遺言とは、自身の死後の遺産相続に関する指示を生前に残しておくことを言います。
遺言が法的な効力を持つためには、法律で定められた方式を守って書面の形で作成されたものでなければならず(遺言書)、口頭や録音による遺言には法的な効力は認められません。

そして、遺言書が存在する場合には、原則として、遺言書の内容に沿って遺産相続を行います。
しかし、遺言書に不備がある場合や、本人が書いたものかどうかが分からない場合などは、遺言の効力が認められないこともあります。
また、特定の相続人にすべての遺産を相続させるなどといった内容の遺言書の場合には、遺留分を巡るトラブルが発生することもあります。

遺言書が存在しない場合には、相続人間での遺産分割協議で遺産相続の内容を決めます。
話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所での調停や審判で解決を図ることになります。