一度作成した遺言書を撤回するためには、前の遺言を撤回する内容の遺言書を新たに作成することになります。
例えば、「〇年〇月〇日に作成した遺言は、全て撤回する。」という内容の遺言を作成することになります。

自筆証書遺言の場合には、このように新たに遺言書を作成しなくとも、作成した自筆証書遺言を破り捨てて破棄してしまえば、それで問題はありません。
もっとも、公正証書遺言の場合には、そういうわけにはいきません。
一度作成された公正証書遺言は、原本が公証役場で保管され、作成した本人であっても破棄することはできません。
仮に手元にある公正証書遺言の謄本を破棄したとしても、公正証書遺言が破棄されたことにはなりません。
そのため、公正証書遺言の場合には、新たに遺言書を作成して、撤回を行う必要があります。
この場合、新たに作成する遺言書は、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも構いません。

また、遺言書の内容を変更する場合には、内容変更した遺言書を新たに作成することになります。
遺言書は、いつでも新たに作成することができます。
遺言書が複数ある場合には、後に作成されたもの、つまり最新のものが優先となります。
その結果、過去に作成した遺言書の内容と最新の遺言書の内容とで抵触が生じている場合には、その抵触する部分についてのみ、過去に作成した遺言書は撤回されたものとして扱われることになります。