が「Aに全ての遺産を相続させる」旨の遺言書を作成し、Aが先に死亡した後に被相続人が死亡した場合、Cは遺言書により全ての遺産を取得できるのでしょうか?

この点、最高裁判所平成23年2月22日判決では、「上記のような「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である」と判示されています。

この裁判例の考え方によれば、特段の事情のない限り、「Aに全ての遺産を相続させる」旨の遺言書は、効力を生じないこととなります。
遺言書は失効することとなるため、法定相続分によりBとCが遺産をそれぞれ1/2ずつ取得することとなります。

では、被相続人には子A・子B・子Cがおり、Bには子(被相続人から見れば孫)Dと子(同)Eがいたところ、被相続人が「AとBに遺産をそれぞれ1/2ずつ相続させる」旨の遺言書を作成し、Bが先に死亡した後に被相続人が死亡した場合、どうなるのでしょうか?
この場合、上記の最高裁判所判例によればBに係る遺言書の記載は特段の事情がない限り無効となりますが、B以外に係る遺言書の記載の効力も失われるのか?が問題となります。

この問題について、東京地方裁判所令和3年11月25日判決では、「遺言者が特定の推定相続人に特定の遺産を相続させる旨の遺言をし、同遺言により遺産の一部を相続させるものとされた複数の推定相続人の一部が遺言者の死亡以前に死亡したとしても、必ずしも他の生存する推定相続人に特定の遺産を相続させる意思が失われるとは言えず、直ちに当該遺言が全部無効となってその効力を生じないとは認め難く、遺言者が別段の意思表示をしたなどの事情が認められないこと等も踏まえれば、本件遺言のうち他の生存する推定相続人に関する部分が無効とは認められない」(要約)と判示されています。

この裁判例の考え方によれば、被相続人が別段の意思表示をしたなどの事情がなければ、遺言書のうち「Bに遺産の1/2を相続させる」部分は失効するものの、「Aに遺産の1/2を相続させる」部分は無効とはならないこととなります。
その結果、まずは遺言書によりAが遺産の1/2を取得します。
そして、Bが取得するはずであった遺産の1/2については、法定相続分によりAが1/2×1/3=1/6を取得し、Cが1/2×1/3=1/6を取得し、DとEがそれぞれ1/2×1/6=1/12ずつ取得することとなります(Aについては、上記の1/2と合わせると、最終的に1/2+1/6=2/3を取得することとなります)。

2 受遺者が被相続人よりも先に死亡した場合

遺贈とは、遺言により特定の相手に対して遺産を引き継がせることを言います。
そして、遺贈により遺産を取得する者のことを受遺者と言います。
受贈者が被相続人よりも先に死亡した場合、遺贈の効力はどうなるのでしょうか?

この点、民法994条1項では、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」と定められています。
そして、民法995条では、「遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う」と定められています。

では、被相続人にはすでに死亡した前妻(法律婚)との子Aと子Bがおり、また後妻(内縁)Cがおり、さらにCには連れ子Dと連れ子Eがいたところ、被相続人が「遺産の1/2をCに、1/4をDに、1/4をEに遺贈する」旨の遺言書を作成し、Cが先に死亡した後に被相続人が死亡した場合、どうなるのでしょうか?
受遺者が複数いる場合において、その一部が失効したとき、受遺者が取得するはずであった遺産は、他の受遺者が取得するか?それとも相続人が取得するか?という問題です。

この点、最高裁判所令和5年5月19日判決では、「複数の包括遺贈のうちの一つがその効力を生ぜず、又は放棄によってその効力を失った場合、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き、その効力を有しない包括遺贈につき包括受遺者が受けるべきであったものは、他の包括受遺者には帰属せず、相続人に帰属すると解するのが相当である」と判示されています。

この裁判例の考え方によれば、まずは遺言書によりDとEがそれぞれ遺産の1/4ずつを取得します。
そして、Cが取得するはずであった遺産の1/2については、相続人であるAとBが法定相続分によりそれぞれ1/2×1/2=1/4ずつ取得することとなります。

3 相続人または受遺者が被相続人と同時に死亡した場合

遺言書で遺産の受取人として指定された相続人または受贈者が被相続人と同時に死亡した場合には、どうなるのでしょうか?

この点、上記1「相続人が被相続人よりも先に死亡した場合」および2「受遺者が被相続人よりも先に死亡した場合」で紹介した裁判例や民法の条文では、「相続人が遺言者の死亡『以前』に死亡した場合」などといった表現により、ルールが示されています。
そして、法律用語における「以前」というのは基準時点を含むものであり、例えば「1月1日以前」とは1月1日を含んでそれより前を意味します。

したがって、相続人または受遺者が被相続人と同時に死亡した場合も、相続人または受遺者が被相続人よりも先に死亡した場合と同じ結論になります。

なお、どちらが先に死亡したか明らかでない場合には、民法32条の2による同時死亡の推定が適用されます。
民法32条の2では、「数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する」と定められています。

4 予備的遺言の活用について

上記1「相続人が被相続人よりも先に死亡した場合」および2「受遺者が被相続人よりも先に死亡した場合」で紹介した裁判例や民法の条文では、「特段の事情」や「別段の意思表示」がある場合には、例外的な結論となることがあり得ることが示されています。

しかし、後述する予備的条項が遺言書の中に置かれていない場合には、「特段の事情」や「別段の意思表示」があることを立証するのは、困難であることが多いと考えられます。
立証するための資料としては、遺言書の記載内容、遺言書作成当時の状況(遺言者の家族関係、各相続人との関係、健康状態、経済状況など)、遺言者と代襲者(遺産の受取人として指定された相続人または受贈者の子など)との生活関係や交流状況、遺言書作成に関与した公証人・弁護士・税理士等の認識、遺言書の記載内容の趣旨を示す書面や関係者に対する発言などが考えられます。
ただし、関係者による「あの時、遺言者がこう言っていた」などの事後的な証言だけでは立証には不十分なことが多く、一般的に立証のハードルは相当高いことが多いと考えられるでしょう。

遺言書を作成する際には、遺産の受取人として指定する相続人または受贈者が、被相続人よりも先に、あるいは被相続人と同時に死亡した場合の取り扱いについても、遺言書に明記しておくことをお勧めいたします。
このように、万が一の場合に備えて第2、第3の遺産の引き継ぎ先をあらかじめ指定しておく遺言内容のことを、予備的遺言と言います。
例えば、「Aに全ての遺産を相続させる」といった条項に加え、「Aが遺言者よりも先に、もしくは同時に死亡した場合、又は相続放棄をした場合は、遺産をAの長男であるBおよびAの二男であるCにそれぞれ1/2ずつ相続させる」といった条項を置いておくことなどが考えられます。

このように、遺言書に予備的な条項を設けておけば、相続人や受遺者が先に死亡した場合に、遺言者の意図しない結果となることを防止することができます。